2023年02月25日

井原さんからの 傍聴参加要請 について


大阪地裁に提訴している 障害年金の 支分権消滅時効問題について 第1回期日が 令和5年 4月24日(月)に決った

訴訟救助の申立をしたりして それに伴い 訴状も全面的に訂正したので 第1回期日が 予定よりもずいぶん遅れた

この訴訟の 最大の 特徴は 被告が どうしても  いわゆる支払期説(過去分を含め年金法本文の定める偶数月が正しい支払期月であるとする説)を 採用するのであれば それぞれその日の翌日から 初回支払いまでの 日数に応じ遅延損害金を 支払うよう 請求の趣旨で述べたことである

被告は これに応ずれば 全ての事案について 概ね 2年半分の 遅延損害金を支払わなければならないこととなり 応じなければ 原告の主張を 認めたこととなる

いずれにしても 被告は 難しい選択を迫られていることに間違いはない

私が 傍聴参加しても 原告の隣には座れないので 傍聴席からサインを送る程度のこと しかできないが お誘いの 様子から判断すると 私と 夕食をしながら打ち合わせをして 感謝の気持ちも表したいような態度である

井原さんに関しては 今までの特別の 経緯から この事件については 着手金も頂いていない

訴訟救助の申立等 通常の事件以外に余分な手数もかかっているが 勿論 それも無償のサービスで行なっている

ご本人としては どうしても 感謝の気持ちを 表したいようで 前日が日曜日のこともあり その お誘いに応じることとした

また この裁判では 井原さんが 厚生労働省の職員と電話や手紙でやり取りしてきた経緯があり 被告の主張が おかしいことがはっきりしてきたので 示談に応ずべき旨 勧奨もしている

被告としては 難しい立場に置かれており 私が考えても どんな反論をしてくるかは予想できないが お手並み拝見である
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:19| Comment(0) | 1 障害年金

2023年01月21日

年金法の誤解釈・誤運用は 法治国家として 許されない重大事


公的年金の管掌者・保険者は国である

国年法や厚年法の 運用について 支分権の消滅時効については 論理上明らかに誤った 解釈 がされている

この誤解釈の悪影響は大きなもので 年金法の趣旨からは 許されないものであるが 国もほとんどの裁判所も 屁理屈をつけて これが正しい運用であるとしている

この運用には 主に4つの 説明のつかないところがあるが ほとんどの裁判所までがこれを誤りとしていない

具体的には 内簡に基づく5年間支給制限 である

この誤解釈は 独立した権利である基本権と支分権を 混同したことにより 行われている

具体的な 法律の解釈でいうと 究極のところ 支払期月の 解釈誤りである

これが解釈誤りであることは 簡単に証明できるが 行政や 司法の 専門家は この過ちを認めていない

これが 誤りであることは 国が主張する 支払期月に基づけば 初回支払から 常に履行遅滞に陥っていたことになる

国が保険者である 公的年金において 年金法が 当初から遅延して支払うことなど 予定していないことは 明らかである

現実に 無数にある 5年間遡及支払のケースで 国は 遅延損害金を 一切支払っていない

このような明快な誤りについても 厳粛な場所である 裁判所においても この過ちが 認定されていないのである

真面目に 法と良心のみに基づき判断している 裁判官がいる一方 恥ずかしくなるような 屁理屈を 公にしている裁判官がほとんどなのである

苛立たしことではあるが これが 近代的 法治国家 といわれている 我が国の司法の現状である

posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:29| Comment(0) | 1 障害年金

2023年01月14日

どうする保険者 国


明日15日(日) 提出予定の井原毅士生様事件に係る 訂正済み訴状では 前々から言っているように予備的請求として予定していた内容を 主請求に替える

同書では この件にかかる不整合について 民事訴訟法149条3項に基づく 裁判長による 求釈明を発問しているが 究極のところ これを含め 被告が現実の問題として どの立場で回答してくるかが 非常に興味深いところである

被告は 今回の請求内容である 被告の主張に基づく支払期月の 翌月の初日からの遅延損害金の支払いを拒否 すれば 自らの 主張 を否定することになり 認容すれば 今までの主張を全部否定することになってしまう

そして 被告が支払うとすれば 今回支払う金額は少ないが 他の事件についても 全ての事件について遅延損害金を 支払わなければならなくなってしまい そもそも 年金法が 政府が管掌者である公的年金において 初回払いから 支払い遅延を予定していた ことになってしまう

いずれの場合も、矛盾を消し去ることはできない 無茶苦茶な話で とても裁判でのやり取りとは思えないこととなってしまう

原告は 被告を困らせるのが 目的ではないので 同書において 法改正の検討等 二つの条件が許されれば 和解勧奨する旨の主張もしている

原告は 正攻法により 真っ正面から 問題提起しているのであるから 被告は 少なくとも 社会通念に沿った形で 行動していただきたい

被告としては 誠意を示 せるかどうかの 最後の チャンスである







posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:29| Comment(0) | 1 障害年金