2023年04月29日

行って良かった大阪地裁


4月24日(月) 13時30分の 口頭弁論期日の応援のため 井原さんの誘いに応じ 前泊で出掛けてお世話になった

井原さんの目的は 別の所にあったようであるが 結果 法廷での 裁判長の被告の訂正ヵ所の説明について 私の手持ち資料で支援できたこと 及び 裁判長が原告の主張の要旨を的確に理解していただいていることがはっきしたこと は大きなことで 出掛けて正解であったと満足している

横田典子裁判長は 所要の手続きを終了後 本件は 法律の解釈の問題であるので これで結審すると 仕切られた 判決は6月23日(金)13:10である

被告は 本日受領の 第1 準備書面は 1時間半ほど前に 頂いたばかりで まだしっかり読んでない旨

原告の井原さんは かねてからの打ち合わせどおり まだ 十分に議論されていないし 被告の認否も はっきりしないので 続けて欲しい旨の発言をしていたが 横田 裁判長の判断は 以下の説明はあったが 上記のとおりであった

以下の説明というのは 本日 原告から 提出していただいた 第1準備書面には 分かりやすく 主張 内容が 説明してあり 法律の解釈は 正に 裁判所の 所掌範囲の事柄であり 判決のための心象形成はできた旨の 発言であった

この時 原告の主張内容は 本来の考え方は 裁定時説であり 今回の 交換的変更後の 請求内容とは異なるものである こと

被告及びほとんどの裁判所が 支払期説を採用し これが正しい支払期月 であると 主張するのであれば 既に支払い済みの 5年間分について 遅延損害金の請求が できるという 内容であることの 確認があった

従来の請求内容は 国の 消滅時効の運用・解釈は 誤っているので 過去分 については 全部 支払え というのが 内容であったが これについては 行政及び司法において 既に有権解釈が 出ており これを覆すのは なかなか難しい問題である

ところが 今回の請求のように そうであるならば すでに 支払われている 過去5年以内分の年金については 遅延損害金を支払え という請求は おそらく これが 初めての請求であると思われる

従って 有権解釈も 判例 もないのであるから 担当裁判官は しがらみに拘束されず 判断できる

横田裁判長は 優秀な方で 京大法学部を 卒業されている 司法研修所の 教官も 3年ほど 勤めておみえになり 最高裁にも みえたことがあり 言葉も 丁寧で 信頼できる 裁判官 であるとの 印象を受けた

行政事件について まともな判断ができるのは 1割か2割もいないと よく言われているが  このような重大な 事件について 法律と 良心 のみ に従い 判断してくださりそうな 裁判長に遭遇し 気持ち良く 無事期日を終えられた

これは大きなことである 日本の司法についても 少し見方が変わったところである
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2023年03月25日

論文要旨の再見直し


私は 現在 日本年金学会の 総会発表の論文を執筆中である

4月に選考となるが この選考は研究発表要旨 テンプレート3枚ものが 使われる

私の 発表テーマは 公的年金において裁定前の時効消滅は許されるのか  〜許されるのは老齢年金のみであることについて〜 である

論点としては 行政処分である裁定前に支分権の消滅時効が消滅するか否か と置き換えることができる

この内容について テンプレート3枚で 読者に分かっていただけるように表現するのは非常に難しい

しかし 色々調べてみると 選考は 要旨 3枚であるが 発表用の要旨は 5枚まで許されることが分かった

まず先行されることが大事であるが 総会で発表しこの問題を多くの関係者に 真剣に考えていただくことはもっと重要である

3枚と5枚では 表現できる内容の 幅が大きく変わってくる

当初 事務局は この違いについて 5枚が許される場合を教えてくれなかったが 昨年の 総会に Web 参加して 初めて分かり 少し安心した

学会誌掲載の 論文は テンプレート10枚であるが 10枚あれば相当の内容が織り込める

応募の通知があれば すぐさま完成し 提出すべく 慎重に準備をしているところである

苦しい部分もあるが 楽しい部分も大きい 読者の皆様も 大いに 期待していていただきたい

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2023年03月18日

保険者国の答弁書の矛盾


以前にもブログで紹介しているが 井原毅士生様の事件で 既に支払われている 5年間遡及支給分について 遅延損害金を請求している

これは本来の考え方ではないが 国の解釈運用を 逆手に取った主張である 国がそこまで言うならそうしましょう ということである

端的に言うと これに対して 国は裁定前の 具体的債権となっていない 年金について 遅延損害金を 支払う必要はないと答弁書では主張した

よく平気でそんなことが 主張できるもんだと 不思議で仕方がない

国は消滅時効については 裁定前の 具体化していない 支分権を 時効消滅させている

この債権こそ 会計法が適用になる時期のものであるので 時効消滅には 継続5年間の 権利不行使が必要であるが それがないのに時効消滅させているのである

同じ次元の問題であるが 国は事柄が異なるという

異なる理由として44号判決で 条件(理由)とされている 3つの条件 及び 受給権者の意思で 除去できる 障害は法律上の障害ではないことを上げている

これらの理由については 障害年金では 成り立たないことは くどいほど述べている

しかも 令和4年8月3日の 吉田はるみ衆議院議員の質問主意書では 老齢年金が 繰り上げ支給された場合の 一括受給について 過去の年度に遡って 収入があったとみなされることは 分かりにくく 納得度に欠けるので 一括収入を受けた時の 収入として 取扱うべきではないか と質問しているが 岸田内閣総理大臣は いわゆる支払期説に基づいた答弁をして これを否定している

しかも 令和5年4月以降も その取扱いに変更のない旨 念押ししているのである

国は 原告の主張は 独自の見解であると主張するが 正に 同じことを言っている 岸田総理に対して 独自の見解と言っているに等しい

この消滅時効の取扱いについて 現在の運用解釈が 誤っているのは明らかであるが もっといけないのは 場面によって 自己の都合のよいように 恣意的に解釈することである

国は 公的年金の 管掌者 保険者である立場として 恥ずかしくない運用をしていただきたい


タグ:質問主意書
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:20| Comment(0) | 1 障害年金