2013年04月20日

ある講師の地獄耳

 先日「うつ病再発予防トレーニングの重要性について」と題するセミナーに参加した。講師がお二人みえ、ある会社の代表者の方が資料に従い講演を始められた。分かり易い資料で納得し・共感できる部分も多くあった。持ち時間の半分強で講演は終った。

 残りの時間は、控えていた従業員の講師が、うつからのリワーク・再就職支援でその会社で行われているプログラム体験として、フェルミ推定を始めるという。4〜5人のグループが6組組まれて、日本国内のトイレットペーパーの消費量は、年間何トンでしょうか?という問題に取り組んだ。

 私たちのグループは、考え方、計算式は後ほど配られた回答例と違いはなかったが、結果が随分と少なく出てしまった。何故かと言うと、1ロール当りの重さを1/3程度に推定したからだ。中身が少し残されたペットボトルや、玉子の重さから推定したが、講師が分からない部分は仮定でも構わないというので、大胆に仮定して推し進めた。

 私は、このやり方が一般的だとは思ったが、細かい部分から積み上げるとたぶん誤差が大きくなることを予言していた。制限時間もあるので、このやり方で進めることに同意したが、正解とは大きく離れてしまった。グループで出した結果に対しては、検証のため、小売価格での総額を算出することを勧め、その金額が業界の規模と比べて余りにも小さかったので、私はもう一度予言をした。正解はこれより大きいと分かっていたからだ。

 推定方法は色々あるが、制限時間内に結論を出すには、ある程度限定されてくる。議論は活発で、盛り上がった。たった5人のメンバーの中でも、色々な違った考え方があるのだから、職場において色々な考え方が出るのは当然と言えば当然の成り行きだ。従って、コミュニケーションが大切になるのだが、その旨を話していた私の言葉を、あの喧騒の中で聞き分けた、最初の講師が、「先ほどベストを着た方が話してみえましたが・・・」と私の言葉を引用して、コミュニケーションの大切さを話された。

 私は耳が悪いので、とてもこのようなことは真似できないと力の無さを実感してしまった。しかし、私は検証の大切さを知っている。回答例には、検証の話は出なかったが、一度出た結果に対して、違った見方からの検証が大切だと言いたいところであった。

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2012年12月01日

同業者開催のセミナー参加

 昨日は、名南経営さんの誘いで、ホームページ活用と戦略セミナー、各2時間半の受講に参加して、地元と東京の業界事情を知らされた。前者については、7つに絞り込んだ重要ポイントの説明後、実際にアップされた例で、良い事例が数件紹介された。自ずから、自分の作品と比べ反省をし、最小限の修正もしなければと思う部分もあった。開業間際の、何も分からない時点で、色々創造を膨らませて作った訳だが、初体験で、低料金規制下では、余り不満を持つべきではないとも感じている。

 話を聴いていて、グサッと来たのは、「相手の欲していることを書く」の部分だ。作っている時は、当然その積りで作っているのだが、目の前で、ズバリ言われると、そのようになっていない部分が多くあることに気付く。これについては、ホームページ本体は、折を見て最小限の修正をする予定だ。

 しかし、ブログについては、私の感じたこと、訴えたいことを発信したいので、基本的姿勢を修正する積りはない。この画面には、写真やイラストは貼り付けできるそうだが、PDFファイル等を貼り付けることはできないそうだ。時には、図表等で見ていただきたい内容を思い浮かべるが、今のところ、投入技術と時間の問題がネックで実現せず、テーマを変えてしまうこともある。

 これを機に、伝わり難い、懸案の問題を、キャンペーン実施時期でもあるので、表現を変えて以下に再掲載したい。


障害年金受給者・ご家族・ご支援者 様
 障害年金をもらって、やれやれと、安心していませんか!?
 実は、公的年金の保険者(以下「国」という)は、消滅時効の運用・解釈を誤っていたことが、最近分かりました。昭和45年9月以来、42年間以上も障害者にとって最も重要な受給権を、国自らが侵害し続けてきたのです。

 これは、障害認定日請求による、裁定請求が5年を超えて遅くなった場合のことですが、国は、時効の起算日を間違ったり、時効の進行を過去に遡って進行させたり、自己に都合の良いように扱い、違法な合理性のない扱いをしてきました。

 具体的債権である偶数月に支給されている年金は、裁定が通知された時点が正しい消滅時効の起算点です。従って、金額によっては、早期に時効中断の措置を採り、奪還請求をする必要があります。法律上、これができることは、ほとんどの関係者に知られていません。

 名古屋高裁の認めた私の考え方を、当り前になる社会にするのが、今や、私のライフワークです。

 疑問点は、遠慮なく相談してください。

                                     木戸社会保険労務士事務所
                                      代表者  木戸 義明
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:43| Comment(0) | 4 セミナー等

2012年09月29日

特定社労士特別研修の受講について

 本日は、標別研修で県の社労士会館に出向きました。9時から17時まで、約8時間拘束されました。明日も台風が上陸しそうですが講義は予定どおり挙行されます。約20年程前のNTT現職時代にも、調布の中央電気通信学園で企業法務に関する講義を2〜3週間程度受けていますが、それを除けば法律の講義を受けるのは、40年以上前の学生時代にさかのぼります。

 本研修は、大きく分けて、3部に分かれています。中央発信講義、グループ研修、及びゼミナールです。合計11日間63時間の研修です。これだけの研修で、弁護士と同じように、訴状の起案等ができる訳がなく、これを機会に益々自己研鑽に励まなくてはと思っています。勿論、この試験に合格して、特定の付記を受けても直ちに訴訟代理人になれる訳ではありませんが、あっせん、調停等で起案は必要です。

 それにつけても、受講者の少ないことに驚きました。今回、愛知県の受講者は、51名、以前の特定社労士は約650名、今回と合わせても700名前後です。県会の社労士は、約2,350名だから、3割にも及びません。

 受講の席順は、どうも申し込み順のようで、私は1番で、左の一番前の席でした。何かの折にお会いしている方も数名みえました。私の隣の席の方は、従業員約2,500名程度の医療法人の人事労務課長さんでした。思わず、「5年以上遅れて障害年金の裁定請求をされた方がみえれば、紹介して下さい」と頼んでしまいました。消された障害年金が年単位であれば、受給権回復に努力させていただく旨依頼したのです。

 これに関連した事項ですが、私が月刊社労士に投稿した「消された年金」に関する記事は、早くても10月号掲載予定とお聴きしていたのですが、今月号(毎月15日発行)に早めていただき感謝していたのですが、近くの社労士が未だに見ていないことを知りこれも驚きでした。もう数日前に、東京のI社労士、大阪のF社労士、浜松のK社労士等からメールで励ましや、感想をいただいていたので意外でした。まだ、ビニールの袋の開いてない人もみえました。

 私は、連合会からゲラが送られてきてからも、本当に掲載してくれるのか半信半疑でした。いくら言論の自由・表現の自由が保障されている我が国と言え、我々の監督官庁である厚生労働省の考え方と真っ向対立する主張ですので、「実際に掲載されるまで分からない」と思っていたからです。これが、弁護士会なら、国が何を言おうが平気で掲載するでしょうが、我々社労士の組織で、そこまで腹を括って行動してくれたことには感謝せざるを得ない気持ちで一杯です。

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