2022年12月24日

訴訟救助に対する被告国からの意見書の提出


大阪府堺市の井原毅士生様は 障害年金の支分権の取扱いについて長年関係機関等に対して 改善を求めてみえた方である

多分これが最後の裁判上の請求となると思うが 現在 社会保険審査会の棄却裁決に対して 異議があり 行政処分の 取消訴訟を提訴してみえる

以前にも紹介したことがあるが これに対して 私は 全面的に支援している

訴状の提出日に 私は 収入印紙と 予納郵券を 持参するよう 依頼してあったが たまたまご本人は 訴状のみを提出された

これに対して裁判所は 当日の受付日付印を押印し訴状を受理した

その時の 担当者とご本人のやり取りから 私は 井原さんの場合は 訴訟救助の申立てに該当すると確信し その手続きを取った

ところが 被告は この手続きについて 勝てる見込みもないし 訴訟救助に値する 経済的窮状にない旨の 意見書を提出してきた

しかも 後者については 証拠もなく 勝手な推測に基づいている

無責任にもほどがあり 言ってみれば 裁判を受ける権利を妨害しているようなものである

この意見書には 私のホームページ及びブログの記事を 疎乙号証として 提出しているのである

私としては 本案以外に この争いの争点について 裁判所に対しても 理解を深めていただく 良い機会になったので 結果としては有難いことであるが この国の姿勢に対しては 怒りを覚える

以前も 九州厚生局社会保険審査官が私のブログを詳細に調べていることが判明したことがあるが 今回は被告国がこれを行っていることが明らかになった

データを見ると 特定の者が 膨大な資料について 調査した痕跡が見られ 今回と類似したことが行われていることは推測していたが 被告国がこれを行っているという確証はなかった

これを逆に言えば 被告は必死でもがいていることになり 意味のない 抵抗をしているということになる

井原さんが 厚生労働省年金局と 今まで行なってきたやり取りでは 不合理を改善してもらうことであり 年金局の担当者も これについては 合理性があれば 改善する姿勢を示しており  関係者で勉強会までしているという回答をしているのだから 今回の訴訟代理人の姿勢は これと真っ向から 対峙するものである

国も裁判所も気づいていないようであるが 令和2年4月1日に 行われた法改正 は年金法の趣旨 及び目的 に反し 違法と思われるので 千思万考を重ねて 特別の行政措置との 関係に配慮した 正しい法改正を 再度行なっていただきたいものである
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2022年12月03日

公的年金時効問題 予備的請求を実施


現在 大阪地裁での 障害厚生年金 支分権消滅時効の訴訟で 被告国の主張の矛盾や 不合理について求釈明を行うとともに もっと分かり易くするため 予備的請求を 実施する予定である

端的に言うと 被告国の主張は本来 ありえない 主張である

遡及請求が 認められた場合の 5年間遡及分の 初回の支払いについては 本来 厚生年金法第36条 3項 ただし書 が適用されるところ 被告国は 同条3項 本文所定の各支払期月が正しい支払期月であると主張する

理由は割愛するが 主に4つの理由から そんなことはありえないのであるが それが誤りであることを 明確にするため 今回は予備的請求をすることにした

予備的請求というのは 主請求が 認められなかった場合に 予備的に請求する内容であり 本件について 具体的にいえば 主請求が 認められなかった場合は 国が主張する 各支払期月の翌月の初日から その支払いの前日までに ついて 遅延損害金を請求するのである

この予備的請求は 主請求とは 真逆の根拠に基づくものであるが ほとんどの裁判所が 屁理屈をつけて 主請求を棄却しているのであるから これに抗議するため あえて 真逆の主張に 基づき 請求するのである

被告国の主張に従えば どのようになるかを 分かり易くするためである

この訴訟については 訴訟物の額は 約2200万円 と大きく 期間が長いので 5年間分 を計算すると数百万円になる

一般的に言えば 請求期間は 最高5年間分から 最低1カ月分又は2カ月分となるが 本件では最高20年10カ月間分から 最低4年11カ月分となる

このおかしな国の主張に 裁判所までが 味方するような 判決がほとんどであるので 意地悪なようであるか このような戦術を用いる

このような 予備的請求 が 認められるとは思っていないが 仮に認められてしまえば 私が受任して今まで 争ってきた 何十件という事件について 未だ消滅時効は 成立していないので 相当長期間になることもあり 嫌がらせ効果は大きいので その請求を決意している
タグ:予備的請求
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:53| Comment(0) | 1 障害年金

2022年10月01日

訴訟救助の申立て


ある意味 障害年金支分権消滅時効の問題については 私よりも先輩に当る 井原毅士生様の 事件について 以前最高裁まで争っているので これで終わりかと思っていたところ 処分取消しの 再審査請求が 社会保険審査会において 受理されたことに 契機を見出し 審査会では 結果 棄却されたのであるが ご本人の たっての希望で 処分一部取消しを請求し 裁判のやり直しをすることとなった

この方は 郷原総合コンプライアンス法律事務所に 第一審を 委任したので その時の着手金が 約120万もかかっている

この方は 裁定通知書を受理した当初から 関係すると思われる あらゆる機関等に対して 質問したり抗議をしたりしてみえる信念のある方であるので 私も 共感をもって 今回のやり直し裁判については 勝てた時だけ 遡及して 着手金等を頂くことにした

訴訟物(訴額)が高額であるので 裁判所の手数料にあたる収入印紙代だけでも 第一審で 89000円 を必要とする 高裁においては その1.5倍 最高裁においては 2倍の 手数料を納める必要がある

不安が多いのか 提訴日を大安と希望する人が多いので 9月23日(金)で 書類が作ってあったのだが ご本人が あらかじめ 大阪地方裁判所に 電話で確認したところ 堅い方が出られたのか 書類の作成日と同じ日に 提出してくれと言われたようである(被告国は これを遵守している)

通常 前後にずれても受付け印を押印し 裁判所が これを受理日とするので 書類の作成日は 少しくらいずれいても 何の問題もなく進むのであるが 今回の裁判所の回答は違っていた

当日 井原さんが 裁判所に持参したところ 収入印紙と予納郵券を持参するよう 打ち合わせ済みであったのだが たまたま 井原様は それらを しなかった

裁判所の 祝日の担当者は 収入印紙代等については後日 取扱うこととして 当日の受付日付印を 訴状の控えに押してくれた

現場から電話があり 私も代わって電話に出たのであるが この時 裁判所の 担当者の話から 当初頭に無かった 訴訟救助の申立てを思いついたのである

裁判をする権利と 資産のない方等が 裁判をする機会を 逸しないように 考えた末の施策と思われるが 収入も少なく 資産もないような所帯の原告は 民事訴訟法第82条の1項に基づき 訴訟救助の申立てができるのである

これには 勝訴の見込みを疎明する必要があるが 証明までは不要で疎明で足りるので これを通す自信は 私にはある

井原様は 祝日でなかったら 近くの郵便局で買ってきて納めていたかもしれない

偶然から このようなラッキーに遭遇したわけだが 最高裁は 無理としても 高裁までは 訴訟救助の 申立てで 進めていけるような感じだ

無償の受任とはいえ 私の主張内容は この件に関しては 全国どこの優秀な弁護士の主張よりも 劣っているとは 思えない

本件に関しては 最後の最後の 争いとなるので 担当裁判官が 原告の勝訴を出し易いような主張を 細心の注意をもって 現実する


posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:01| Comment(0) | 1 障害年金