2018年12月31日
お世話になりました 良い年をお迎えください
障害年金支分権消滅時効問題については、鋭意努力中であるが、今年も目に見える成果を上げることはできなかった。
近く、行審法新法が適用になる事案で、弁護士の先生と共同受任の事件を提訴する。国賠による損害賠償請求であるが、比較的勝ちやすい要素を持った事案であるので、来年こそは、早い時期に朗報をもたらす決意である。
ブログについては、定期訪問者が増えているのかどうかは分からないが、訪問者の数は安定的に増えてきている。有難いことである。
なぜか、本年3月17日(土)アップの「「独自の見解・解釈」に対する反論について」が、常に上位に来ており、どのような立場の方が読まれているのか、非常に興味深いことである。
この内容の概要は、障害年金支分権消滅時効問題について、国の内部の関係者3名が私の見解に賛同していることを紹介し、N大学教授、年金マスターの資格を持った友人のR.H社労士が、私の考え方、活動に全面的に支援してくださっていることを簡記している。
また、朝日新聞の「私の視点」のデスクが、私の投稿を目に留めてくれ、高い競争率の中、採用されたわけだが、担当者とのやり取りでは、勿論、国の運用に疑問をも持っていることも確認できた。
来年も、このような常に読まれる記事をアップできるかどうかは分からないが、精一杯の努力はしますので、宜しくお願いします。
ご声援ありがとうございました。それでは、hi-szk様を含め、皆様、良いお年をお迎えください。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 21:18| Comment(0)
| 16 ふりかえり
2015年12月31日
どこが違うのか
昨年初めて、「1年をふりかえって」と題して大晦日に号外をアップした。もう忘れてしまったが、余りにも色々なことがあり、書かずにはおられなかったのではないかと思う。今年も消滅時効問題中心の1年であった。いよいよ、受任事件では、メイさんの事件が最初の最高裁への挑戦となる。
最高裁で議論して負けることはないが、数字的には、約97% が受理さえされないのであるから油断できない。この案件は、受理されるべき内容であるが、念には念を入れて、上告受理申立てと、上告の両方をしている。この事件では、お二人の弁護士の先生と一緒に争っている。
もう一つ消滅時効問題について、弁護士の先生と一緒に国と争っている事件があり、こちらは、控訴理由書の提出期限が来月の4日になっている。鋭意努力して、期日に間に合わせようとしているが、この先生は、裁判所との心証の関係で、自分は4日までに出すが、私の書類は、無理しなくても、後から準備書面でも構わないと言われる。従って、今月中には、私のところへ(案)を送ってくださるとのことで昨夜届いた。
その手もあるのだが、国は色々とうんざりするほどの屁理屈を言ってくるので、私としては、控訴理由書はそれはそれで精一杯の主張をしておいて、国の屁理屈に対しては、準備書面で十分な対抗をしたく思っている。
表題は、私と弁護士の先生との違いのことである。現在弁護士の先生と一緒に消滅時効問題を係争中の案件は、減ってきており、このお三人だけとなったが、私と考え方が近い筈のこの先生方でも、私の境地及び基本権の発生時期や発生要件等の根本部分の認識においてはなお隔たりがある。
私は、最高裁で議論すれば、負ける訳がないと思っており、本来、高裁でも、地裁でも説得可能(勝てる筈)と思っている。ところが、弁護士の先生方は、この問題は、下級裁判所で判断できる問題ではないとお考えのようである。この違いは大きく、その隔たりの起った第一の原因は、問題全体の認識の違いと、提出する書証の利用の仕方の認識の違いだと思っている。
次の違いは、この問題に割ける時間の長さの差である。私は、業務の7割から8割をこの問題に当てており、四六時中この問題を考えている。ところが、弁護士の先生は、他の色々な事件を処理しなければならず、かつ、忙しいのでこの問題に集中して考えられる時間は限定されるのだ。そのこともあり、社会保険法、特に年金法に関して精通している弁護士の先生は、全国でも少なく、基本権の発生要件や発生時期等については、誤解してみえる部分がある。しかし、本案の中心は、年金法の解釈の問題であるので、これでは勝てない。
