今日は、第2回成年後見人養成講座でした。出かける前に、昨年11月2日のブログに登場していただいたメイ恵理香さんから、ラインによりメッセーをいただいた。年金時効問題の闘いが決着したら、本出したいと言う。相当分厚い本になるそうだ。主なテーマは、この公的年金の消滅時効問題と刑事事件精神鑑定問題だそうな。15歳禁止本になるかもとのこと!?
若いのに色々な体験をしているので、飛び付いてくる出版社もあるかもしれないが、自費出版を目論んでいるようだ。時々、私に対して分からない難しい言葉を使うので、取り敢えず、よい本を数冊読んで表現方法を磨くことを勧めた。
彼女は、先週ブログで紹介した保険者の対応についても、最後まで私と闘うと宣言している。彼女の場合、自分の損得より、他の同様の事情にある人を救いたい気持ちの方が大きいように感じる。詰まり、この問題に対する私のライフワーク:「障害年金支分権消滅時効の運用改正又は法改正を政府に決断させること」と同じことを考えているのである。
今回の保険者の対応(遡及5年を越える未支給年金の支払い請求問題)については、余りに酷すぎる。皆さん、「怒りを通り越して呆れている」と言った感じだ。内容は兎も角、責任者不在である。一部の権力のある官僚の指示だと思うが、腐りきった体質を如実に現わしている。法律は勿論、自ら公言し約束した『お客様との約束10か条』の根本さえ守れないのだから救いようがない。まさか、これで終れるとは思っていない筈だが意図が分からない。
こんな対応をするようでは無駄だと思うが、一応最期通告を発し、それでも反省がなければ、否が応でも 裁判所に呼び出す以外に解決の方法はない。今のところ、裁定から60日を経過しているため、この請求方法を採っている5名の内、お一人以外は私による本人訴訟支援を選ばれている。 弁護士による訴訟を選ばれてみえる方も、3回も高額な着手金を支払えるのか、私の方が心配になってしまう。勿論、この場合も私のビジネスパートナーとしての弁護士を選ぶので、主張はより強力になる筈だが、途中で、私の事件について最高裁の判断が出れば良いのだが、出ない場合は、国は、控訴、上告受理申立てと進めることは目に見えている。
日本年金機構も厚生労働省の指示を出した官僚も、もしかしたら、訴訟はできないものと勘違いしているのではないか。保険者の窓口の対応では、この勘違いはよくあるのだが、指導的な立場にある者がこれを勘違いしては、道を大きく違えることとなる。
この問題は、いわゆる行政処分の取消を求める取消訴訟ではないので、実質的当事者訴訟として、再審査請求前置主義の関門を通らなくても訴訟はできるのである。
今度は、何も武器のなかった名古屋高裁までの裁判とは違い、いかなる国の主張にも、書証を提出して、分かり易く自信を持って反論できる。私は、国の苦境を心配する立場にないが、一国民、及び社労士としては心配になってしまう。
しなくて良い裁判をして、負けた場合、国は、その様な指示をした者を特定し、余分な経費分を求償してほしい。例えば、九州まで少なくとも3人は数回出張しなければならない。弁護士を付ければ、相当の金額となるし、他にも多くの費用が嵩み、職員が携わる時間分の経費も相当に高額になる。ほかにやらなければいけない仕事は山積みだ。国民共通の気持ちとして、これらのお金を税金で出してほしくない。目出度く国が敗訴した場合は、会計検査院にも情報提供させていただく。先の見えない指導者の部下は、気の毒で何とも言いようがない。
2014年02月01日
メイさんの本出宣言
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2013年10月26日
お客様兼応援団長
今年、2月27日(水)9:58、私が中日ビル5階ラウンジで、初対面の相手を含め、3人で、重要な折衝を始めようとしていた時、転送先としていたスマホが鳴った。名乗られた名前はE.Mさん。宮崎からで、福岡のI弁護士からの照会という。I弁護士からは予めお聴きしていたが、正に先の読めない重要な話を始めようとしていた瞬間であったので、午後電話をくれるよう依頼して、電話を切らせてもらったのが、Mさんとの初めての会話だ。
