すでにこのブログでも 何度も紹介している 障害年金法研究会 からの 政策提言に対する ゼロ回答が来て おり 賛同団体を拡大し 抗議文を 提出する予定のようである
もちろん 私も この政策提言の趣旨を 理解し 賛同していたのであるが これを 検討してもらえるかどうかについては 半信半疑 であった
日本年金機構の姿勢は 明らかに 違法の 行為 に対しても 自らの正当性を主張するのみで 検討しない 姿勢 であるのだから 合法の範囲内の 改善提案に対し 前向き になるとは限らないと思っていたからである
障害年金の 専門家 集団が 違法と 判断したことに対して まで 放っておけないはずである
代表 例では 平成29年 最高裁判決 の 述べる 理由 @からBであるが 本日はこの件は くどいほど述べているので 割愛する
私が 最近 も 経験した 日本年金機構 及び 某年金事務所の 横暴の例は 時効援用しない 事務処理誤り 認定基準の取扱いである
説明 誤り (説明 漏れ)が 歴然としているのに 出てきた人間の全てが 口裏を合わせたように 説明 誤りは ないというのである
そもそも このような 事件の 受付機関が 該当の 年金事務所であることが 全く不合理 である これは 誰が考えても 明らかなことであるが 年金機構の 幹部 等は 疑問も感じないようである
上司は 説明 謝りをした 部下を庇い 当該年金事務所にとってそれを認めれば良いことは何もないのであるから 説明は要しない
ある先輩社労士によると この問題に対する 受付専用の 窓口があり その旨 書面で明示して 解決してもらったことがあるという
これが事実かどうかは 来週 日本年金機構 本部に 電話で確認してみるが このこと1つが改善されても 大きな 前進である
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