2022年03月19日

久々の愛知県図書館の利用


昨日、愛知県図書館に走り、論文提出に必要な資料を入手でき一安心しているところである。

私が、NTTに入社時の最初の職場が、テレビ塔近くの名古屋東電話局であったので、当時、栄の地下鉄の出入り口近くにあった同図書館はよく利用させていただき、再訪の機会に恵まれ、多感な頃を思い出させていただき感謝している。

当時は、若かったので、力が有り余っており、電話局には、テレビ塔の優待券が2枚あったので、昼休みには、テレビ塔の階段をよく昇り降りしたものだ。

次に、昼休みによく行ったのが、NHKの名古屋スタジオで、これも図書館に行く半分ほどの近さであった。

この合間を縫って通ったのが、愛知県図書館である。

日本年金学会への論文の改稿原稿の提出について、当面は、最高裁44号判決及び名古屋高裁69号判決の判例評釈をできるだけ多く手に入れるのが目的であった。そのために、当初目当てにしたのは、判例タイムズ、判例時報、ジュリスト及びウエストロージャパンである。

豊田市中央図書館のご協力により、今現在の未完了は、判例タイムズと判例時報に絞られてきた。これについても、国会図書館まで行かなくても、愛知県図書館で両方を一挙に調べられることが判明した。

腰椎圧迫骨折により、一昨日即日入院を勧められているので動ける時間が少なく、昨日、早速、愛知県図書館まで走ったのである。ここで新しい情報が一つ入った。元々の事件である 名古屋高裁69号判決の判例評釈が 社会保障法研究という雑誌の第5号に掲載されていることが判明したのである。

三の丸の移転先を訪ねると比較的空いており、手続き自体はスムースにいった。しかも、色々やり合っている間に、前々から一番欲しかった、69号判決の判例評釈が、社会保障法研究 第5号(林健太郎(2012.12)「障害基礎年金支分権の消滅時効の起算点が“裁定が通知された時点”とされた例」、2012.12、159.)に掲載されていることが分かったのである。

ところが、手続きまでは順調に進んだが、コピー機を使ってみえるお年寄りの男性がみえ、今お一人、若い女性が分厚い書籍を数冊も籠に入れて待ってみえる。

これでは、閉館までにコピー不可能と思われたところ、使用中の方と待機中の方が何やら話をされ、待機中の方がどこか別の場所に行ってしまわれたのである。まだまだ使用中が続くものと諦めていたところ、使用中の方が、何枚刷られるのですかと聴かれる。「5枚です」と答えると、一旦清算して、私に先に使わせてくださったのである。正に、天の助けであり、時には、こんなラッキーもあるんだと気持ちまで明るくなった。この方の気配りに心から感謝申し上げる。


早速、本日、会館早々、豊田中央図書館に電話して調べてもらったところ、県内の公立図書館には1カ所も蔵書がなく、数カ所の大学の図書館には蔵書があるとの回答を得た。

しかし、後者については、土日祝と連休で、かつ、大学の研究優先であるため、今回の私の希望のような急ぎの需要には応じられないことが判明した。

最後の頼みの綱は、いつも国立国会図書館である。江東区にお住いのお客様であるA.K氏に該当部分のコピーとスキャン・送付をお願いしてしまった。申し訳ないことに、これで同じ方に3回目のお願いである。

入院日の3月25日(金)の前日までには、改稿原稿を送っておく必要があり日程が詰まっている。3月22日(火)には、入院のための事前検査、検体採取のため通院の要があり、3月24日(木)は、社労士成年後見センター愛知の理事会である。

寸暇を惜しんで、改稿原稿を完成させなければならないが、今月末には、公開審理での反応の良かった類似事件に係る社会保険審査会の裁決が予定されている。

この件を今回の論文に入れるか入れないかは、私の退院日次第ということになる。改稿原稿の提出期限は、4月11日(月)であるので、4月9日(土)までに退院できた場合のみ入れ込むことができる。


入院期間中は、このブログが休刊になるかもしれない。私のPCは、持ち込みできず、スマホでの投入には自信がないので、精一杯はやってみるものの失敗する可能性の方が高い。失敗した場合は、入院期間中は、休刊となるのでお許しいただきたい。

posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 20:10| Comment(0) | 16 ふりかえり

2020年01月11日

本ブログへの異常な訪問者数は何を意味するのか


約4年前のこととなるが、2015/11/12(木)の本ブログへの異常な訪問者数について、2015/12/19付のブログに、「敵か味方か!?」を掲載したことを覚えている。当時の定期訪問者は、現在よりも少なかったので、平均的数値の3倍ほどであったと記憶している。

アクセス数302件、訪問者数203人であった。今回は、年末始休暇中の、昨年12/30(月)が、アクセス数676件、訪問者数331人、今年の元旦(水)が、アクセス数633件、訪問者数311人である。