素っ気ない返事をしたのに、今では、お客様代表としての、私の応援団長的存在である。彼女は私には、何でも話し、私に信頼を寄せてくれている。「自分が死んだ場合は、一人息子に遺族年金が渡るようにしてくれ」、「第二の委任です」、と冗談にしてはきつ過ぎることまで頼まれている。そのメールを受けた時には、遠方(宮崎)で、動きが採れないので、「先ずは、冷静に概要を説明してくれ」、とお断りしたくらいだ。
彼女は、私の個人のお客様では、一番若く、元気で、ユニークな人だ。刑務所や拘置所に入れられたり、若いのに私よりずっと人生経験豊富である。情緒不安定人格障害で障害基礎年金の2級の認定を受けている。1979(S54)、2、27生れ、34歳で、私の三女より若い。オーストラリア人と結婚し、4カ月でスピード離婚。その時妊娠していたので、家族の反対を押し切り、シングルマザーを選択。国際結婚法で息子が11歳になるまでは、別れた旦那の籍に入る!?ので、Mを名乗っている。旧姓K。高校は、情報処理学科でITに強いので、Webとメールを通して、私と縁ができた。英語は少々話せる。宮崎の人と、福岡の弁護士が、どうして結びつくのか不思議であったが、話を聴けばなるほどと言う関係であった。
幻の障害年金の奪還請求手続きを受任したのがご縁の始まりだが、彼女がこの事件に意欲を持っているのは、私が見る限り、自分の実利よりも、年金法改正に旋風を送り、困っている誰かを助ける切っ掛けになれることの方に重きを置いている。私にとっても、単に知識と知恵を持っているだけでは何の役にも立たないのだ。この業務を委任してくれる人がいて初めて活かされるので、私の主張を実現するための大きな力になっている。今では、遺族年金の事例や、裁定から6年7カ月経過した事件まで受任するに至ったが、これを業として受任してからは、彼女が2人目で、先駆的役割を果たしてくれたことになる。
受任当初から、名刺の送付を要求され3種類の名刺を送ったが、記念品として、宝物扱いをしてくれているという。ブログも印刷してファイリングコレクションしてくれているとのこと。このような人がいて、週一のブログも、最近では約千人/月の訪問者となった。9月14日以降、朝日新聞のオピニオン面、私の視点×4「幻の障害年金 解消へ 時効の起算点改めよ」への投稿記事をフェイスブック(F.B)にシェアーしたり、記事投稿してくれている。私に無断で実行に移したので、迷惑でなかったかとの心配をしてくれたようだが、心配無用で、優しい気配りに感謝している。しかし、該当者又はその周辺の人も、Webに接している人は少なく、私がグログで訴える程度では中々拡がらない。一人でも多くの人に知ってもらいたい私に依存がある訳がない。
私のF.Bは、全く機能しておらず、原則として、知り合いからで、かつ、別途メールで友達申請した旨の連絡をいただいた時のみ友達承認のクリックをしている。商工会議所のI.Tの先生に基本情報を登録してもらって、後のメンテをしていない。従って、彼女に対してお礼を言っていなかったが、過日、「先生〜、年金娘で〜す。」といって、ラインで話し掛けてきて、感謝の気持ちが通じた。
前々から、実名で何を書いてもらっても構わないから、ブログに登場させてほしいと聴いていた。と言われても、何をどれだけ書いて良いものやら皆目分からず、保留していたが、電話で叱られてしまった。実名は避けたが、F.Bをやっている人には実名と同じことになってしまった。
私のことを包み隠さず全て書いていただき、一人でも多くの人にチャンスを与え、1件でも多くの早期解決のため、宣伝娘にしてくれと言う。いわば、幻の障害年金の看板娘だ。具体例の見本として、活かしてくれたら光栄ともいう。次回以降、少しは具体的に表現できるかもしれない。
彼女は障害者と言われているが、優れた能力を持っている。彼女に言わせるとニュートンも障害者だ。幻の障害年金の支払い請求書は、根拠や理由を示しているので、A4、10.5ポイントで、20ページ弱ある。それを印刷して読破し、請求書本書の3倍ほどある書証として提出した別紙も読みこなし納得したという。法律を勉強する機会はなかったと思われるが、大したものである。
