2018年11月03日
余りに無責任なホームセンターの商品説明
昨日、ある大手のホームセンターで、金物を3点購入した。本当に欲しかったのは、内寸及び足の長さが通常より少し長めの長足コの字ボルトであったのだが、このホームセンターの扱っているメーカーでは市販品はないとのことで、以前購入したボルトを利用して木材を併用して代用品を作ろうとしたのである。
なぜか、相当前に買った鉤型のボルトと一緒にあるナットが大き過ぎ全く別の物であるようだ。そこで、ナットを10コ程度購入するために、既存の鉤型ボルトを持参して、これに合うナットと、ワッシャ、スプリングワッシャを購入したい旨相談カウンターに売場での案内を依頼した。
ところが、この案内人は、フィットするはずのナットをボルトに嵌めてみて、ボルトの先が潰れているので、ナットの大きさはこれでいいはずだが、中に入らないという。
「鑢でもあれば。ボルトの先端を削れば、スムーズに入る筈」との説明であったので、帰宅後即座に試してみたが、うまくいかない。
5ミリほど入って、途中で窮屈になり、止まってしまうのである。この現象から、大きさは合わせてくれたのだが、私は、ボルトのピッチとナットのピッチが違うのではないかとノータイムで理解できた。
即座に電話して、今度は、男性が電話口に出たので、経緯を説明し、M6のナットは、ピッチの違うものを販売しているかどうかを尋ねたところ、経緯を話しているにもかかわらず、「現物を持ってきてもらい売場で合わせてみないと分からない」との説明である。
再度説明し、どうやら、ピッチがあっていないようであるので、貴社が1種類のピッチしか販売していないのであれば、わざわざ出かけて行っても無駄になるからこのような質問をしている旨重ねて説明した。
回答は、案の定、メートルねじボルト及びメートルねじナットしか取扱っていないとの回答をして平然としている。結果、近くの金物屋に出向き、インチねじ用のナットを購入し、作業は無事完了したのであるが、余分な時間を浪費し、大変嫌な思いをさせられた。
昨日は、これが原因で、予定した作業は進まず、大いに迷惑を被っているのであるが、二人の応対者共が、問題意識ゼロであった。
私は、消費生活アドバイザーであり、NACSの会員でもあるので、消費者目線が強すぎるのかもしれないが、これには二つの大きな問題が内在している。
1つは、先の案内者の、余りにも酷すぎる商品知識の欠如である。今1つは、電話応対者の問題意識の欠如である。私も、「ピッチの問題ではないか」との話をすれば良かったかもしれないが、いかにも自信ありげに、「ボルトの先端が潰れている」といわれてしまうと、一抹の懸念はうっすらと頭をよぎったのであるが、余り目の良くない私は、納得してしまったのである。
このホームセンターは、地元では大手で、私のNACSの会員仲間も、お客様サービスセンターに勤務してみえたこともある。
消費生活アドバイザーを置いているほどの企業であるので、今後は両問題共に、意識的に改善に努めていただきたいものである。
先月10月6日、NACSでは、臨時社員総会が開催された。今まで10年間会長を務められた山本和彦会長(ADRの研究でも多くの論文と学会でも高名であった一橋大学教授)が、NACS 30周年を機に学究に戻られるため、河上正二新会長(青山学院大学法務研究科教授、前内閣府消費者委員会委員長)を選任するためである。
この10年間、山本会長は、消費者庁設置を見越して、NACSが2011年3月に公益法人認定を受け、消費者関連全ての資格を包含する名称変更をするなど大きな実績を残された。
全ての企業に消費者を大切にする姿勢を持っていただくことと、NACSの益々の発展を祈念している。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 19:23| Comment(0)
| 7 NACS
2017年06月17日
NACSへの違法性の研究及び行政への働きかけの依頼
本日は、NACS(公益社団法人 消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会)中部支部の平成29年度支部大会である。私は、支部大会自体には参加予定はなく、委任状を提出済みであるが、NACS会長による講演会には参加を予定している。
「消費者被害の救済手続」と題する約1時間半の講演である。平成20年から会長を務める山本和彦氏は、一橋大学大学院法学研究科法務専攻教授であられる。ご専門は、民事訴訟法、倒産法、仲裁法である。
私の問題にしている、障害年金の支分権消滅時効の問題が、NACSが活動の対象としている商品又はサービスに該当するかどうかは定かではないが、当日、中部支部の支部長様とNACSの会長様に、NACSに対する要望を書いた資料をお渡しする予定である。
