私が第一審だけでも10件以上の事件について国と争っている障害年金支分権消滅時効の裁判について、平成29年10月17日最高裁判決(44号判決)が出されて以後は、特段の事情のある事件を除けば、全ての下級審判決について、44号判決を引用して、深く吟味することなく誤った判決が下されている。
しかし、44号判決は、所詮、弁論主義に基づく一個別事件にすぎない。44号判決を担当した弁護士は、私が主張しているような44号判決の理由に根拠がない旨の主張をしていない。
私は、44号判決は裁定前に時効進行していることを前提にしている事件であり、一連の裁判においても、私が主張しているような上記の内容の主張がない事件であるから、判例として使えないものであることを主張しているが、全ての下級審判決で、敢えて、44号判決を引用して、結論ありきの誤った判決を続発させている。
裁判所には、強力な執行権があり、我々はそれに抗うことは、ほとんど不可能である。
そこで私が最大の武器としているのが、日本年金学会への投稿論文である。幸い、1月26日(水)にその審査結果が到達し、「条件付き採用」となった。
条件付きといっても、文献の引用表現や表現・構成上の問題等であり、私の主張自体を否定するコメントは一切ない。お二人の査読者は、このテーマが重大なテーマであること及び捨てがたい主張であることをお認めいただいているので、来月中頃(締め切りは、月末)には改稿原稿を再提出する予定である。
これが採用され、学会誌に掲載されれば、これを引用した主張を裁判官も無視できなくなり、社労士法25条の38に基づく、全国社会保険労務士会連合会から厚生労働大臣への改善意見の申し出も可能であるので、先が開けてくる。
厚生労働大臣も学会誌に掲載された見解であれば、すれを無視することはできないので、法改正に繋がる可能性は極めて高い。
厚生労働大臣が動かなければ、代議士にも働きかけることとなるが、その場合も、学会誌掲載論文があれば、まず、動いてくれる。
今まで、数多くの弁護士でさえ不可能であったことを一社労士がやり遂げようとしているのであり、中々大変であったが、先の見通しがついてきた。
諦めず、長らく争っていただいているお客様も多数いるが、今しばらく頑張っていただきたい。
諦めなくて良かったと思っていただける日が少しでも早く来るよう私も最大限の努力を続けることとする。
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