2023年03月04日

最初のお客様の死


私は NTT に 目一杯務め その後会社の世話で第二 就職をし 7年3カ月 勤め上げた後の 社労士開業であるので 平成23年10月登録・開業と 遅く 社労士経験も 約10年半である

私のお客様は 全国に分散しており 北は北海道から 南は沖縄 九州まで居る

この方は当時は新潟県の方であったが お子様の大学の関係で現在は神奈川県(横浜)にいた方である

障害年金について 支分権消滅時効の国の運用が 誤りであるという訴訟において 平成24年4月20日に 名古屋高裁で 逆転勝訴し翌日の 全国紙にその旨が 掲載されたので その関係の お客様が多い

本日の お客様は それとは少し異なり 障害年金の事案ではあるが 大学病院から 頂いた診断書が 数箇所も誤っており その訂正を お願いしていたのであるが 訂正途中で その先生が 転出されてしまい それが元で 事後重症請求しか 認められなかった事案である

初回の裁定請求 不服申し立て提訴 更に 全く新しい2回目の認定日請求に限った裁定請求 不服申立て 提訴として 進めていたので超ロングランの事案である

従って 最も長いお付き合いとなったお客様であるが 絶えず私を信頼し ファイトを持って 争ってきてくれたお客様である

2月28日(火) 実のお姉様から電話があり 妹が2月20日(月)に亡くなった旨の知らせを受けた

お姉様によると ご本人は 私のことを 凄い先生である旨の 説明をしており いろいろ 成果を出しているので 「今度は 私の番だ」と 弾んで報告していたと言われる

この事件については 中々の難問で 事件により 別の弁護士の先生と 共同受任で 進めていた事件であるが ご本人に 喜んで頂く前に 思わぬ形(お姉さんにこれを引き継ぐ意思はない)で終結してしまった

癌が見つかったのが 既に第4ステージであったとのことである

それでも負けずに 争う姿勢を示して いただけたのであるが 残念としか言いようがない

おそらく この事件の ストレスも 発病の原因であったのではないかと 思われて 国の 無責任な対応に対して 憤りさえ覚える

私には 多くのお客様がいるので ほかにも お亡くなりになったと思われる お客様もいたが 実情について 詳しく知ったのは この件が初めてである

訴訟救助に関係し 裁判所から95000円 法テラスから 5000円(分割払い初回分!?)の 請求が来ているそうだが お姉さまからの相談に対し 私は 多分払わなくて済むはずである旨のアドバイスをした

結論から言えば 請求先に電話をして 「本人が亡くなり 相続人は相続放棄を している旨を 伝えて下さい」と 具体的対応を お話しした

これに対して どのような 回答が来るかは知らないが 回答に疑問を感じたら なんなり相談してくれるよう お伝えした
タグ:相続放棄
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:31| Comment(0) | 1 障害年金

2023年02月25日

井原さんからの 傍聴参加要請 について


大阪地裁に提訴している 障害年金の 支分権消滅時効問題について 第1回期日が 令和5年 4月24日(月)に決った

訴訟救助の申立をしたりして それに伴い 訴状も全面的に訂正したので 第1回期日が 予定よりもずいぶん遅れた

この訴訟の 最大の 特徴は 被告が どうしても  いわゆる支払期説(過去分を含め年金法本文の定める偶数月が正しい支払期月であるとする説)を 採用するのであれば それぞれその日の翌日から 初回支払いまでの 日数に応じ遅延損害金を 支払うよう 請求の趣旨で述べたことである

被告は これに応ずれば 全ての事案について 概ね 2年半分の 遅延損害金を支払わなければならないこととなり 応じなければ 原告の主張を 認めたこととなる

いずれにしても 被告は 難しい選択を迫られていることに間違いはない

私が 傍聴参加しても 原告の隣には座れないので 傍聴席からサインを送る程度のこと しかできないが お誘いの 様子から判断すると 私と 夕食をしながら打ち合わせをして 感謝の気持ちも表したいような態度である

井原さんに関しては 今までの特別の 経緯から この事件については 着手金も頂いていない

訴訟救助の申立等 通常の事件以外に余分な手数もかかっているが 勿論 それも無償のサービスで行なっている

ご本人としては どうしても 感謝の気持ちを 表したいようで 前日が日曜日のこともあり その お誘いに応じることとした

また この裁判では 井原さんが 厚生労働省の職員と電話や手紙でやり取りしてきた経緯があり 被告の主張が おかしいことがはっきりしてきたので 示談に応ずべき旨 勧奨もしている

被告としては 難しい立場に置かれており 私が考えても どんな反論をしてくるかは予想できないが お手並み拝見である
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:19| Comment(0) | 1 障害年金

2023年01月21日

年金法の誤解釈・誤運用は 法治国家として 許されない重大事


公的年金の管掌者・保険者は国である

国年法や厚年法の 運用について 支分権の消滅時効については 論理上明らかに誤った 解釈 がされている

この誤解釈の悪影響は大きなもので 年金法の趣旨からは 許されないものであるが 国もほとんどの裁判所も 屁理屈をつけて これが正しい運用であるとしている

この運用には 主に4つの 説明のつかないところがあるが ほとんどの裁判所までがこれを誤りとしていない

具体的には 内簡に基づく5年間支給制限 である

この誤解釈は 独立した権利である基本権と支分権を 混同したことにより 行われている

具体的な 法律の解釈でいうと 究極のところ 支払期月の 解釈誤りである

これが解釈誤りであることは 簡単に証明できるが 行政や 司法の 専門家は この過ちを認めていない

これが 誤りであることは 国が主張する 支払期月に基づけば 初回支払から 常に履行遅滞に陥っていたことになる

国が保険者である 公的年金において 年金法が 当初から遅延して支払うことなど 予定していないことは 明らかである

現実に 無数にある 5年間遡及支払のケースで 国は 遅延損害金を 一切支払っていない

このような明快な誤りについても 厳粛な場所である 裁判所においても この過ちが 認定されていないのである

真面目に 法と良心のみに基づき判断している 裁判官がいる一方 恥ずかしくなるような 屁理屈を 公にしている裁判官がほとんどなのである

苛立たしことではあるが これが 近代的 法治国家 といわれている 我が国の司法の現状である

posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:29| Comment(0) | 1 障害年金