また、障害年金の受給権者が、消費者であるのかどうかも、私には、確たる判断ができないところであるが、これも一般国民全員を消費者とみなしての勝手なお願いである。
勿論、今までの活動履歴にもないし、活動方針にも掲げていない事柄を行き成り実行することは、無理に決まっている。
従って、私は、拙速な活動をお願いするものではなく、先ずは、違法性の研究が可能かどうかの検討をお願いするものである。そして、違法性が確認された場合には、私は、これは余りにも大きな消費者被害であると考えているので、行政に対して、詰り、年金管掌者たる国の事務を掌る厚労省に対して、公正な取扱いをするよう提言をしていただきたいのである。
ここでいうNACSが考えている行政は、消費者庁又は経済産業省であるかもしれない。しかし、私は、ここに厚労省があっても違和感はなく、あって当然と勝手に考えている。
NACSのホームページを覗いてみる。行政・事業・団体との連携のカ所には、「消費者視点を活かした連携」として、次のように書かれている。
NACSは、行政・企業・消費者団体との連携を密にし、消費者目線からの行政への提案をはじめ、企業の消費者志向経営の推進支援や消費者団体等とも連携し、消費者主権の確立を目指しています。
更に、少し進めて、「行政への提言活動」を見てみる。そこには、次のように書かれている。
消費者に関わる法律が次々と改正される中で、消費生活相談からの情報や、関連団体等との交流から得た情報をもとに、国や地方自治体の審議会・委員会に参画し、消費者目線から行政への提言活動やパブリックコメント募集への積極参加を行っています。また、NACS各支部では地元の行政機関との連携を強化しています。
提言にあたっては、暮らしに密着した政策に対して「消費者は何を求めているか」「社会的問題になっている要因は何か」等を的確に把握し、消費生活をリードする立場を重視して展開しています。
この行政への提言活動に対する基本的な活動方針ともとれる表現と比べ、私の考えていることは、決して的が外れているとは思わない。ただ、常識的には、想定外の事項であるだけの問題である。
国民は消費者であり、厚労省又は国は事業者である。厳格な意味の契約ではないが、法の解釈誤りであれば、なお更のこと、消費者保護法で護られるべき権利であり、私に言わせれば、この問題は、正に消費者被害の一類型である。
「この問題の専門家は、社労士ではないですか」と逆襲されそうな気はしないでもないが、私は、第三者的な見地から行政に対して提言する必要を感じており、中部支部の会長様と、NACS会長様に同じ資料の入った封筒を2通用意した。
中身は、中部支部のアンケートに対する要望・意見欄の私の記載内容の(写)が入っている。内容は、懸案事項に対する違法性の研究と行政への働きかけ依頼である。それだけでは、私の言いたいことは分からないので、先週土曜日にアップした私のブログ記事の(写)、私の視点掲載記事の(写)、月刊社労士への投稿記事(写)、及び最近の訴訟での被告の主張に対して原告が反論した要点をマトリックスにした資料を添付してある。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 02:48| Comment(0)
| 7 NACS
2016年06月25日
「争族」最前線
先週の土曜日、実は、6月18日は私の誕生日でもあったのだが、NACS(公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会)主催の研修会があり、名古屋市中区の伏見ライフプラザまで講演を聴きに出かけた。
この日の講師は、ご自身、消費生活専門相談員・消費生活アドバイザーであり、弁護士でもあられるY.E先生で、事務所を私の地元である西三河に構えてみえる。
実は、私は、このテーマと同じ講演を、この半年の間に2回も聴いている。相続税法の改正等に伴い、商機到来とばかりに、生保大手及び葬儀セレモニーを手掛ける大手から誘いを受け、私もこの手の話の適齢期と自覚しているので、誘いに応じたのである。
このときの講師は、税理士とその会社の講師を専門とする社員であったと思うが、今回のY.E先生の講義は、講義内容も資料もずば抜けて光っていた。
面白い先生で、沢山の資格をお持ちで、数え上げると合計70になると言われる。これでは、その管理だけでも大変である。
お話の内容は、「争族」への心構え、近年の動向、相続の基本、よくある事例、及び終りに、と5章に分けられていたが、約2時間で充実したお話しをされた。