今一つは、経済性である。現在一緒に争っていただいている先生方は、いずれも、採算度外視で受けていただいているのだが、一般的には、このような難しい案件で、かつ、決着までに長時間を要する事件を、事務所を設けている以上、採算度外視でやれるものではない。
私でも、同様であるが、幸い私は、老齢厚生年金等をいただいている。皮肉なことに、世話になっている厚労省に対しては、その年金を元手にして、法改正等を迫っていることになるのだから、おかしな縁である。
しかし、私とて、根拠なしに、このような仕事は続けられない。相手のあることだから、お客様に対しては、請負契約のような約束をできる筈もなく、受任に際して、奪還を確約できる筈もないのだが、私の心の中では、これが認められないようでは、最早、我が国は、法治国家とは言えない、というくらいに強い気持ちがある。
長くかかったが、来年は花咲き、実のなる年になるものと確信している。今年も大掃除はできそうにない。せめて、年度末までには、何とかしなければ!? 1年間お世話になりました。それでは、よいお年を!!
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:40| Comment(0)
| 16 ふりかえり
2015年03月28日
社労士開業3年半を振り返って
早いもので、今月末で開業3年半となる。サラリーマンとして二つの会社に目一杯勤め、本来は、今頃は、晴耕雨読の余生を送っていた筈の私が、社労士としてこれからも業容を拡大していこうとしているのだから不思議なものである。
そもそも社労士になろうという意思は、現職時代にはほとんどなかった。一時期、NTT時代のある女性の部下から、人事の面談時、この資格を取ることが目標である旨の話を聞いたことがあった。その時は、恥かしながら、私は、「そんな資格があるのか!?」程度の受け止め方しかできなかったのである。
NDSリースを退職後、偶然、平成18年5月17日に妻の障害基礎年金の裁定請求をした。そして、平成18年7月6日付で、裁定通知書を受けたのである。今思えば、随分早く結果が通知されたことになる。それだけ症状が重篤であったのかもしれない。
この通知を受けた時、遡及5年間分は一括支給されるが、それを越える4年5カ月分は、消滅時効が完成していると説明された。しかし、受給権者が権利のあることも知らなかった債権の消滅時効が、それを知ったときに既に時効消滅しているという説明には、どう考えても納得できなかった。色々考えた後、約3週間後の平成18年7月28日には、中央年金相談室に電話して、その根拠等を照会している。
この運用は、長年行われてきたことで、仮に裁判をしても勝てない旨の説明を受けたので、不満はありながら、その時は、不支給分の請求行為には及ばなかった。
ところが、平成19年7月6日に、年金時効特例法が施行されたのである。この法律施行により、私の疑問は当然であり、これに至った考え方は正しい考え方であるとの確信を持った。時を置かず、社会保険事務所に照会したり、豊田市が実施している市民法律相談で、弁護士に自分の考え方の正否を確認したりした。
この時、国の運用が間違っていることまでは分かったが、具体的請求方法までは分からなかった。しかし、一人の弁護士が、民法第158条の準用を示唆してくれたのである。勿論、アドバイスの内容は、詳しい弁護士に依頼して裁判を提起する方法である。
しかし、私は、これは裁判をするまでもなく、保険者に話をすれば分かる案件と考えたので、それからは、私自身による社会保険事務所への追及が始まった。この頃から、こんな不合理な運用は許されないとの想いが強くなり、いっそのこと、自分自身が社労士になって、この不合理な運用を変えさせる必要があると考えるようになった。
