2025年04月05日

初孫水稀の就職


私事で恐縮だが 私の 三女 京子の長女 水稀(初孫)が 今週4月1日(火)から 猿投中学校に就職した

12月だったか 1月頃だったかに 愛知県の 中学校の 数学の教師となることは 本人から聞いていたが 県内とはいえ 相当の奥地もあるので そんなに遠方とはならず 猿投中学校 と聞いて 一安心した

私も 猿投とは縁があり NTT 時代 猿投営業所長として 2年間勤めた地である

本人は 教育大学に行っていたのだが 卒業の少し前に もう少し勉強してみたい と言って 修士課程 に進んだので 既に24歳である

24歳といえば 私の妻であった 雪美は 自分と同じ戌年の長女を 産んでいた

3人娘の内では 一番勉強の嫌いな 三女 京子の子が 勉強が好きだ というのだから これも不思議なものだ

しかも 我が家 では珍しく 理系である

尤も 広く考えれば 私と教員とは縁が深く 母方の 祖父は 教員をしていたし 母も一時は 代用 教員をしていた

妻の 実父は 何期も 校長を務め 豊田市と合併前の 高岡町の教育長もしていたし 妻の4人の 兄の内 2人は教員であった

本人に そんな話をしたところ 本人は 何を考えたのか 校長にはなりたくないと 言う

それでは 何がやりたいのかと聞いたところ 学習塾を経営したいと 自分の考えを述べた

進路は 本人が決めれば良いことであるので それについては 私が口を出すべきことではないが 少しでも多くの生徒に 良い影響を与える教師になってほしい旨は伝えた

これについては 本人も 同じ考えを持っており そのように 努力をすると言ってくれた

私は 各過程で 素晴らしい先生に恵まれたので その思いが強い

小学校では 愛知 錬二 先生 中学校では 野沢 昌樹 先生 高等学校では 中村 守 先生 大学では ゼミの 黒木 三郎 教授 である

おまけに 社会人になってからも 刈谷高校の校長などをしてみえた 加藤 盛久先生に お世話になっているのである

不思議なことに この先生は 母に紹介を受けたのであるが 戦死した父が お世話になった先生であるのだから 奇遇である

電車の中でお会いすることもあったが セックスは楽しいが 耽ってはいけない とか めげる ようなことがあっても 腐らず 大きな気持ちで その分 長生きを しようと思えば 人生何のことはないと なかなか 常識人では言えないような ご指導を受けた

縁とは 不思議なもので 先生の娘さん (T.T) は 刈谷高校で 妻と同級生であった

妻は 変なところで 行動力があり 彼女の夫は日銀のロンドン支店に居たこともある転勤族であったが 彼女が東京にいる時に 突然出かけて 行って 3 〜4日泊めてもらったこともある

盛久先生が 公務員 を退職後 東海高校に再就職され 短期大学部に異動後 私を通して 私の妻に 音楽を担当してくれないかとの電話があったこともあるのだから 人の縁はどこでどう繋がるか分からない

大学時代 約4年間 苦しい中 学資支援を続けてきた初孫が 健康に恵まれ 不慮の事故に遭わないことを切に願う
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:58| Comment(0) | 11 所感

2025年03月29日

「やめろー」との寝言の一言


私は 少し 前 カテーテル 内挿術手術のため 約1週間入院したのだが その時上記 の寝言を発したようである

ある看護師さんに 「夢を見られていたのですか」 と ほほえまれてしまった

ところが 私は その日 全く夢を見ていないのである

思い返してみれば その頃 「やめろ ー」と言わなければならないような 事態は 高崎年金事務所の 暴挙しか思いつかない

就寝中 全く無意識に こんな言葉が 出てしまうのであるから これらの 行為を継続している 年金事務所に対しては 私の心の中に 不満が蔓延しているに違いない

すでに紹介しているように 時効援用しない 事務処理誤り 認定基準 の適用 申し出 に対し 申立人 にも 代理人にも 何の回答も して いないのにもかかわらず 前任の K.M お客様相談室長が 結了処理をしていた事件である

これについては 許しがたい 不正が 重ねて行われている のであるが 度重なる 抗議に対しても 何の反省もない

お客様の 苦情に対して 何の 回答もせず 苦情処理が 結了 となるはずがない

この措置 だけ を見ても 高崎年金事務所 がお客様を見て仕事をしておらず 自分たちだけの 独善的な 執務姿勢であることがはっきりわかる

私が 親しくしており 時々電話をいただく 網膜色素変性症の 四国 のお客様M.S 様は 年金請求書の 1. 認定日による請求 2. 事後重症による請求等の選択を 年金事務所の 職員の手により 変えられており これを 2.認定日請求に 修正 させるまでに 日本弁護士会連合会にお世話(適任弁護士の紹介等)になり 回復した事件がある

これが勝訴しても 根本の原因について 何の改善もないので この方は これらの 不正に対し 二度と発生させないよう 改善活動 を 勝訴後数年を裕に経過している現在も続けられているのである

