2023年01月14日
どうする保険者 国
明日15日(日) 提出予定の井原毅士生様事件に係る 訂正済み訴状では 前々から言っているように予備的請求として予定していた内容を 主請求に替える
同書では この件にかかる不整合について 民事訴訟法149条3項に基づく 裁判長による 求釈明を発問しているが 究極のところ これを含め 被告が現実の問題として どの立場で回答してくるかが 非常に興味深いところである
被告は 今回の請求内容である 被告の主張に基づく支払期月の 翌月の初日からの遅延損害金の支払いを拒否 すれば 自らの 主張 を否定することになり 認容すれば 今までの主張を全部否定することになってしまう
そして 被告が支払うとすれば 今回支払う金額は少ないが 他の事件についても 全ての事件について遅延損害金を 支払わなければならなくなってしまい そもそも 年金法が 政府が管掌者である公的年金において 初回払いから 支払い遅延を予定していた ことになってしまう
いずれの場合も、矛盾を消し去ることはできない 無茶苦茶な話で とても裁判でのやり取りとは思えないこととなってしまう
原告は 被告を困らせるのが 目的ではないので 同書において 法改正の検討等 二つの条件が許されれば 和解勧奨する旨の主張もしている
原告は 正攻法により 真っ正面から 問題提起しているのであるから 被告は 少なくとも 社会通念に沿った形で 行動していただきたい
被告としては 誠意を示 せるかどうかの 最後の チャンスである
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:29| Comment(0)
| 1 障害年金
2022年12月24日
訴訟救助に対する被告国からの意見書の提出
大阪府堺市の井原毅士生様は 障害年金の支分権の取扱いについて長年関係機関等に対して 改善を求めてみえた方である
多分これが最後の裁判上の請求となると思うが 現在 社会保険審査会の棄却裁決に対して 異議があり 行政処分の 取消訴訟を提訴してみえる
以前にも紹介したことがあるが これに対して 私は 全面的に支援している
訴状の提出日に 私は 収入印紙と 予納郵券を 持参するよう 依頼してあったが たまたまご本人は 訴状のみを提出された
これに対して裁判所は 当日の受付日付印を押印し訴状を受理した
その時の 担当者とご本人のやり取りから 私は 井原さんの場合は 訴訟救助の申立てに該当すると確信し その手続きを取った
ところが 被告は この手続きについて 勝てる見込みもないし 訴訟救助に値する 経済的窮状にない旨の 意見書を提出してきた
しかも 後者については 証拠もなく 勝手な推測に基づいている
無責任にもほどがあり 言ってみれば 裁判を受ける権利を妨害しているようなものである
この意見書には 私のホームページ及びブログの記事を 疎乙号証として 提出しているのである
私としては 本案以外に この争いの争点について 裁判所に対しても 理解を深めていただく 良い機会になったので 結果としては有難いことであるが この国の姿勢に対しては 怒りを覚える
以前も 九州厚生局社会保険審査官が私のブログを詳細に調べていることが判明したことがあるが 今回は被告国がこれを行っていることが明らかになった
データを見ると 特定の者が 膨大な資料について 調査した痕跡が見られ 今回と類似したことが行われていることは推測していたが 被告国がこれを行っているという確証はなかった
これを逆に言えば 被告は必死でもがいていることになり 意味のない 抵抗をしているということになる
井原さんが 厚生労働省年金局と 今まで行なってきたやり取りでは 不合理を改善してもらうことであり 年金局の担当者も これについては 合理性があれば 改善する姿勢を示しており 関係者で勉強会までしているという回答をしているのだから 今回の訴訟代理人の姿勢は これと真っ向から 対峙するものである
国も裁判所も気づいていないようであるが 令和2年4月1日に 行われた法改正 は年金法の趣旨 及び目的 に反し 違法と思われるので 千思万考を重ねて 特別の行政措置との 関係に配慮した 正しい法改正を 再度行なっていただきたいものである
タグ:訴訟救助の申立て、意見書
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:11| Comment(0)
| 1 障害年金
2022年12月03日
公的年金時効問題 予備的請求を実施
現在 大阪地裁での 障害厚生年金 支分権消滅時効の訴訟で 被告国の主張の矛盾や 不合理について求釈明を行うとともに もっと分かり易くするため 予備的請求を 実施する予定である
端的に言うと 被告国の主張は本来 ありえない 主張である
遡及請求が 認められた場合の 5年間遡及分の 初回の支払いについては 本来 厚生年金法第36条 3項 ただし書 が適用されるところ 被告国は 同条3項 本文所定の各支払期月が正しい支払期月であると主張する
理由は割愛するが 主に4つの理由から そんなことはありえないのであるが それが誤りであることを 明確にするため 今回は予備的請求をすることにした
予備的請求というのは 主請求が 認められなかった場合に 予備的に請求する内容であり 本件について 具体的にいえば 主請求が 認められなかった場合は 国が主張する 各支払期月の翌月の初日から その支払いの前日までに ついて 遅延損害金を請求するのである
この予備的請求は 主請求とは 真逆の根拠に基づくものであるが ほとんどの裁判所が 屁理屈をつけて 主請求を棄却しているのであるから これに抗議するため あえて 真逆の主張に 基づき 請求するのである
被告国の主張に従えば どのようになるかを 分かり易くするためである
この訴訟については 訴訟物の額は 約2200万円 と大きく 期間が長いので 5年間分 を計算すると数百万円になる
一般的に言えば 請求期間は 最高5年間分から 最低1カ月分又は2カ月分となるが 本件では最高20年10カ月間分から 最低4年11カ月分となる
このおかしな国の主張に 裁判所までが 味方するような 判決がほとんどであるので 意地悪なようであるか このような戦術を用いる
このような 予備的請求 が 認められるとは思っていないが 仮に認められてしまえば 私が受任して今まで 争ってきた 何十件という事件について 未だ消滅時効は 成立していないので 相当長期間になることもあり 嫌がらせ効果は大きいので その請求を決意している
タグ:予備的請求
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:53| Comment(0)
| 1 障害年金