こんな経緯で社労士になったのだが、私の事件の具体的な進行については、弁護士のアドバイスのとおり、私が成年後見人に就任することから始めた。就任後も、同事務所、愛知社会保険事務局、社会保険庁、及び厚生労働省にも1年以上にわたり照会したり、説得したりした。また、社会保険審査官にも審査請求したが、理解は得られず、止むを得ず、提訴を決断した。NTT時代の法律事務所に委任して進める予定であったのだが、担当弁護士が独立開業して、その法律事務所にいなくなってしまい、担当者が替ってしまったので、検討の後、私が成年後見人法定代理人の本人訴訟で進めることにした。
裁判の結果は、名古屋地裁では私の主張が足りなくて、かつ、被告の論外な間違った主張に反論しなかったのもあり負けてしまったが、控訴審では1回の期日で、平成24年4月20日に逆転勝訴となった。これに対して、被告国は、上告受理申立てをしたが、最高裁は、平成26年5月19日付で、これを受付けない旨の判断を下した。
この裁判については、当初私には、何の武器もなく合理性とリーガルマインドだけで、被告の提出した書証を利用しての反論等、苦しい争いをしていた。しかし、議論を重ねていると、被告の主張が余りにも不合理で、矛盾だらけであるので、待てよ!?、これは、民法第158条の適用又は準用等の前に、被告の法律の解釈に根本的な間違いがあるのではないかと考えるようになった。そして、第一審の後半からは、これを主位的請求理由に替えて、そちらを重点に争ったのだが、第一審では、既述のとおり見事負けてしまった。しかし、名古屋高裁では、それを主位的判決理由として、画期的な判決を下してくれたのである。この反響は大きく、名古屋高裁の判決を知ったある社労士が、この争いに関する貴重な資料を送ってくれたのである。
従って、最高裁には、途中で依頼した弁護士事務所から意見書を2回出してもらい、私自身も先に紹介した資料に基づき、担当弁護士の了解の下、反論書及び反論書に係る補充意見書を4回も提出しているのである。最高裁が、判断するまでに約2年間を要していること、及び意見書や反論書等の内容を考え、4人の裁判官が全員一致の意見で判断したこととも考え合わせ、私の考え方の正しいことを再確認できたのである。
このような経緯があり、私の社労士としての業務も、当初は、就業規則等社内諸規程の作成・改正や、労務トラブルの解決等であったが、段々と、障害年金の裁定請求や、それに伴う不服申立て、及び件の消滅時効問題に関する異議申立て事件の方に重点が移ってきた。最近では、成年後見人に就任し、その権限で消滅時効問題を成年後見人法定代理人として争う内容まで受任しており、同問題については、既に数人の弁護士の先生と共同戦線を張って国と争っている。
国の運用も、年金財政が苦しいことを考え、政治的判断としてはあり得る考え方であるが、審査庁や裁判所が政治的判断をすることは許されず、国が法改正等を決断しなければならないのは、最早、時間の問題であると私は考えている。しかし、その時間が長ければ問題外である。
そもそも社労士になろうという意思は、現職時代にはほとんどなかった。一時期、NTT時代のある女性の部下から、人事の面談時、この資格を取ることが目標である旨の話を聞いたことがあった。その時は、恥かしながら、私は、「そんな資格があるのか!?」程度の受け止め方しかできなかったのである。
NDSリースを退職後、偶然、平成18年5月17日に妻の障害基礎年金の裁定請求をした。そして、平成18年7月6日付で、裁定通知書を受けたのである。今思えば、随分早く結果が通知されたことになる。それだけ症状が重篤であったのかもしれない。
この通知を受けた時、遡及5年間分は一括支給されるが、それを越える4年5カ月分は、消滅時効が完成していると説明された。しかし、受給権者が権利のあることも知らなかった債権の消滅時効が、それを知ったときに既に時効消滅しているという説明には、どう考えても納得できなかった。色々考えた後、約3週間後の平成18年7月28日には、中央年金相談室に電話して、その根拠等を照会している。
この運用は、長年行われてきたことで、仮に裁判をしても勝てない旨の説明を受けたので、不満はありながら、その時は、不支給分の請求行為には及ばなかった。
