来週の土曜日(25日)から、毎週5回連続で、愛知・三重2県合同の標記研修が始まる。10時から17時までの研修で、いつもながら出席重視で、15分以上遅刻すると、出席と認められないという。終りの方では確認試験を行うというのだから、特別の事情のある人には、これとの併用認定を設ければよいがと勝手に思うのだが、事務局は大変になるのであろう。紛争解決手続き代理業務試験の研修では、連合会に電話確認したところ、親が死んでも、規定の遅刻等があれば、その年の受験はできないとのことだった。この研修も同じなのだろうか!?
100人募集に対して、名簿を見ると、83名の参加者である。同じ支部の仲間の社労士も参加するが、定員オーバーの場合、早い者順ではなく、抽選とのことで、心配していた人もいたが、私は、業務内容が身上監護を伴うようなケースも珍しくないので、ベテラン社労士は積極的な人が少ないのではないかと踏んでいた。社労士会でも埼玉県等は早くから取り組み、相当の成果を上げているようだが、愛知、三重では、たぶん100人は切るものと楽観していた。
私には、既に依頼希望者がおみえになるので、もし抽選に洩れた場合、任意後見の方法でも検討しなければならない状況であったが、一安心している。私は、既に業務としてではないが、法定後見人として、4年間ほどの経験があるので、大まかな内容は分かっているが、これを業務として引き受けるとなると、色々大変な難問が発生してくるものと予想している。
私の依頼者は、統合失調症を患う娘さんのお母さんだが、居住地に近いある団体に出向いたところ、対応が悪かったので、頼む気がしなかったと言ってみえる。そういう所は、多くの方が同じ感想を持ってみえ、その時、「あそかは駄目だよ!?」という言葉を多く耳にした。ご本人には、近くに住んでいるお姉さんがみえるが、余り寄り付かないので、この娘さんのことが心配で仕方ないとおっしゃる。
要するに、自分が亡くなった後のことを心配してみえるのである。この方は、私より若く、女性であるので、私の方が早く逝ってしまうかもしれないが、私を信用してくださり、頼りにしてくださっているので、期待に応えようと思っている。少し先には、相続や遺言の話も出てくるだろう。実際には、ご主人も健在で、第二就職先で働いてみえるので、当面は杞憂の解消の効用の方が大きいが、お役に立てれば幸いと思っている。
例えば、このようなケースで法定後見人を選任する場合、後見人選任上のお母さんの希望がどの程度配慮されるのか、とか、それでは、予め任意後見とした場合、受任者が少しでも料金を安くしてあげようと思った場合、どの程度の自由度があるのか等、今のところ分からないことばかりだ。
幸い、2年3カ月の社労士経験では、全ての研修等で満足できる質問時間を設けていただいていたので、今回もそのような配慮があるものと期待している。
話は、全く別になるが、この研修の前日には、以前紹介した、法的対応能力養成講座の第8回目が予定されている。この講座も楽しみが多く、あと2回で終わってしまうのが惜しい気がする。
前回の講座の最後の方で、一部宿題に対する解説とコメントがあったのだが、昨年の9月28日(土)に紹介した、「考え方次第で大きな違い」については、先生も私と同じような感想を披露され、「やっぱりそうか」と変に納得してしまった。前回、主な違いについて述べたが、結果、先生は、それはそれでよい良いとはおっしゃった。
訴状の作成の宿題の5件には、金額の大きなばらつき等の概要を書いたが、その内の代表例1件について、講師のコメントがあった。この1件を選ぶのに、先生は、「最近老眼が進んで来てとの理由で、文字の大きいことを選定基準に挙げられたが、緻密な先生がそんな理由で選ぶ訳がなく、適当な解説材料を含んだ事例を選んだものだ。実は私も先生と同じ作品を選んだのだが、作品が完璧過ぎても答弁書を作成し辛く、一応筋が通っていて、対応し易い作品を選んでいる。
次回には、答弁書の解答例についてコメントがある筈だが、私は私なりに工夫して解答したので、コメント対象としてくださると有難いが、そうは上手く行かないだろうと、半ば諦めている。
勉強は、苦労しながら、時間をかけるのがスキル向上の王道だと思わなければ、途中で挫けてしまう!!