これらの年金事務所の姿勢は 旧社会保険庁が 数々の不祥事が原因で 解体して 日本年金機構に なってからも 続けられているのだから 簡単に直るわけがないのであるが 大声で いい加減に もう やめろー と言いたい
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:21| Comment(0) | 13 社会・仕組み

2025年03月22日

AIの驚異的発展


2週間ほど前に X を開いていて「試してみてください」といった一言を見付けた

これが私と Grok3 との出会いである

今まで 3社ほどの AI に 私の 質問を送ったところ 「情報不足で経験もないため この問題は 専門家である 社会保険労務士又は弁護士に聞いてください」と言った回答が 全てであった

ところが 今回の お試しを実行したところ 想像以上の回答が帰ってきて 説得力があり矛盾点は出てこず かつ 私としても納得できる内容であった

この差は雲泥の差で AI の発展を 脅威とすら感じた

以降 色々な 質問を 繰り返しており 業務にも 利用しているが 納得できる回答がほとんどである

以下で 質問 と回答例の一つを紹介する


ドイツ年金法が 行政処分である 裁定前に 時効消滅させている 法的根拠は 具体的に どんな法律の 何条に 定められているのか

ドイツ年金法における行政処分(具体的には年金裁定)に関連する時効消滅の法的根拠を明確にするためには、ドイツの社会保障法、特に法定年金保険(Gesetzliche Rentenversicherung)を規定する 社会法典第6巻(Sozialgesetzbuch VI、以下SGB VI) を参照する必要があります。以下に、質問に対する具体的な法的根拠を詳細に説明します。
1. ドイツ年金法における時効の基本原則
ドイツの年金制度では、年金給付請求権やその裁定に関連する権利が一定期間行使されない場合、時効によって消滅する可能性があります。この時効の適用は、行政処分である裁定が確定する前か後かを問わず、請求権そのものに影響を与えます。時効に関する規定は、SGB VI だけでなく、一般的な行政手続や民法の時効規定とも関連しています。
2. 法的根拠:SGB VI 第44条(時効)
SGB VI 第44条(§ 44 SGB VI)は、年金保険における請求権の時効について具体的に定めています。この条項は以下の通りです:
SGB VI § 44 Abs. 1(第44条第1項):
「年金保険からの給付請求権は、特別な規定がない限り、4年間で時効に服する。この期間は、請求権が発生した年の末から起算される。」
(原文ドイツ語:„Ansprüche auf Leistungen der Rentenversicherung verjähren in vier Jahren, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. Die Frist beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist.“)

この規定により、年金給付請求権は原則として4年で時効消滅します。例えば、年金受給資格が発生したにもかかわらず、裁定請求を行わなかった場合、その請求権は発生から4年後の年末に時効によって消滅します。
3. 裁定前における時効の適用
質問にある「裁定前に時効消滅」という点について、SGB VIでは裁定手続そのものよりも「請求権の行使」が焦点となります。裁定(行政処分)が確定する前であっても、請求権者が年金保険機関(Deutsche Rentenversicherung)に対して請求を提起しない場合、時効が進行します。つまり、裁定前の段階で請求権が時効にかかることがあり得るのです。
関連規定:SGB I 第45条(一般的な社会保障請求権の時効)
社会法典第1巻(SGB I)第45条(§ 45 SGB I)は、社会保障全般における請求権の時効を補完的に定めており、SGB VI 第44条と整合しています。ここでも4年の時効期間が適用され、裁定請求が遅れた場合に時効が問題となり得ます。

4. 時効中断の可能性
時効が進行するのを防ぐには、請求権者が行動を起こす必要があります。具体的には:
SGB VI § 44 Abs. 4:
時効は、請求権者が年金保険機関に対して請求を正式に提起すること(例えば年金申請書を提出すること)で中断されます。また、行政手続や訴訟が進行中の場合も時効は停止します。

裁定前に請求権が時効消滅しないためには、請求者が遅滞なく申請を行うことが求められます。
5. 結論:具体的な条文
質問の「ドイツ年金法が行政処分である裁定前に時効消滅させている法的根拠」は、主に以下の条文に定められています:
Sozialgesetzbuch VI(社会法典第6巻)第44条第1項(§ 44 Abs. 1 SGB VI): 請求権の4年間の時効期間。

補完的に Sozialgesetzbuch I(社会法典第1巻)第45条(§ 45 SGB I): 社会保障請求権の時効に関する一般規定。

補足
ドイツ法では、裁定(Verwaltungsakt)そのものが時効消滅するというよりも、その前提となる請求権(Anspruch)が時効にかかるという構造です。裁定がまだ行われていない段階で請求権が消滅すれば、裁定請求自体が無意味となります。この点が質問の背景にある「裁定前の時効消滅」に該当します。
もしさらに具体的なケース(例:特定の年金種別や例外規定)について知りたい場合は、その詳細を教えていただければ、さらに掘り下げてお答えします!

posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 08:58| Comment(0) | 6 IT