その電話の時、「日本年金機構からは、何も言ってこない」と不満をもらした。彼女にしては至極当然で、彼女にとっては、同じ請求を2度させられているのだ。最初は、内容証明郵便で、本人名で日本年金機構理事長に送付しているが、これが、お客様の声担当によって、宮崎年金事務所に振り分けられ、同事務所からお決まりの支払い拒否の回答書が届いた。この回答書に対して私が受任して連名で審査請求をしたのだが、社会保険審査官からは、これは行政処分ではない、と却下された。この内容は、管轄外の某年金事務所の某お客様相談室長の話によると、日本年金機構では、「相談」として取扱っているからだという。この世の中で、内容証明郵便で「相談」を持ち掛ける人がいるのだろうか。この非常識な取扱いには呆れてしまった。今度は、諾否どちらの回答にせよ、行政処分としての決定の形で回答を出してくれるように年金事務所長経由で依頼してある。ところが、約束の期限が来ても、回答がない。年金事務所の担当者から、機構本部で検討しているが、もう少し待ってほしい旨の電話があっただけで、どの点をどのように検討しているのかはさっぱり分からない。初めての案件でしょうから、不明な点は、何なり直接電話で照会してくれるよう話してあるが、何の連絡もない。
関係者が一堂に会して議論すれば結論は即座に出る筈だが、不思議なことである。最終的には、社会保険審査官、又は社会保険審査会が判断してくれるので、日本年金機構では、必ずしも、正解を出す必要はなく、早く結論を出すことの方が大切であるがこれも分かっていない。最後の最後は、裁判もあるので、ごく自然に、誠意をもって、合理的に結論を出してくれれば十分である。
素っ気ない返事をしたのに、今では、お客様代表としての、私の応援団長的存在である。彼女は私には、何でも話し、私に信頼を寄せてくれている。「自分が死んだ場合は、一人息子に遺族年金が渡るようにしてくれ」、「第二の委任です」、と冗談にしてはきつ過ぎることまで頼まれている。そのメールを受けた時には、遠方(宮崎)で、動きが採れないので、「先ずは、冷静に概要を説明してくれ」、とお断りしたくらいだ。
彼女は、私の個人のお客様では、一番若く、元気で、ユニークな人だ。刑務所や拘置所に入れられたり、若いのに私よりずっと人生経験豊富である。情緒不安定人格障害で障害基礎年金の2級の認定を受けている。1979(S54)、2、27生れ、34歳で、私の三女より若い。オーストラリア人と結婚し、4カ月でスピード離婚。その時妊娠していたので、家族の反対を押し切り、シングルマザーを選択。国際結婚法で息子が11歳になるまでは、別れた旦那の籍に入る!?ので、Mを名乗っている。旧姓K。高校は、情報処理学科でITに強いので、Webとメールを通して、私と縁ができた。英語は少々話せる。宮崎の人と、福岡の弁護士が、どうして結びつくのか不思議であったが、話を聴けばなるほどと言う関係であった。
幻の障害年金の奪還請求手続きを受任したのがご縁の始まりだが、彼女がこの事件に意欲を持っているのは、私が見る限り、自分の実利よりも、年金法改正に旋風を送り、困っている誰かを助ける切っ掛けになれることの方に重きを置いている。私にとっても、単に知識と知恵を持っているだけでは何の役にも立たないのだ。この業務を委任してくれる人がいて初めて活かされるので、私の主張を実現するための大きな力になっている。今では、遺族年金の事例や、裁定から6年7カ月経過した事件まで受任するに至ったが、これを業として受任してからは、彼女が2人目で、先駆的役割を果たしてくれたことになる。
受任当初から、名刺の送付を要求され3種類の名刺を送ったが、記念品として、宝物扱いをしてくれているという。ブログも印刷してファイリングコレクションしてくれているとのこと。このような人がいて、週一のブログも、最近では約千人/月の訪問者となった。9月14日以降、朝日新聞のオピニオン面、私の視点×4「幻の障害年金 解消へ 時効の起算点改めよ」への投稿記事をフェイスブック(F.B)にシェアーしたり、記事投稿してくれている。私に無断で実行に移したので、迷惑でなかったかとの心配をしてくれたようだが、心配無用で、優しい気配りに感謝している。しかし、該当者又はその周辺の人も、Webに接している人は少なく、私がグログで訴える程度では中々拡がらない。一人でも多くの人に知ってもらいたい私に依存がある訳がない。