2014年01月18日
成年後見人養成講座の受講
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| 4 セミナー等
2013年09月28日
考え方次第で大きな違い!?
私は、現在、中部3県の社労士会合同の研修、「法的対応能力養成講座」を受講している。原則1〜2カ月に1度、金曜日に15時から19時まで開かれる。ほぼ毎回宿題が出され、任意提出ではあるが、今回は6人が回答を寄せた。受講生は300名ほどいると思われるので、宿題の提出率は2%である。この講座は、連続3年目だが、私は2回目の参加で、事情は詳しくない。聞くところによると、講師が厳しく、散々酷評されるので、宿題を提出する人は少ないという。個人的には、その方が楽しく為になると思うのだが、そのように考える人は少ないようだ。
講師は、藤川久昭青山学院大学法学部教授、弁護士、株式会社DeNA監査役である。マイクが要らないくらい声が大きく、毎回懇親会に参加していただける気さくな人柄の東大法学部卒の秀才である。昨年は、3時間/1回、8講座であったが、今年は、それでは時間が足りないと、自ら提案されて、4時間/1回、9講座になった経緯がある。熱血漢であるので、時折、経験された出来事に関する所感が聞けて楽しい。
今日のテーマは、この講座での1回目の宿題に関するものである。この宿題は、ある中堅規模の会社の上級管理職が二人、ほぼ期を一にして退職し、過去2年分の時間外手当等を請求した事件の訴状を作成する内容であった。2回目の宿題が、これらの訴状の一つを選び、選んだ訴状に対する答弁書と証拠説明書を作る内容であり、提出期限が迫っていたので、私も出された訴状を比較することとなった。出題とは違った事例について回答した1つを除き、5つの回答を見て、余りの違いに感ずるところ多く本日のテーマにした。
ざっと、主な違いについて述べる。1 訴訟物の価額:328万円から3,006万円、2 時間外賃金みなし(定額制)賃金分:控除した者2名、しない者3名、3 原告の表記:二人を区分しない者2名、区分した者3名、4 遅延損害金の起算日@賃確法(14.6%適用)関係:請求なし1名、賃金支払い日の翌日起算1名、退職日1名、退職日の翌日2名、A賃確法以外:ア 法定利率 :6% 1名、5% 4名、イ 起算日:各賃金支払い日の翌日1名、判決確定日の翌日4名、5 請求根拠(マルチアンサー):労働時間管理の客観的記録なし1名、時間外勤務等が常態化1名、黙示の命令1名、指揮命令下1名、労務提供の事実3名、追認!?1名、みなし労働時間制かつノー管理1名、割増賃金請求権の存在2名、6 付加金の請求:しない1名、する4名といった概要である。
おそらく、訴状の作成を本職とする弁護士であれば、これほどのバラツキは出なかったものと推測する。勿論、労働問題は、答があって無いようなところがあるが、それにつけても、バラツキが過ぎる。勿論、この中には、基本となる考え方一つで、方向も大きさも変わって来る性質のものもある。
問題は、本来全員が一致すべき事柄まで、バラついていることだ。社労士法等の規制上、我々がすぐに、業務上訴状を提出することはないが、あっせん、調停、審査請求、及び再審査請求には、既に携わっている。
私は、これではお客様に安心して事件を依頼していいただける状態ではないと現状把握する。お客様が、どの社労士を選んでも、基本的な部分では、全て、お客様の権利が全うされるよう、業界全体の力を向上させる必要を痛感する。逆に、根拠のない社労士の主張により、お客様が振り回されるようなことがあってはならないので、自らの法的対応能力についても、早急に向上させたい。
講師は、藤川久昭青山学院大学法学部教授、弁護士、株式会社DeNA監査役である。マイクが要らないくらい声が大きく、毎回懇親会に参加していただける気さくな人柄の東大法学部卒の秀才である。昨年は、3時間/1回、8講座であったが、今年は、それでは時間が足りないと、自ら提案されて、4時間/1回、9講座になった経緯がある。熱血漢であるので、時折、経験された出来事に関する所感が聞けて楽しい。
