2023年06月24日

障害年金 5年間 遡及支給(支給制限)に 反省を求める訴訟


年金の 過去分の支分権について 行政処分である 裁定前でも 時効期間が進行するとしている 国の運用に対して 反省を求める 訴訟の判決が 本日 大阪地裁であったはずである

通常 結果だけは 本人が聞けば 書記官が教えてくれるのであるが どうにも待ちきれないご本人(井原毅士生様)が 2回も電話したが 土、日が入るので 来週にな るが 届いた判決書 を見てくれと言われたようである

結果だけなら 単純であるはずであるが 単純でないのであろうか

ご本人は 仮に敗訴した場合でも もちろん 控訴する意向であるが この訴訟の目的は 本来の請求である 約2281万円の請求を 可能にするところにある

問題の核心(争点)は 裁定前の 具体化していない支分権についての時の経過・進行である

同じ条件下の 裁定前の未だ具体化していない支分権について 消滅時効については 国の運用 及び ほとんどの裁判所は 時の経過を 進行させており 遅延損害金については 国の運用は 時の経過 進行を止めている

繰り返すが これは 裁定前の未だ具体化していない支分権の時の経過 進行に係る 全く同じ次元の問題で 両方の説が成り立つことはないはずである

詰まり 裁判所が いわゆる 支払期説(裁定前でも進行する)である 前者を採用すれば遅延損害金を 支払うべきということになるし いわゆる 裁定時説(裁定前には進行しない)を採り 遅延損害金を 支払わなくても良いという判決を下せば 国の運用である 5年間支給制限は 根拠はなかったことになる

国は理論上の問題だけでは 動こうとせず 被害(損害)が伴い痛みを感じる 作用がないと 法改正 又は 運用改正への動きをしない

本件の 交換的請求は 偶然がヒントとなって行った行為であるが 年金法にかかる 矛盾した運用を 改善する機会にするには 絶好のチャンスと考えている

それがなるか ならないかは 今回の判決理由が 大きく左右するが 結果は兎も角 判決理由まで 知ろうと 思えば 来週の火曜日くらいまで 待つよりほかはない

私の考えるところ この両面について 国に都合の良い判決 理由 は 矛盾なしには 出せないと思うのだが 裁判所の間違いを 裁判所 が 自ら 正してくれるかどうかは 大きな組織の判断となるので 何とも言えないところである

いずれにしても 従来の判決のように 屁理屈を重ねたものではなく 全てが 整合する すっきりした判決理由を 切に望む
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 08:33| Comment(0) | 1 障害年金

2023年06月17日

遅延損害金請求訴訟の参加状況について


大阪府堺市の井原毅士生様の事件に 端を発し 偶然のことから 障害年金の過去分の 全部の請求ではなく 既に受領している 5年間分について 国の主張する 支払期月の翌月から 遅延損害金を 請求すること (交換的請求) になったが 請求できる資格のある方は ほとんどの方が参加してくれた

この件についても 5年間の時効消滅が適用となり 訴訟まで 行った方でも 判決から 5年が経過していると 時効中断がないことになり この請求もできない

私のお客様で 請求可能な有資格者は 8人 おみえであった

そのうちのお一人は メールを2回送ったが 音信不通で あり もうお一人は 実質的な支援者が 86歳の お父さんであるが 札幌から名古屋へ 来ないと できないと思っておみえで 病人の娘を 名古屋まで やるわけには行けないとの考えで あった

また この方は 前回の本来の請求と同様 仮に勝っても 相手は最高裁まで争ってくると 思って みえた 従って再考中である

控訴等の可能性が 全くないわけではないが 今回の請求は 論点は単純であり 国は 争えば 争うほど 矛盾を露呈することになるので 私は その可能性は少ないと思っている

また 私はその場合は 着手金なしで 対応したいと思っている

今回の請求は 過去分の支分権についての国及びほとんどの裁判所の 考え方に基づく 年金法本文の定める 各支払期月から起算という考え方に基づく請求である

国及びほとんどの裁判所が 主張・説示する いわゆる支払期説に基づけば 今回請求の遅延損害金は 支払いを要することとなり いわゆる裁定時説に基づけば 裁定前には 具体的債権となっていないのであるから 遅延損害金を支払う必要はないということになる

しかし 後者の主張をする場合 国及びほとんどの裁判所が 5年間支給制限をした主張 詰まり 裁定前でも 支分権は 時効消滅しているという主張を否定する考え方になるので 今回の請求は 現在の運用が違法であることを証明するための 国に痛みが伴う法廷活動 といえる

石川県の 藤田菊雄様は 既に 老齢年金を 受給してみえる部分があり 請求額が 22万円 と 少額であり かつ 未支給の5年間分についても 老齢年金として 受給していた分を 差し引いた差額を 逆転勝訴により 受領しているので 本来請求が 認められるようになった時のメリットはないにもかかわらず 参加していただけた

通常 弁護士の着手金は 受給権者から見ると 高いので 少額な訴訟については ペイ できない場合が多いが 私は 着手金を税込5万5000円に 抑えているので このような場合も 勝訴 さえすれば 相手が国で 必ず支払われるので 十分に ペイできる 仕組みを構築している
タグ:交換的請求
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:00| Comment(0) | 1 障害年金

2023年05月06日

研究発表の公募


昨日 日本年金学会から 研究発表の 公募様式が 学会誌とともに 送られてきた

早速 選考条件を 調べてみたところ お聞きしていた テンプレート3枚もの ではなく 概要を 250文字程度で 記入するものに 変わっていた

私の発表内容は なかなか 複雑であるので 250文字に 縮小して 的確に表現することが 非常に難しい

この選考 方法だと テーマと この250文字で 決まってしまうのだから 少し不安を覚えた

いろいろ考えた末 250文字で 表現しやすいように テーマ名 自体を 変えた

従来のテーマ名は 「公的年金において裁定前の時効消滅は 許されるのか 〜 ゆるされるのは 老齢年金 のみであることについて 〜 」 であったが

今度のテーマは 直接的に 「障害年金の 5年間支給制限は違法 という 考察について  〜令和2年 改正 施行前の旧法 、新法は 年金法内で自己矛盾 〜」 である

変更後のテーマ名であれば 250文字程度で 概要を 表現できるが 変更前のテーマ名では とても困難である

一つ心配は 過激とみなされ 選考から外されることだ

「こうなってしまった原因を研究し」 とか 「改善案を示している」 ので そのような誤解は ないものと 信じているが 少し気がかりではある

posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:17| Comment(0) | 1 障害年金