2013年11月30日

地元での障害者支援の基盤づくり

 しばらく前に、挙母ヶ原病院の待合室で愛家連ニュースを見付け、賛助会員に加えていただく縁となったが、それ以後これといった活動はしていなかった。たまたま豊田市の市民福祉部障がい福祉課の精神保健福祉士の方から、豊田市には愛家連配下の精神障害の方の家族会は一つしかない旨をお聴きした。幾つもあると話がややこしくなるが、一つだけであれば、話が進め易い。私の目指す独特の支援方法については、少し説明を要するからである。地元からの足固めが最重要事項であると考えていた私にとっては、ベストの環境であった。私も歳だから、無理のない範囲で、私のできることでお手伝いをさせていただこうと決心した。

 早速、愛家連の事務局の方から、豊田の会長様のお名前と電話番号をお聴きした。その時の話しでは、その会長様はお仕事も持ってみえ、愛家連の役員もされているとも伺った。頭の下がる思いだ。早速会長様に電話し、次回の役員会後の面談を約束させていただいた。電話での会話の中で、障害年金の手続きは、ほとんど順調に進んでいるが、一件だけ停滞しているものがある旨お聴きした。

 会長様には、私の障害年金に対する基本的な支援姿勢:詰まり、私は、基本的には、ご本人なりご家族様が裁定請求できる環境にあれば、それを無料で支援させていただくこと。特に難しい案件、又は審査請求等については、積極的に支援させていただくこと。そして、私の一番の特徴は、時効完成を理由に不支給とされている「幻の障害年金」について相談を受け、場合によっては、請求手続きの代行を引き受けることである旨お伝えした。

 この愛家連、豊田あけぼの会は、毎週水曜日に活動しており、第一水曜日は、役員会、第二水曜日は、勉強会と相談会だという。私が電話したタイミングが良かったので、間近の12月4日(水)14時以降の面談の約束が即決となった。

 今までの相談は、新聞記事やホームページ又はブログを見た方からの照会が多かったが、これからは、地元の方達と、直に面談し、色々なお話をお聴きしながら、その方その方の状況に応じた最善の道を選択して行けるよう努力し続けたいと思っている。



※ つい最近、土曜日の訪問者が、土曜日以外の日の倍以上みえることが分かった。これを客観的に見れば、原則土曜日にアップすることが認知されてきて、関心をもって読んでくださっている方がある程度おみえになるということだ。勿論、全体の訪問者数の増加傾向と併せ考えての判断だ。

 従って、定期発行日にはできるだけ早い時間にアップしようと思っているのだが、時には、夜遅くになったり、翌日になってしまうことがある。以後、意識して、できるだけ早い時間にアップするよう努力するのでお許しいただきたい。

 定期訪問があることは、私にとって最も嬉しいことである。反面、もとより無責任な内容は書けないところではあるが、心が引き締まる思いで、それに影響されて堅くなっては、私の個性を失い、面白くもおかしくもなくなってしまう。悩ましいところだ。

また、メイ恵理香さんに続き、障害年金の制度・運用について保険者(国)や皆様に言いたいことを沢山お持ちのお客様に登場していただこうと、生の声版パート2も企画している。次の予定者には、既にご本人の了解を得ているので、違った見地からの体験談等も楽しみにしていていただきたい。

 その方は、草稿を執筆中であるが、書いている内に「伝えたい内容」がどんどん出てきて、文章を纏めるのに苦労しているとのことです。私は、無理に纏めなくても、単刀直入に言いたいことを書けば良いものと思っているので、近く実現する運びです。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:46| Comment(0) | 2 所掌範囲

2013年09月21日

私の障害者支援

 私は、社労士ですから、当然、障害年金の裁定請求も受任している。しかし、私は、基本的には、ご本人なり、親族の方等に、手続きのできる方がおみえになれば、無料で、手続きのポイントを助言している。基本方針は、ご本人等に裁定請求を行ってもらう方法を採っているのです。なぜなら、公的年金においては、本来、手続きをする者の知識・技能によって、受給の有無や、障害等級の上下が左右されるべきではないと思っているからだ。しかし、現実は違う。だが、私は、保険者(国)は、そんなに難しい手続きを裁定請求を希望する者に要求すべきではないと思っている。

 そうはいっても、世の中いろいろだから、特別難しい案件もいくらでもある。その場合は、気持ちよく受任しているが、私の得意とするのは、どちらかと言えば、労働関係で、特に、就業規則の全面改正である。関連規程を含め、整合性を持たせて、実態に即した規程類を整備することは、結構難しく、遣り甲斐もある。

