2025年04月26日
最高に嬉しかった労災請求の認定
今週 4月23日 水曜日 豊田労働基準監督署から 労災請求が 認定された と推認できるような 別の書類が届いた
決定書自体は まだ届いていない
遺書なしの 自殺による 遺族補償年金の 請求であるので 難易度は 最高に高いものであったが 無事 認定された
請求したのは 令和5年12月28日 木曜日であるので 認定が 確認できるまでには 約1年4カ月 かかったことになる
8カ月 か 9カ月 経過時点で 不支給を思わせる 連絡を受けたので 急遽 この事件にかかる 一番重要な 証拠書になると思われる 書証を当該会社の社長に頂き この書類に係る特別な出来事(主な請求理由は 月100時間超の超過勤務という慢性的長時間労働と強度の精神的負荷を受ける特別な出来事) について 意見書を提出した
保険者は この書類に基づき 追加の調査をし 自殺と 業務との因果関係について追加調査をしてくれたのである
その追加の調査 検証 判断に数カ月(この間 なぜ長時間を要しているのか 及び進捗状況について毎月通知文書をくれていた)を 要したことになる
結果から言うと それが認められ 無事 一時金300万円が既に 支給されている
本日現在 未だに 支給決定通知書は来ていないが 関係部署(豊田労働基準監督署及び労災センター)に電話確認したところ 支給が決定していることは 間違いないとのことであった
この事件の業務起因性の判断については 非常に難しい面がある ので 支給 自体に対しても そこから受ける恩恵に対しても 非常に感謝してるところであるが 私が何よりも嬉しかったことは 労働基準監督署が 年金事務所と異なり 公平な立場を貫いてくれたことである
この事実自体についての説明は 本日は割愛するが 過去のブログの タイトルを 検索し 私が述べている 年金事務所の 悪癖を 思い起こしていただきたい
日本年金機構の姿勢は できれば支払いたくない できれば 事後重症請求としたい できれば 少しでも 低い 障害等級にしたい という本心が ありありと表面に出て いる対応であり 実際の行動も 国家公務員に あるまじき行為が多いのである
監督署が この点について 年金事務所と比べた場合 釣鐘と提灯 ほどの差のあることは すでに紹介しているが これが実際の重要な事件において検証されたのである
実際の支給を確認するまでは 私自身 確信とまでは言い切れず 万一不支給決定であった場合 審査請求及び再審査請求を 考えており その時の主張の要旨についても 絶えず 検討してきていたのである
それが私の 性(サガ)と言うか やり方であるが 実際に それをしなくて済んだことに 至福を感じている
私にとって 社労士として 自分の 見解が 正しかったと 確信できたのであるが これらの 年金事務所等の 悪癖を 改善する ための 決定的手段が 見つかっていないことが 歯がゆくてならない
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 08:04| Comment(0)
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2025年03月29日
「やめろー」との寝言の一言
私は 少し 前 カテーテル 内挿術手術のため 約1週間入院したのだが その時上記 の寝言を発したようである
ある看護師さんに 「夢を見られていたのですか」 と ほほえまれてしまった
ところが 私は その日 全く夢を見ていないのである
思い返してみれば その頃 「やめろ ー」と言わなければならないような 事態は 高崎年金事務所の 暴挙しか思いつかない
就寝中 全く無意識に こんな言葉が 出てしまうのであるから これらの 行為を継続している 年金事務所に対しては 私の心の中に 不満が蔓延しているに違いない
すでに紹介しているように 時効援用しない 事務処理誤り 認定基準 の適用 申し出 に対し 申立人 にも 代理人にも 何の回答も して いないのにもかかわらず 前任の K.M お客様相談室長が 結了処理をしていた事件である
これについては 許しがたい 不正が 重ねて行われている のであるが 度重なる 抗議に対しても 何の反省もない
お客様の 苦情に対して 何の 回答もせず 苦情処理が 結了 となるはずがない
この措置 だけ を見ても 高崎年金事務所 がお客様を見て仕事をしておらず 自分たちだけの 独善的な 執務姿勢であることがはっきりわかる
私が 親しくしており 時々電話をいただく 網膜色素変性症の 四国 のお客様M.S 様は 年金請求書の 1. 認定日による請求 2. 事後重症による請求等の選択を 年金事務所の 職員の手により 変えられており これを 2.認定日請求に 修正 させるまでに 日本弁護士会連合会にお世話(適任弁護士の紹介等)になり 回復した事件がある
これが勝訴しても 根本の原因について 何の改善もないので この方は これらの 不正に対し 二度と発生させないよう 改善活動 を 勝訴後数年を裕に経過している現在も続けられているのである
これらの年金事務所の姿勢は 旧社会保険庁が 数々の不祥事が原因で 解体して 日本年金機構に なってからも 続けられているのだから 簡単に直るわけがないのであるが 大声で いい加減に もう やめろー と言いたい
タグ:もう やめろー
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:21| Comment(0)
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2025年02月22日
法人情報開示請求の進捗
標記について 先輩 社労士から 詳しい情報の 検索先を教えていただき 早速 開示請求手続きをした
昨日 一昨日 調べて返事をすると言っていた 豊田 年金事務所のT副長から電話があり 適用関係の 内容であったので 適用課から 上申する旨で引き継ぐ旨の連絡があった
思ったより迅速な措置でびっくりしたが 引き続いて これまた 迅速な対応でびっくりしたが 本日 年金機構本部の担当者から 電話があり 私の 所望した部分は 相当部分が改正されており 改正された部分の 現行のものを所望なのか 改正前の 指定部分 そのままで良いのかの確認があった
私の回答は 改正部分については 改正後の現行のものを 改正されていないものについては その部分のみをいただきたい旨を お話ししたが その各々の申請が 1件の扱いで 300円で これを超える場合 コピー代 1枚つき10円である旨の説明を受けた
それ以内であれば 300円で それを超える場合は 超える部分の枚数につき 1枚10円が 加算されるとのことであった
そして この 両者は 各々 1件になるので 1度の申請で 2件の手続きはできないとの回答であった
従って すでに請求済みの1件については 改正後のものを 所望し 頂いた資料に 欠落部分があれば 改めて変更のない部分を 請求手続することとした
当初 私が 請求した部分は 枚数にして全部で150枚程度の ものであったが 担当者によると 改正後の物は全部で 1000枚 ほどになるという
あちこちに分散して 変更になったのかもしれない
それでも良いのかとの 念押しがあったので それで良い旨を即答した
しかし よく考えてみると 各分野に 分散して 改正 部分が 記載されている可能性があり 元々 私が 要求したのは 厚生年金保険法及び 健康保険法に関して であるので その点は 来週 再確認することとした
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 08:07| Comment(0)
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