2016年08月06日

特定社労士能力担保研修への参加


先週の土曜日は、愛知県会主催の特定社労士能力担保研修に参加した。出掛ける前にブログをアップしようと試みたが、色々な要件が重なっていて果たせず、帰宅後のアップとなってしまった。出発前に訪問者数等を確認したところ、45名、約150頁であったので、定期訪問者には謝らねばならない。

この研修は、この日が初日で、各々3時間、3日間予定されている。全て、土曜日開催で、次回は9月3日、最終回は9月17日である。初回の出席者は164名、岐阜県会及び三重県会から21名の参加を得ており、受講料は8千円の自由研修で、講師は、現在愛知県労働局労災法専門員等も務めてみえるT.M弁護士である。

「民事訴訟法の要件事実とは」から始まり、実体法上の要件事実の存否等、基本的重要事項の確認から講義が始まった。この研修では、主催県会から、一方的な講義方式ではなく、全員参加型方式を講師に要請してあったようで、要所要所で参加者への質問が投げ掛けられ、指名された参加者は、何らかの回答をしなければならないルールである。

途中、社労士の補佐人としての実績の紹介があり、全国では、昨年6月が最初で、愛知県会では、少し前に、労働関係のエキスパートである一宮のM.M先生が担当された旨紹介があった。

しかし、この情報は間違っており、どうやら、全国でも、勿論県下でも、私が第1号の選任のようである。しかも、既に3件の実績がある。

私は、支部にも県会にも報告はしていないが、昨年の4月10日に改正社労士法による補佐人の選任を受けており、その直後には名古屋高裁に補佐人選任届を提出し、受任弁護士とともに出頭し、陳述している。

その後も、同年12月23日選任で福岡高裁、今年の6月17日選任で最高裁にそれぞれ直後に提出し、前者については受任弁護士とともに出頭し陳述しており、後者については、上告受理申立て理由補充書を提出している。

これらは全て年金支分権の消滅時効の事件である。労働事件ではなく行政事件であるので、県会や連合会が情報を把握していないのかもしれない。

今一つ、福岡高裁宮崎支部の事件についても補佐人就任を依頼されたが、豊田から宮崎に行くには、飛行機を利用する必要があり、万一、私が落ちた場合は、外の人では代ることができない重要案件を数多く抱えている関係上お断りした。

次善の策として、陳述人として意見書を提出したが、これは一書証としての位置付けしかなく、ほとんど無視された。

その点、補佐人の準備書面等は、当事者又は受任弁護士が主張したのと同じ効力があるので、この社労士法の改正は大きな意義があったと感謝している。

質疑応答の時間が十分設けられたのに誰も質問しない。それならと私はこの宮崎の事情に関して質問した。

改正社労士法及び民事訴訟法上の弁論主義から、準備書面を提出しても、これを法廷で陳述しなければ主張したことにならない。しかし、受任弁護士が必ずその場に居るのに、たった一言、「陳述します」と言うために福岡や宮崎にいかなければならないのは、いかにも不都合が過ぎる。

改正社労士法は、受任弁護士と「ともに出頭し陳述」と述べており、その陳述内容は当事者又は受任弁護士が直ちに「取り消し、又は更正すること」ができるのであるから、当事者又は受任弁護士が代わって陳述しても良いのではないかと思われる旨の質問である。

先生の回答は、無理である旨の回答であったが、電話会議の利用及び試してみたい内容として、弁護士と補佐人の連名の準備書面として、受任弁護士が陳述する方式を述べられた。

私は、全国端から端までお客様がいるので、これは試してみる価値があるように感じた。電話会議は使える場合もあるかもしれないが、福岡の事件では、受任弁護士も岡山であったので、これは利用できなかった。受任弁護士自身は、できる範囲で電話会議を利用していてくれ、実費の出費を極力節約していてくれた。

私について言えば、今後、東京の弁護士と組む機会が増えそうであるが、この場合も電話会議は使えないので、私も、連名方式を是非試してみたく思っている。
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2014年03月08日

法的対応能力養成講座の終了

 昨日で、名講師藤川久昭先生による第9回目の標記講座が終了した。厳しいが、感性とバイタリティー抜群の先生との対話がなくなることには非常に寂しさを感じる。私は、いつも、ほぼ最前列に陣取り、良く質問をするので、先生からも名前を憶えていただき、私のライフワークとしている公的年金時効問題についても、「是非、東京で一緒にやりましょう」というお言葉をいただいた。私は、「東京には、現在お客様がいません」と言ったのですが、「先生は、お客様は私が見付ける」とおっしゃって下さいました。

 お忙しい先生と一緒に仕事ができるとは思ってもいなかったのですが、「事務所の若い者にやらせることもできるので、木戸さんのノウハウで一緒にやりましょう」と言っていただけた。以前、先生からの要請で、名古屋高裁の判決文をお渡ししたことはあるが、昨日は、電車の中で読んでくださいと、4月中旬発売予定の「年金相談第6号」の原稿をお渡ししてしまった。

 本日の講座の約4時間15分は、模擬労働裁判で、各県会の有志が様々な役割を演じた。裁判官役の厳しい先生から、いつも以上に厳しい批評と解説をいただき、非常に参考になった。私がやっている一般の民事裁判では、法廷ではほとんど書類上の遣り取りだけで、困ったときには、「次回提出の準備書面で主張します」等と回答すれば、事は進んで行くが、労働裁判や、労働審判では、アドリブの効いた即答がものを言うそうで、状況が相当に違うことを本日初めて知った。