例えば、税法の改正についても、どの点でどのような影響があるか等、分かり易い資料にまとめられ、対策案も具体的に示されていた。時を見て、頭の体操の時間も設けられ、3問の興味をそそられるクイズを用意されてみえた。全て3肢択一方式で、Q1「妻のへそくりの平均額はいくらか?」、Q2「葬儀費用の負担はどこから出すのか?」、Q3「平成26年度に国庫に帰属したお金はいくらか?」であったが、当てられて答えた方も中々の見識をお持ちと感心させられた。
今まで、他の講義では、聞かれなかった内容として、相続開始から申告までのスケジュールを項目別に必要日数、期間等を明記し、現実の対処にも役立つ資料がいただけた。余りにいい資料なので、落書きのないきれいなものを幹事さんの了解の下1部余分にいただいてきて、帰宅後スキャンしてタブレットでいつでも見られるようにしたほどである。
例えば、遺言についても、同様で、自筆証書遺言及び秘密証書遺言は、検認が必要となるが、この検認のために、戸籍を集めるだけでも1ヵ月以上を要してしまい、こんな面でも公正証書遺言が優れている旨の話は初耳であった。
よくある事例では、様々な実例が紹介され、例えば、寄与分の認定が現実には少ない等問題点も指摘された。また、相続放棄については、熟慮期間として3カ月以内と法定されているが、故意に4ヵ月目から借金取りが現れる等の実例もあり、実際は緩和措置が採られているから、3ヵ月を過ぎても相続放棄できる場合がほとんどである等の話は、実務経験者でなければ分からない話であると満足して気持ち良く帰ってこれた。
約1ヵ月ほど前に、突然来訪した仲間の社労士から、相続に関する勉強会の講師を依頼されていたのだが、資料作りに時間を割くことができないのでお断りしていた折も折であったので、今回の資料にはなお更の価値を見い出したのかもしれない。
この日の講師は、ご自身、消費生活専門相談員・消費生活アドバイザーであり、弁護士でもあられるY.E先生で、事務所を私の地元である西三河に構えてみえる。
実は、私は、このテーマと同じ講演を、この半年の間に2回も聴いている。相続税法の改正等に伴い、商機到来とばかりに、生保大手及び葬儀セレモニーを手掛ける大手から誘いを受け、私もこの手の話の適齢期と自覚しているので、誘いに応じたのである。
このときの講師は、税理士とその会社の講師を専門とする社員であったと思うが、今回のY.E先生の講義は、講義内容も資料もずば抜けて光っていた。
面白い先生で、沢山の資格をお持ちで、数え上げると合計70になると言われる。これでは、その管理だけでも大変である。
お話の内容は、「争族」への心構え、近年の動向、相続の基本、よくある事例、及び終りに、と5章に分けられていたが、約2時間で充実したお話しをされた。
例えば、税法の改正についても、どの点でどのような影響があるか等、分かり易い資料にまとめられ、対策案も具体的に示されていた。時を見て、頭の体操の時間も設けられ、3問の興味をそそられるクイズを用意されてみえた。全て3肢択一方式で、Q1「妻のへそくりの平均額はいくらか?」、Q2「葬儀費用の負担はどこから出すのか?」、Q3「平成26年度に国庫に帰属したお金はいくらか?」であったが、当てられて答えた方も中々の見識をお持ちと感心させられた。
今まで、他の講義では、聞かれなかった内容として、相続開始から申告までのスケジュールを項目別に必要日数、期間等を明記し、現実の対処にも役立つ資料がいただけた。余りにいい資料なので、落書きのないきれいなものを幹事さんの了解の下1部余分にいただいてきて、帰宅後スキャンしてタブレットでいつでも見られるようにしたほどである。
例えば、遺言についても、同様で、自筆証書遺言及び秘密証書遺言は、検認が必要となるが、この検認のために、戸籍を集めるだけでも1ヵ月以上を要してしまい、こんな面でも公正証書遺言が優れている旨の話は初耳であった。
よくある事例では、様々な実例が紹介され、例えば、寄与分の認定が現実には少ない等問題点も指摘された。また、相続放棄については、熟慮期間として3カ月以内と法定されているが、故意に4ヵ月目から借金取りが現れる等の実例もあり、実際は緩和措置が採られているから、3ヵ月を過ぎても相続放棄できる場合がほとんどである等の話は、実務経験者でなければ分からない話であると満足して気持ち良く帰ってこれた。
約1ヵ月ほど前に、突然来訪した仲間の社労士から、相続に関する勉強会の講師を依頼されていたのだが、資料作りに時間を割くことができないのでお断りしていた折も折であったので、今回の資料にはなお更の価値を見い出したのかもしれない。
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| 7 NACS