2023年11月11日

日本年金学会からの論文寄稿依頼のメール受信について


過日 10月26日 (木) 東京都中央区 JJK 会館において 日本年金学会 第43回総会において 自由論題の 研究発表「 障害年金の支分権の消滅時効の運用は違法と考察する」を 無事済ませてきたのであるが 今週 11月 9日 (木) 事務担当者から この件に係る学会誌への 論文の 寄稿依頼のメールが届いた

研究発表は テンプレート5枚もので 行ったのであるが 論文は 同様の テンプレートで 10枚まで 許容されている

5枚ものでは 発表時間との関係もあるし 書くべき内容が かなり制限されていたが 今度は 書くべき 必須事項については 一通り 書けるように 感じている

締切は 来年1月15日(月) までで 約 2カ月 ほど の期間が許されているが 先行研究について もう少し広く深く調べる必要があるので この期間は 長いとは言えない

その後の 予定は 4月下旬に発行される予定の 学会誌への掲載であるが これが 無事 完了すれば いよいよ 全国社会保険労務士会連合会から 厚生労働大臣 に対する 意見の申し出に 進むことになる

その前段階としては 愛知県社会保険労務士会から 全国社会保険労務士会連合会に 意見具申する 工程があるが これについては 愛知県会の 会長及び関係 幹部は 了解済みであるので 難しい ことは残っていない

色々な事件が舞い込んできて 忙しい日々 となるが どちらもおろそかにできないので 健康に留意し 万全の体制で 望む覚悟である
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2023年09月10日

日本年金学会総会における研究発表について


本年 7月末締め切りで 日本年金 学会 第43回 総会における 研究発表について 応募していたが 9月6日 (水) 同学会から 発表 依頼 が届いた

8月に 開催される 理事会で 選考が決まると 聞いていたので 選考の結果が メールで来るのか 郵送で来るのかも分からず 結果発表を待ちに待っていたが 余りに遅いので 勇気を出して 担当者の方に メールで 「選 に漏れたのでしょうか」と問い合わせた

その問い合わせをするのも怖かったが 嬉しいことに 初日の午後一番という ゴールデンタイムに 発表が予定されていた

政府の運用に異を唱える 論文 であるので 学術を旨とする 学会においても 採用されないのではないかとの不安があったのである

テンプレート A 4版 3枚ものでが選考資料であったのであるが 発表用は5枚ものまで許されるので まずは 10月6日(金)までに それを仕上げる

研究発表の後 論文 草稿を 10枚ものに 作り直すのであるが これは コメンテーターのアドバイスもいただけるので ありがたい

10枚分のスペースをいただければ 言いたいことも かなり 織り込めるし 強力な 味方が付いているので 心強い

この内容は 来年4月に発刊される 学会誌に掲載されるので それを武器に 全国社会保険労務士会 連合会から 厚生労働大臣に対して 意見の申し出をして 障害年金 支分権消滅時効にかかる 不合理な運用を 修正していただくよう 進める予定である

社会保険労務士法第25条の38には 実務運用上の改善点等について 連合会から 厚生労働大臣に対して 意見の申し出ができる旨の規定があるので これが強力な武器になる

年金法は 重要な法律であるので 誰もが納得できる 合理的な運用に 改正すべきものなのである
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2023年08月26日

国文学者の多彩で深淵な才能


今週は 3日間ほどを 費やし 平成30年2月6日に突然亡くなった妻の残した 古い書物を持ち出してきて 一通り 通読した

この書籍は 『 文論中心 口語文法 』島田勇雄 明治書院 初版 昭和38年5月5日 昭和41年6月30日 4版発行である

裏表紙の 妻のメモによると 大学3回生の時に 購入した ようである

妻は 昭和39年4月入学 昭和43年3月卒業だから 3年生は 昭和42年 となるので 第4版が出て 1年ほどしてから 面白かったからか 必要を感じてかで 購入したようである

著者は 1911年 広島県生まれ 東京大学 文学部 国文科卒 当時は 神戸大学 文学部 助教授 であったようだ

著作物としては 『万葉集の解釈と文法 』『保元物語・平治物語』 が紹介されている

この本の内容については このブログで書ききれないので 割愛するが この書籍には 既に私の引いた朱線があり 一度 読んでいるような痕跡がある

小口の辺りは 日焼けで 茶色く 焦げており 紙も 相当に 弱っている

なぜ また この書籍を 読む気になったのかであるが 必要を感じたからであり 著者の多彩な才能に 尊敬の意を表しているからである

多くの著名な 文学作品の 文例を引用し その使われ方 文法上の意味 等を 説明するだけでも 膨大な 基礎知識がないとできないことである

加えて言えば 多くの学説の違いを頭に置いて それらを評価し 自説を述べるのであるから 並大抵のことでない

後者については 法律の世界でも 学説 や 判例について 同様のことが言えるが 国文学においては 更に その緻密性が高いように感じられる

また 例 問 等を随所に設け 多くの大学の 入試問題も紹介しているが これらは並の努力ではできないことが 痛感される

自然に頭が下がる 思いであるが これに比べ 私が 日頃 仕事で 接する 行政事件 に係る裁判官の 屁理屈には 辟易 させられている

このことについては 瀬木比呂志( 2015.1.20)
『 ニッポンの裁判』講談社 現代新書 によると 「行政事件について まともな審理を行う裁判官は 10に1人である。」( 161頁 8列目)と 紹介されているが これが 改善される 見込みのないことに 暗澹たる思いを抱く

普遍性も必然性もない理由を付けて自己の思っている方向に結論を持っていく強引さには日頃うんざりしている


書籍の内容については割愛する と言ったが 以前 このブログでもテーマにしている 「が」 と「は」について ほんの少し 紹介する

「が」は 大体 述語が分っていて 主語についての説明を求める助詞

「は」は 主語が分っていて 述語についての説明を求める助詞

「が」は未知のことに 「は」は既知のことについて用いる

「が」は述語に重点が「は」は主語に重点がある

「 が」 と「は」の違いの他の点は それらが かかってゆく 距離の 遠近にある 「が」は短く 「は」は長い
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:43| Comment(0) | 13 社会・仕組み