 私が、ご本人等の障害年金請求を無料で支援しているからといって、これで報酬を得ている社労士を非難しているのでも、仕事の邪魔をしているのでもない。それはそれで、大きな意義のあることである。過日、その道の専門家であるN大学の社会福祉学博士A教授の講演を聴いた。PSW(ソーシャルワーカー)は、無料で裁定請求支援(給与生活者)をしているが、一人で、30件以上を受け持っている状況も多く、処理されるまでに長期間を要する場合が多いという。これに対し、社労士は、法律面についての専門性が高く、結果が求められているので、受任すれば、その月中に処理することが多く、その当然の結果、受給権発生月が早くなる。

 この場合、「幻の障害年金」を除けば、無料のPSW(ソーシャルワーカー)に頼むより、有料の社労士に頼んだ方が、得なケースも多いという。詰まり、社労士は成果報酬として2カ月分と定めている方が多いが、PSW(ソーシャルワーカー)が処理までに3カ月(月末から翌々月の月初めの、実質1カ月半で、3カ月となってしまう)を要した場合、実質1カ月分の損害が発生する、と話された。

 私のブログを見て、障害年金の専門家のように思って照会してくださるお客さんが多いのだが、これは、たまたま、障害基礎年金の支分権(隔月に支払われている具体的債権)の消滅時効の正しい起算日(支払期月:一般的な納期)に関する一般論で、国と争うことになったからだ。この事件は、2社で目一杯勤めたサラリーマンに社労士を目指す意欲を与えてくれた。いわば、私が、社労士になった原点である。一般論で国と争い、国に勝てる社労士は、全国くまなく探してもおそらく一人もいないものと思っている。いや、実際に勝っている社労士は皆無だろうと言った方が正確かもしれない。

 成り行き上、審査請求、及び再審査請求は得意分野になるので、上記のように、ご本人が審査請求しても、手元に情報さえ入るようにしておけば、仮に、不支給決定とされても、又は、請求者が思っている障害等級が認定されなかった場合でも、その時初めて受任すれば、既に、受付日は確定しているので、ほとんどの場合、間に合うのである。

 但し、この場合は、60日以内の審査請求期間内に行わないと不支給等が決定してしまうので神経は使う。特に、新たな書証を用意するのに相当の期間を必要とする。先週掲載した「幻の障害年金」については、今のところ、大半が審査請求なり、再審査請求の場で争うので、何度もやっている内に、要点把握が速く、的確にできるようになり、お客様から感謝の言葉をいただくことが多くなった。

 「幻の障害年金」については、今のところ支払いまで漕ぎ着けた実績はない【負けが確定した例もないが、問題が大き過ぎる(波及する)ので、全て、問題先送りの門前払い】。仕方ないので、社会保険審査官等が先送りできないように新方式でやり直している。私は、この問題は、「隠れた年金問題」と思っているので、問題解決の足掛かりとして、早く実績を作りたい。

 この争いの根本となる部分は、国民年金法第16条(厚生年金保険法第33条)、及び第18条3項(同36条3項)の解釈であるが、私と同じ考え方は、既に最高裁判例(本村年金訴訟上告審判例H7、11、7)があり、同様の考え方を説示した社会保険審査会の先例【平成20年(国)第330号ほか2件】があるので、公開審査を原則とする社会保険審査会において、国の有利、不利によって、事案ごとに、既に定着した見解を変えることは考えられない。従って、近く、実績が作れるものと確信している。これが、実証されれば、多くの障害者の大きな支援に繋がるものと、私の社労士人生における最大の目標としているところである。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:18| Comment(0) | 2 所掌範囲

2012年03月24日

縦割り行政の弊害

 社会保険労務士が扱う、120余の「労働社会保険諸法令」の中にないものですが、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(昭和25年5月1日法律第123号)があります。国民年金法の障害基礎年金とは、法の目的が違い、こちらは、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としていますが、精神障害者に手帳が交付されるようになったのが、平成7年法律第94号で、第45条等が追加されてからと聴くから驚きです。
 
 国民年金法は、上記の法律より約9年も遅れて、昭和34年4月16日法律第141号により交付されていますが、こちらは、精神障害者に障害基礎年金を給付するようになったのは、昭和39年8月1日(国民年金法の一部を改正する法律、昭和39年5月30日法律第87号)と、前者と比べて約31年も前に、法律が公布されてからでは、約5年後に精神障害者を対象としています。

 片や5年後、同じ省で管轄する法律で、片や45年後の修正です。この違いが何に基づいているのか、私にはいくら考えても全く分かりません。残念ながら、私の結論は、「縦割り行政の弊害」というものです。いつにか、本庁の主管部署に理由をお聴きしてみようとは思っていますが、なるほど、と納得のいく回答をいただきたいものです。

 法律が社会の実態に間に合うようには整備されていない面は色々ありますが、このような極端な事実を目の当たりにして、我が国は本当に先進国なのかと落胆しています。勿論、どの国に行っても同じようなことがあるのでしょうが、物事を横断的に見られる上司、指導者の必要性を痛感しています。




posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 21:57| Comment(0) | 2 所掌範囲