ところが、平成19年7月6日に、年金時効特例法が施行されたのである。この法律施行により、私の疑問は当然であり、これに至った考え方は正しい考え方であるとの確信を持った。時を置かず、社会保険事務所に照会したり、豊田市が実施している市民法律相談で、弁護士に自分の考え方の正否を確認したりした。
この時、国の運用が間違っていることまでは分かったが、具体的請求方法までは分からなかった。しかし、一人の弁護士が、民法第158条の準用を示唆してくれたのである。勿論、アドバイスの内容は、詳しい弁護士に依頼して裁判を提起する方法である。
しかし、私は、これは裁判をするまでもなく、保険者に話をすれば分かる案件と考えたので、それからは、私自身による社会保険事務所への追及が始まった。この頃から、こんな不合理な運用は許されないとの想いが強くなり、いっそのこと、自分自身が社労士になって、この不合理な運用を変えさせる必要があると考えるようになった。
こんな経緯で社労士になったのだが、私の事件の具体的な進行については、弁護士のアドバイスのとおり、私が成年後見人に就任することから始めた。就任後も、同事務所、愛知社会保険事務局、社会保険庁、及び厚生労働省にも1年以上にわたり照会したり、説得したりした。また、社会保険審査官にも審査請求したが、理解は得られず、止むを得ず、提訴を決断した。NTT時代の法律事務所に委任して進める予定であったのだが、担当弁護士が独立開業して、その法律事務所にいなくなってしまい、担当者が替ってしまったので、検討の後、私が成年後見人法定代理人の本人訴訟で進めることにした。
裁判の結果は、名古屋地裁では私の主張が足りなくて、かつ、被告の論外な間違った主張に反論しなかったのもあり負けてしまったが、控訴審では1回の期日で、平成24年4月20日に逆転勝訴となった。これに対して、被告国は、上告受理申立てをしたが、最高裁は、平成26年5月19日付で、これを受付けない旨の判断を下した。
この裁判については、当初私には、何の武器もなく合理性とリーガルマインドだけで、被告の提出した書証を利用しての反論等、苦しい争いをしていた。しかし、議論を重ねていると、被告の主張が余りにも不合理で、矛盾だらけであるので、待てよ!?、これは、民法第158条の適用又は準用等の前に、被告の法律の解釈に根本的な間違いがあるのではないかと考えるようになった。そして、第一審の後半からは、これを主位的請求理由に替えて、そちらを重点に争ったのだが、第一審では、既述のとおり見事負けてしまった。しかし、名古屋高裁では、それを主位的判決理由として、画期的な判決を下してくれたのである。この反響は大きく、名古屋高裁の判決を知ったある社労士が、この争いに関する貴重な資料を送ってくれたのである。
従って、最高裁には、途中で依頼した弁護士事務所から意見書を2回出してもらい、私自身も先に紹介した資料に基づき、担当弁護士の了解の下、反論書及び反論書に係る補充意見書を4回も提出しているのである。最高裁が、判断するまでに約2年間を要していること、及び意見書や反論書等の内容を考え、4人の裁判官が全員一致の意見で判断したこととも考え合わせ、私の考え方の正しいことを再確認できたのである。
このような経緯があり、私の社労士としての業務も、当初は、就業規則等社内諸規程の作成・改正や、労務トラブルの解決等であったが、段々と、障害年金の裁定請求や、それに伴う不服申立て、及び件の消滅時効問題に関する異議申立て事件の方に重点が移ってきた。最近では、成年後見人に就任し、その権限で消滅時効問題を成年後見人法定代理人として争う内容まで受任しており、同問題については、既に数人の弁護士の先生と共同戦線を張って国と争っている。
国の運用も、年金財政が苦しいことを考え、政治的判断としてはあり得る考え方であるが、審査庁や裁判所が政治的判断をすることは許されず、国が法改正等を決断しなければならないのは、最早、時間の問題であると私は考えている。しかし、その時間が長ければ問題外である。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 15:36| Comment(0)
| 16 ふりかえり