当時考えられたこの数値を残した訪問者の職業は、学者、弁護士、年金事務所の職員、社会保険審査官、厚労省の担当職員、及び仕事の委任を検討してみえるお客様であった。九州の社会保険審査官は、私が電話した時、私のブログを読んでいる旨漏らしたのである。

このブログは、多くのテーマが、障害年金の遡及請求が認められた場合の支分権の消滅時効の運用の違法を問う問題であったので、取扱う範囲は狭く、相当に専門的なところまで踏み込んでいたので、訪問者が限定されていたはずである。

訪問者の傾向が一挙にガラッと変わることはないが、このようにある特定の人物が深く調査を試みる必要性を考えると、以前に比べると出版社が増えた程度である。出版社からは、3社ほどから告発ものの出版を勧められたことがあり、時間の余裕がないので踏み切れていなかった。この内の一社の担当者又は責任者等が、休みを利用して、調査研究したのかもしれない。

記事の中には、長文もあり、関係記事だけでも読み返すのは大変な作業であると思われるので、不特定多数の者の訪問がこのようなデータを残したとは考えられない。この近辺のテーマからしても、不特定多数は考えられない。2日ともお一人の方が、お酒かコーヒーでも飲みながら、休み休み調査を継続したとしか思えない。

当時と変わった状況といえば、裁判の積み重ねと、全国社会保険労務士会連合会に社労士法第25条の38に基づく労働社会保険諸法令の運営の改善に関する厚生労働大臣に対する意見の申出を依頼していることくらいである。

争いの中味では、被告の推論の出発点となる民法第166条1項の「権利を行使することができる時」の被告の解釈が誤っていたことを発見したが、これは異常な数値とは関係しないと思われる。

まさか、裁判官が私のブログまで入り込むことは考えられず、社労士会の関係者が、少し詳しく調べてみようと調査することは考えられないことではないが、可能性は低い。

すると、今回の調査に踏み切ったのは一体何者なのであろうか。仕事の依頼者は、直接電話してくることが多いので、業務上のお客様ではなさそうである。今年は、成果を形で残す年であるので、前回同様、「敵か味方か!?」、気になるところではある。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 12:54| Comment(0) | 16 ふりかえり

2019年03月23日

断捨離と終活


昨日、厚生労働省 社会・援護局 援護・業務課 調査資料室 資料第二班 宛に、旧軍人軍属の個人情報開示申請書を送った。

事の経緯は、断捨離と終活である。平成23年10月に開業して以来、約7年5カ月が経過したが、開業2年目頃から書類が溜まりだし、思い切って整理しないと五味屋敷になりかねない状況となってしまったのである。

大事な資料は、スキャンして電子情報化して、それ以外の紙資料は思い切って捨て去った。特に多いのは、裁判関係の資料で、相手方の提出資料もあるので、大変なものである。折角であるので、生活用品についても整理したのであるが、ばらばらの写真やアルバムの中から、私が2歳2カ月の時に戦死した実父の写真が発見できた。

昨年急死した妻からは、この写真が見たいと何度も言われていたのであるが、非常に残念で後悔が残る。

戦艦の写真や各種の賞状と一緒に数枚の父が写った写真が出てきたのだから、妻の希望を聞いた時に探せば見付かったものと思われる。

父については、小笠原諸島方面で戦死したこと以外は、どんな状況で戦死したのかは皆目分からない。敵弾に当って即死したのか、爆死したのか、乗船していた戦艦が沈没して数時間も大海を遊泳した後、力尽きて海に沈んだのか、全く分からないのである。いずれにしても悲惨な最後であったことは想像に難くない。

特に、最後のケースだと、遊泳中、愛する新妻と2歳の長男のことを考え、死ぬにも死に切れない思いであったものと心が痛む。

父への想いと戦争の悲惨さを思い、私は、父の分まで健康で長生きしてやろうという思いが強く、何があっても戦争は二度と起こしてはならないという思いが強い。

考えてみれば、父の実家の跡取りは、私より9歳も上で、母は、7年半前になくなっているのだから、父を偲び供養できるのは、私しかいないのである。

そこで私が知りたいのは、乗船していた戦艦の名称と、乗船期間、及び戦没の状況である。後者については、詳しくは分からないかもしれないが、唯一の情報は入手すべきであると考えて上記の書類を提出した。担当者は親切で、提出した戸籍謄本等も回答書と一緒に返してくれるそうで、返信用封筒も不要とのこと。

同じ厚生労働省でありながら、私の対応先とはまるで正反対の対応である。私の対応先も、素直に、謙虚に、真摯に対応してくれるよう切に願う。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:36| Comment(0) | 16 ふりかえり