2023年01月07日

訴訟救助の申立却下に対する対処


昨日 大阪地裁 第2民事部から 井原毅士生原様分の訴訟救助の申立てに対する 却下決定 を受けた

半ば予想はしていたが やはりという感じである

却下理由については 想定内のものであり 実質的当事者訴訟としての 厚生年金請求事件と 行政処分の取消事件を 同一の訴訟と判断したこと 及び わかりもしないのに 経済的に 窮状にないという理由である

これは極めて理不尽であるが これを乗り越えて不合理を追及する必要がある

これに対する対処は かねてから 予定していた 既に受給済みの 5年間遡及分に対する 遅延損害金の請求である

幸いに 今まで 長い年月を要しているが 全ての場合で 5年以内には 時効の中断をしており その都度 時効の起算が クリアしているので 継続 5年間の権利不行使は一度もないのでその請求ができるのである

具体的には 本文所定の各支払期月の翌月の初日から 支払済みまでの 期間に対する 年5%の割合による 遅延損害金の請求である

被告及びほとんどの裁判所は 正しい支払期月は 年金法所定の各支払期月であると 主張するので それに従って請求するのである

これは 予備的請求として予定していたものであるが 却下の決定に 即した対応として 今回はこれを 主請求としたものである

手続き的には 訴状訂正申立書により 従来の訴状を 今回提出の 訂正済み訴状 に 請求の趣旨を 全面的に 替えるものである

これによれば 支払済みまでの 日数が 分からないので 訴訟物の価額は算出できず 訴訟物の価格は160万円とみなされ その印紙代は 18000円であるのでなんとか支払いはできる

従来の 89000円と比べると 格段に安くなる

大阪地裁はこれに対しても 色々理由をつけて 棄却してくるものと思われるが そうするためには 被告及び 裁判所自らが 正しい支払期月としている年金法本文の定める 各支払期月を 否定する必要があり 屁理屈に屁理屈を重ねる 結果になるものと思われる

行政訴訟とは言うものの 日本の司法はこれで良いはずがない
タグ:行政訴訟
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2022年11月26日

山本太郎の YouTube 動画


私の Facebook の画面に どういうわけか 令和新撰組の 山本太郎の YouTube 動画が入ってくるようになった

街頭演説に 反応した人等 との 色々な場面の 動画が配信されている

私が 続けて見るようになったのは 取り上げているテーマはもちろんのこと 彼の回答内容を見てよく勉強していることと 現状把握の 能力の優れていること 及び 誠意 と 志 を感じたからである

経歴学歴等も調べてみたが それらと比べて 発揮されている能力は どこで勉強したのかと思えるほど 程度が高い

私も 行政と司法の 間違いを正すべく 大事な問題に 取り組んでいるのであるが 彼と比べた場合 努力の足りなさを痛感する

優秀な彼にとっても これから幾多の 困難が待ち受けていると思うが それらにくじけず 頑張って欲しいと思っている

また 私も 彼に負けないよう 歳ではあるが努力を続けたいと思っている
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2022年10月22日

決して許されない司法の悪循環


障害年金の 支分権権消滅時効の問題については 決して許されるべきでない 司法の悪循環が起っている

このブログへの 定期訪問者は ご存知のことであるが 支分権消滅時効は 行政処分である 裁定前に時効進行するかどうかについては 最高裁に二つの判例がある

一つは 平成7年11月7日判決の 212号判決 いわゆる (有名判決である本村年金訴訟上告審判決) であり 今一つは 平成29年 10月17日判決である 44号判決である

212号判決は 裁定前には支給されない(権利行使できない) としており 44号判決は 212号判決改変引用して 身体の障害について 裁定前に 消滅時効が進行している旨を述べている

この判決は 言及部分についても 言及してしかるべき事項について 言及していない部分(末尾参照)についても 誤っているが これを下級審で 主張しても 44号判決を引用して 棄却される

この事件が進級し最高裁において 上記について違法である旨を主張しても 最高裁は 中身を吟味する事なく いわゆる 三行半の 定型的 受付 拒否 の 調書( 民事訴訟法 第 312条及び第318条) を出して これが繰り返されることとなる

そうすると この問題については 44号判決が 違法であり間違っていても これは 半永久的に 修正されることはない

この悪循環は大問題であるが 多くの国民は 基本権と支分権の独立が厳格であるべきことを 認識していないので 大きな問題となっていない

しかし この権利は 憲法 第25条2項により具体化した重大な権利であるので 実は 司法の根幹を揺るがす大問題なのである


44号判決の矛盾点については、基本権と支分権の独立を前提に、44号判決が権利の混同を許されるとする理由が、正当な理由となっていないこと及び触れるべき事項が触れられていない点において誤っている

前提とされている部分にも誤りがある
「受給権者は、当該障害年金に係る裁定を受ける前においてはその支給を受けることはできない」と認めながらも、支給要件等の規定が明確である等の理由により、基本権に対する権利不行使を支分権に対する権利不行使とみなして、時効消滅させている点で自己矛盾がある

具体的な誤認識は 以下の3点である
@ 明確な規定が設けられている、A 裁定は公権的に確認するものにすぎない、及び B 裁定を受けさえすれば…直ちに権利を行使することができる、である

なお 説示の基礎となっている民法の解釈自体を誤っている

民法第166条1項の「権利を行使することができる時」の解釈は この場合は 「債権成立の時」ではなく 「期限到来の時」である

これでは到底 法治国家 といえる状態になっていない
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