私のF.Bは、全く機能しておらず、原則として、知り合いからで、かつ、別途メールで友達申請した旨の連絡をいただいた時のみ友達承認のクリックをしている。商工会議所のI.Tの先生に基本情報を登録してもらって、後のメンテをしていない。従って、彼女に対してお礼を言っていなかったが、過日、「先生〜、年金娘で〜す。」といって、ラインで話し掛けてきて、感謝の気持ちが通じた。
前々から、実名で何を書いてもらっても構わないから、ブログに登場させてほしいと聴いていた。と言われても、何をどれだけ書いて良いものやら皆目分からず、保留していたが、電話で叱られてしまった。実名は避けたが、F.Bをやっている人には実名と同じことになってしまった。
私のことを包み隠さず全て書いていただき、一人でも多くの人にチャンスを与え、1件でも多くの早期解決のため、宣伝娘にしてくれと言う。いわば、幻の障害年金の看板娘だ。具体例の見本として、活かしてくれたら光栄ともいう。次回以降、少しは具体的に表現できるかもしれない。
彼女は障害者と言われているが、優れた能力を持っている。彼女に言わせるとニュートンも障害者だ。幻の障害年金の支払い請求書は、根拠や理由を示しているので、A4、10.5ポイントで、20ページ弱ある。それを印刷して読破し、請求書本書の3倍ほどある書証として提出した別紙も読みこなし納得したという。法律を勉強する機会はなかったと思われるが、大したものである。
その電話の時、「日本年金機構からは、何も言ってこない」と不満をもらした。彼女にしては至極当然で、彼女にとっては、同じ請求を2度させられているのだ。最初は、内容証明郵便で、本人名で日本年金機構理事長に送付しているが、これが、お客様の声担当によって、宮崎年金事務所に振り分けられ、同事務所からお決まりの支払い拒否の回答書が届いた。この回答書に対して私が受任して連名で審査請求をしたのだが、社会保険審査官からは、これは行政処分ではない、と却下された。この内容は、管轄外の某年金事務所の某お客様相談室長の話によると、日本年金機構では、「相談」として取扱っているからだという。この世の中で、内容証明郵便で「相談」を持ち掛ける人がいるのだろうか。この非常識な取扱いには呆れてしまった。今度は、諾否どちらの回答にせよ、行政処分としての決定の形で回答を出してくれるように年金事務所長経由で依頼してある。ところが、約束の期限が来ても、回答がない。年金事務所の担当者から、機構本部で検討しているが、もう少し待ってほしい旨の電話があっただけで、どの点をどのように検討しているのかはさっぱり分からない。初めての案件でしょうから、不明な点は、何なり直接電話で照会してくれるよう話してあるが、何の連絡もない。
関係者が一堂に会して議論すれば結論は即座に出る筈だが、不思議なことである。最終的には、社会保険審査官、又は社会保険審査会が判断してくれるので、日本年金機構では、必ずしも、正解を出す必要はなく、早く結論を出すことの方が大切であるがこれも分かっていない。最後の最後は、裁判もあるので、ごく自然に、誠意をもって、合理的に結論を出してくれれば十分である。
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| 12 交友
2013年09月07日
瀬戸会
昨日、9月6日(金)は、私がNTT時代、昭和52年3月から昭和55年3月まで3年間勤めた、瀬戸電報電話局の電話運用課の有志を中心とする「瀬戸会」に参加した。会場は、初めて地元瀬戸を選び、しかも、当時の報話局の食堂の運営を請負っていた天狗とのこと。当課の若手をスイスのスキー旅行に連れて行ってくれた天狗の大将は亡くなっているが、息子さんが跡を継いで料理屋をやっているという。3年〜5年に1度程度集まっている小グループだが、いつも私の前任者のS氏と、地元代表のMさんが幹事役を務めてくれている。