今日のテーマは、この講座での1回目の宿題に関するものである。この宿題は、ある中堅規模の会社の上級管理職が二人、ほぼ期を一にして退職し、過去2年分の時間外手当等を請求した事件の訴状を作成する内容であった。2回目の宿題が、これらの訴状の一つを選び、選んだ訴状に対する答弁書と証拠説明書を作る内容であり、提出期限が迫っていたので、私も出された訴状を比較することとなった。出題とは違った事例について回答した1つを除き、5つの回答を見て、余りの違いに感ずるところ多く本日のテーマにした。
ざっと、主な違いについて述べる。1 訴訟物の価額:328万円から3,006万円、2 時間外賃金みなし(定額制)賃金分:控除した者2名、しない者3名、3 原告の表記:二人を区分しない者2名、区分した者3名、4 遅延損害金の起算日@賃確法(14.6%適用)関係:請求なし1名、賃金支払い日の翌日起算1名、退職日1名、退職日の翌日2名、A賃確法以外:ア 法定利率 :6% 1名、5% 4名、イ 起算日:各賃金支払い日の翌日1名、判決確定日の翌日4名、5 請求根拠(マルチアンサー):労働時間管理の客観的記録なし1名、時間外勤務等が常態化1名、黙示の命令1名、指揮命令下1名、労務提供の事実3名、追認!?1名、みなし労働時間制かつノー管理1名、割増賃金請求権の存在2名、6 付加金の請求:しない1名、する4名といった概要である。
おそらく、訴状の作成を本職とする弁護士であれば、これほどのバラツキは出なかったものと推測する。勿論、労働問題は、答があって無いようなところがあるが、それにつけても、バラツキが過ぎる。勿論、この中には、基本となる考え方一つで、方向も大きさも変わって来る性質のものもある。
問題は、本来全員が一致すべき事柄まで、バラついていることだ。社労士法等の規制上、我々がすぐに、業務上訴状を提出することはないが、あっせん、調停、審査請求、及び再審査請求には、既に携わっている。
私は、これではお客様に安心して事件を依頼していいただける状態ではないと現状把握する。お客様が、どの社労士を選んでも、基本的な部分では、全て、お客様の権利が全うされるよう、業界全体の力を向上させる必要を痛感する。逆に、根拠のない社労士の主張により、お客様が振り回されるようなことがあってはならないので、自らの法的対応能力についても、早急に向上させたい。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 13:49| Comment(0)
| 4 セミナー等
2013年06月29日
消滅時効問題に関する初めての勉強会
愛知県社労士会事務局の政治連盟担当者に、総会後の6月4日付で、連盟会長宛の文書を出してあった。この文書の内容は、主に、本ブログ、5月25日の「これでも法治国家と言えるのか??」の不合理・違法8項目を訴える内容であったのだが、出張から帰られた会長は、文書を読まれ、早速電話をくださった。その時には、内容の理解についてあらゆる手段で理解に努めること、及び数人になるかもしれないが、会長の事務所で有志による勉強会をしたい旨のご提案であった。
6月10日(月)に委員20名ほどによる委員会に議題として提案したが、色々な意見が出て、結果、継続案件となったとお聴きしていた。お聴きした状況からは、私の指摘について、ご理解いただけていない方が多くいらっしゃる感じだった。
この状況をお聴きして、「このルートからの改善活動は無理か」と半ば諦めていたところ、6月26日(水)に、会長から、勉強会を開きたいので講師として来てくれるかとの電話があった。日程調整の結果、7月13日(土)に会長の事務所にお伺いすることになったが、私がこの件に関して、複数の方にレクチャーするのは初めてである。勿論お断りしたが、お礼の心配までされており恐縮した。終わってからの懇親会には参加をさせてもらう旨お伝えしたが、私の気持ちとしては、委員会に出向いてでも、一人でも多くの関係者に真意を伝えたい気持ちの方が大きく、お礼はこちらがしたいくらいの気持ちである。