 岐阜や三重の県会の方にもギリギリまで資料作りにご尽力いただいたようで、相当立派な資料が用意されていた。原告側資料、被告側資料、事実関係等事情を説明した資料の各用紙の色を変えて、即座に資料との対比ができるようにも配慮されており、各役割を分担された方々や事務局の方には感謝したい。

 本日は、講座終了後、簡単な立食形式の会場での懇親会が予定されており、通常よりも少し多めの参加者がいたようだ。これには事前の申込みが必要であったのだが、私は幹事さんのご配慮で急遽入れていただいた。愛知県会の鬼頭会長や、三重県会の若林会長のお顔も見られ、適宜司会者のご配慮でそれぞれにお言葉をいただいた。鬼頭会長とは、久しぶりの対面であったが、私が、新聞や月刊社労士に記事を載せてから、「障害年金をやっていきたい」という社労士の方が増えている旨お聞きして、嬉しく思ったが、時効問題も、「ここまで来た以上、絶対に負ける訳にはいかない」、と新たな闘志も湧いてきた。

 この問題は、これから本格的に本人訴訟等で法廷での論戦を迎えることになるので、本講座で会得した新たな知識・技能を最大限に引き出るとグッドタイミング!!ということになる。一刻も早い、完全勝訴、運用改正又は法改正を目指し、目標達成の充実感を味わいたい。
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2014年03月01日

青木先生の勉強会への初参加

 2月26日(水)14:00から日本福祉大学名古屋キャンパスでの「第11回 精神障害者の障害年金支援研究会」に初参加した。テーマは、「障害年金の支給停止の実態とそれに対する今後の方向性」(コーディネーター・話題提供 日本福祉大学 教授 青木 聖久 先生)、グループ討議、質疑応答の時間もあり、また参加者も適当な人数で充実した時間を過ごせた。資料を45部用意したそうだが、私が会場に辿りついた時には既に資料がなくなっており、増刷の最中だった。

 参加者は、家族会、社会福祉士、精神保健福祉士、家族会会員・役員等であった。社労士もそれなりの人数がいた。大阪、奈良等からの参加者もおみえになり、強い関心を持たれていることが窺えた。分科会は、6人10グループで構成されたが、私たちのグル―プは奈良からの人たちが多くなり、その人たちが分断された恰好になったので、隣のグループと机を繋げて一緒になった。

 途中で、懇親会の案内があり、私は予定してなかったが参加させていただいた。こちらの席の近くでも、家族会役員の方、大阪からみえた社労士の方等と知り合いになり、有意義な会話ができた。色々話してみると、私の朝日新聞の投稿記事「私の視点」を切り抜いてお持ちの方も、名古屋高裁の判決翌日の新聞記事をお持ちの方もみえた。この話題の震源地の方の隣に座るとは思ってもいなかったと画期的判決に対する賛同・支援のお言葉もいただいた。

 この研究会は、1年に2〜3回行っており、始められて4年目とお聴きした。開催は愛家連ニュースで知ったのだが、私はこれからも参加したく思っている。先生のメーリングリストには、180名の登録があるとのことで、以後は、参加者を予め把握しないと、教室に入れ切れない事態も在り得ると感じた。

 私は、今の今まで障害年金の更新については余り関心を持っていなかったが、更新1年の人には、障害の状態が同じ診断書でも更新されないことが結構あるとのこと。認定医が診断書を見る時間は、一人平均1分半程度という実態も初めて聞いたが、障害が比較的軽度で、順応性ができてきていると見られているのかその理由はよく分からない。認定医の対応時間に関しては、勿論それなりのチェック体制は敷かれているものと思うが、この現状ではケアレスミスが出かねない。障害者の一生を左右する重大事ゆえ、慎重に取扱ってほしいものだ。

 実務的には、障害認定基準の全体像、部位による分類、診断書様式の変更の狙い・注意点、国民年金の場合の地方裁定の特徴、就労との関係を書いた2009年通達等のお話があったが、早口で効率的になされ、先生は、質疑応答とグループ討議、その後の有志による発表の時間を大事にされているように感じた。

 それでは、更新拒否等に対する有効な対応方法はあるのだろうか。必要な人に必要な障害年金が支給されるためには何をすべきか。まだ、私は行ったことはないが、支給停止事由消滅届の利用や新事実等による裁定請求のやり直しが考えられるという。また、戦術としては、その前に審査請求や再審査請求で論点を明らかにするのも良策とのことである。

 私の場合、成り行き上、審査請求、再審査請求、及び訴訟がらみの事件が多いものだから、その点は慣れており、既に審査請求の段階で、どんな理由で棄却されたのかを明らかにしてもらっている。勿論、年金事務所では分からないことであるが、担当の年金事務所経由で、主な理由とされたところを聴いてもらっているのだ。

 私は、お客様相談室長にやってもらっているが、これは誰でもできる筈だ。面白いことに、私が地元の年金事務所に電話して、いつもお世話になっている旨告げると、まだ要件も話さない内に、電話応対者は相談室長に変わってくれる。私は、窓口で返答に困るような厄介な案件を持ち込むので、失言等の予防策が採られているのかもしれない。

 過日、相談室長に「まだ、要件も切り出していない内に変わってくれましたよ」と言ったところ、二人で大笑いになった。「先生もその方がいいでしょう」と言われたので、素直に「私も、その方がいいです」と答えた。格式ばった行政の窓口でも、矢張り、人間関係は大事である。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:29| Comment(0) | 4 セミナー等