私の前任者のS氏は、当時のNTTでは、A採と言われている総合職の人で、勿論、メンバーの中では一番偉くなった人だが、気さくな人で、細かいところまで気を遣い動いてくれる有難い存在だ。当時の電話運用課は、まだ、電話交換業務が残っており、58名の所帯で一番大きな課であったが、この小グループに当時の労務厚生課長のI.M氏と、自動運用課長のH.M氏が入っているところが面白い。
仕事上は、電話運用課は、色々な労務問題を抱えている課で、自動運用課は、業務上の関係も深く、ロケーションもすぐ隣の課となるが、お二人が入っているのは、人柄の要素が大きいと思われる。労厚課長のI.M氏は、昭和7年生まれ、自動運用課長のH.M氏は、昭和9年生まれであるが、それぞれユニークな人で、元気に人生を堪能してみえ、私から見ても魅力的な方だ。
両幹事が、昭和24年生まれであるから、来年は2回目の定年になるとのこと。年齢的に健康の話が多くなるが、S氏の、余命推定の話は妙に納得してしまった。自分の余命を考える場合、特別な病気や事故を除けば、両親、両祖父母の6人の死亡時の平均年齢 + 5年で考えれば、概ね間違いない、というものだ。詰まり、DNAには、抗し難いというものだ。女性幹事のMさんは、胃癌の早期発見で、抗癌剤も飲まずに胃の2/3を切除しているという。一時は体力が落ちたが、東京マラソンにも参加したようだし、10月27日(日)には大井川マラソンにエントリー済み、来年3月9日(日)には名古屋マラソンにも参加するという。仕事上は、大きな事故で、新聞沙汰にもなり、あの明るい彼女が自殺まで考えたというから人生様々であると実感した。
前回は、名古屋市の中心街、栄で3年前に集まったが、来年は、両幹事が仕事上一区切りつく年となるので、H.M氏の岩村の別荘で1泊でやろうとか、新潟に帰ったM.Sさんの家にこのメンバーで行こうとかの話になり、M.Sさんと親交の深いM.Mさんが本人に電話したので、数人の者が、それぞれ2分程度ずつ話をした。このM.Mさんも、10月17日(木)には、伊勢神宮の能舞台で、踊りを披露するとのこと。皆さん元気である。
新潟の彼女とは、彼女が東京都の青山電話局に転勤直後、偶然、当時の青山電話局長のR.H氏から、女だてらに「最近、瀬戸から来た弁の立つ、ユニークな女がいる」との断片的な話を聞き、この話は、M.Sのことだと直感した私は、「それは、M.Sでしょう」と言い当てたので、R.H局長はびっくりしていたというエピソードがある。
それを機に、私が東京に出張した時に、3人で飲んだことがあるので、私もM.Sと少しは話をしたかったが、人の携帯電話での長電話だし、時間のこともあり遠慮した。
個人的には、この二つの話が一つでも実現すれば十分と思っているが、両幹事共並の人ではないので、両方を実現させてしまうかもしれない。そんな誘いがあれば、余ほどの予定以外は、都合して、是非参加したいと思っている。
※ 追申
過日、社会保険審査会への更正決定申立ての話をしたが、9月2日付の却下通知が9月3日(火)に届いた。私は、却下は予測していたが、理由が付されるものと、その理由付けを楽しみにしていたが、単に「理由がないものと認め」としか書かれていなかった。
事務局の話に深く研究もせず提出したのだが、民事訴訟法(第257条)を類推して考えてみると、社会保険審査会に理由付の義務はなさそうである。というのは、元々、判決の内容には誤りはないが、違算、書き損じ、書き落しなど、これと同じような表現の誤りや、表現の適当でないことが明確である場合に、これを訂正するものであるので、「判断の基礎となる重要な部分」に明白な誤りがあっても更正決定の申立てにはそぐわないものであったようだ。
判決には、羈束力があり、違算、書き損じ等明白な誤りを是正する決定は、実質に触れないで表現の誤りを直すことだから、羈束力とも矛盾しないし、訴訟経済上にも適するとして認められた制度である。
何事も、自分自身で確認して行動しなければならないことを反省し、受け取った翌日(大安)の24時少し前には、遣り直しの支払い請求書を該当年金事務所長経由、日本年金機構理事長宛に投函した。
私の前任者のS氏は、当時のNTTでは、A採と言われている総合職の人で、勿論、メンバーの中では一番偉くなった人だが、気さくな人で、細かいところまで気を遣い動いてくれる有難い存在だ。当時の電話運用課は、まだ、電話交換業務が残っており、58名の所帯で一番大きな課であったが、この小グループに当時の労務厚生課長のI.M氏と、自動運用課長のH.M氏が入っているところが面白い。