政治家に動いてもらうには、先ず、政治家に依頼内容を伝える人に理解してもらわなければ話しにならない。聞いた方がなるほどと納得し、改善の必要性を感じなければ前には進まない。政治家の周りには、立法を含め、要改善事項は山ほどあるので、その中でも優先的に改善すべき事柄だと感じてもらわなければならない。先ずは、私が当面の数人に対してそれができるかどうかが試されている。
当日の資料のほか、関係する資料の原紙を持参して、希望者には、このコピーをお持ち帰りしていただこうと、既に準備は完了させている。
既存の法律の運用解釈の是正が政治活動に当るのかという自問事項もあったが、平成20年6月18日には、辻 泰弘参議院議員が、「公的年金制度における年金給付の消滅時効に関する質問主意書」を、江田 五月参議院議長に提出している。この内容は、正しく運用解釈、見解、今後の方針に関するもので、直接立法について触れられているものではない。
まして、私の提案は、運用解釈の是正は勿論、著しく不合理な部分は法改正の必要を訴えるものでもある。しかし、実は、政府による実定法に違反する運用は、法治国家にあってはならない重大事である。詰まり、優先的に改善されるべき事柄であるのです。
6月10日(月)に委員20名ほどによる委員会に議題として提案したが、色々な意見が出て、結果、継続案件となったとお聴きしていた。お聴きした状況からは、私の指摘について、ご理解いただけていない方が多くいらっしゃる感じだった。
この状況をお聴きして、「このルートからの改善活動は無理か」と半ば諦めていたところ、6月26日(水)に、会長から、勉強会を開きたいので講師として来てくれるかとの電話があった。日程調整の結果、7月13日(土)に会長の事務所にお伺いすることになったが、私がこの件に関して、複数の方にレクチャーするのは初めてである。勿論お断りしたが、お礼の心配までされており恐縮した。終わってからの懇親会には参加をさせてもらう旨お伝えしたが、私の気持ちとしては、委員会に出向いてでも、一人でも多くの関係者に真意を伝えたい気持ちの方が大きく、お礼はこちらがしたいくらいの気持ちである。
政治家に動いてもらうには、先ず、政治家に依頼内容を伝える人に理解してもらわなければ話しにならない。聞いた方がなるほどと納得し、改善の必要性を感じなければ前には進まない。政治家の周りには、立法を含め、要改善事項は山ほどあるので、その中でも優先的に改善すべき事柄だと感じてもらわなければならない。先ずは、私が当面の数人に対してそれができるかどうかが試されている。
当日の資料のほか、関係する資料の原紙を持参して、希望者には、このコピーをお持ち帰りしていただこうと、既に準備は完了させている。
既存の法律の運用解釈の是正が政治活動に当るのかという自問事項もあったが、平成20年6月18日には、辻 泰弘参議院議員が、「公的年金制度における年金給付の消滅時効に関する質問主意書」を、江田 五月参議院議長に提出している。この内容は、正しく運用解釈、見解、今後の方針に関するもので、直接立法について触れられているものではない。
まして、私の提案は、運用解釈の是正は勿論、著しく不合理な部分は法改正の必要を訴えるものでもある。しかし、実は、政府による実定法に違反する運用は、法治国家にあってはならない重大事である。詰まり、優先的に改善されるべき事柄であるのです。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:17| Comment(0)
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