仕事上は、電話運用課は、色々な労務問題を抱えている課で、自動運用課は、業務上の関係も深く、ロケーションもすぐ隣の課となるが、お二人が入っているのは、人柄の要素が大きいと思われる。労厚課長のI.M氏は、昭和7年生まれ、自動運用課長のH.M氏は、昭和9年生まれであるが、それぞれユニークな人で、元気に人生を堪能してみえ、私から見ても魅力的な方だ。
両幹事が、昭和24年生まれであるから、来年は2回目の定年になるとのこと。年齢的に健康の話が多くなるが、S氏の、余命推定の話は妙に納得してしまった。自分の余命を考える場合、特別な病気や事故を除けば、両親、両祖父母の6人の死亡時の平均年齢 + 5年で考えれば、概ね間違いない、というものだ。詰まり、DNAには、抗し難いというものだ。女性幹事のMさんは、胃癌の早期発見で、抗癌剤も飲まずに胃の2/3を切除しているという。一時は体力が落ちたが、東京マラソンにも参加したようだし、10月27日(日)には大井川マラソンにエントリー済み、来年3月9日(日)には名古屋マラソンにも参加するという。仕事上は、大きな事故で、新聞沙汰にもなり、あの明るい彼女が自殺まで考えたというから人生様々であると実感した。
前回は、名古屋市の中心街、栄で3年前に集まったが、来年は、両幹事が仕事上一区切りつく年となるので、H.M氏の岩村の別荘で1泊でやろうとか、新潟に帰ったM.Sさんの家にこのメンバーで行こうとかの話になり、M.Sさんと親交の深いM.Mさんが本人に電話したので、数人の者が、それぞれ2分程度ずつ話をした。このM.Mさんも、10月17日(木)には、伊勢神宮の能舞台で、踊りを披露するとのこと。皆さん元気である。
新潟の彼女とは、彼女が東京都の青山電話局に転勤直後、偶然、当時の青山電話局長のR.H氏から、女だてらに「最近、瀬戸から来た弁の立つ、ユニークな女がいる」との断片的な話を聞き、この話は、M.Sのことだと直感した私は、「それは、M.Sでしょう」と言い当てたので、R.H局長はびっくりしていたというエピソードがある。
それを機に、私が東京に出張した時に、3人で飲んだことがあるので、私もM.Sと少しは話をしたかったが、人の携帯電話での長電話だし、時間のこともあり遠慮した。
個人的には、この二つの話が一つでも実現すれば十分と思っているが、両幹事共並の人ではないので、両方を実現させてしまうかもしれない。そんな誘いがあれば、余ほどの予定以外は、都合して、是非参加したいと思っている。
※ 追申
過日、社会保険審査会への更正決定申立ての話をしたが、9月2日付の却下通知が9月3日(火)に届いた。私は、却下は予測していたが、理由が付されるものと、その理由付けを楽しみにしていたが、単に「理由がないものと認め」としか書かれていなかった。
事務局の話に深く研究もせず提出したのだが、民事訴訟法(第257条)を類推して考えてみると、社会保険審査会に理由付の義務はなさそうである。というのは、元々、判決の内容には誤りはないが、違算、書き損じ、書き落しなど、これと同じような表現の誤りや、表現の適当でないことが明確である場合に、これを訂正するものであるので、「判断の基礎となる重要な部分」に明白な誤りがあっても更正決定の申立てにはそぐわないものであったようだ。
判決には、羈束力があり、違算、書き損じ等明白な誤りを是正する決定は、実質に触れないで表現の誤りを直すことだから、羈束力とも矛盾しないし、訴訟経済上にも適するとして認められた制度である。
何事も、自分自身で確認して行動しなければならないことを反省し、受け取った翌日(大安)の24時少し前には、遣り直しの支払い請求書を該当年金事務所長経由、日本年金機構理事長宛に投函した。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:10| Comment(0)
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