全国社会保険労務士会連合会のホームページでは、一定の期間ごとに会員からの投稿を受け付けている。
私は今まで投稿したことはないが、昨日初めて投稿した。
厚労省も同じであるが、文字制限が厳しくて、思った内容が書けないからである。
しかし、思い直して、文字制限内でどのような表現ができるかを試してみたので、是非、一読を願いたい。
双方ともに300字以内である。アドレスは、1字とカウントされたようである。
課題・問題点
国は、障害年金の遡及支給を時効消滅を理由に5年間に支給制限しているが、精神障害、内臓疾患、種々の難病等のり患者は、その時点で病人又は障害者であるという認識すら持っておらず、例えば、10年経過後に認識した等の事例も珍しくない。
この場合、裁定請求が遅れたことを、時効進行上の事実上の理由と片付けることができない多くの事実があり、権利の混同、及び支払期限の解釈上も異論があるところであるので、法治国家である我が国としては、現行の運用は改善を要する。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/nenkingakkaishi/43/0/43_22/_pdf/-char/ja
改善点
障害年金を遡及して支給する場合は、原則として10年間分を限度とする。
現行の運用である遡及5年間支給は、昭和45年9月10日付内簡によるものであり、この内関は、通知よりも効力が弱いものとされており、この内関に法律的効力はない。
現行の運用は、年金法、会計法及び民法の解釈によるとされているが、定説に対する異論も多くあるところである。
経緯を顧みれば、基本権について、一定の場合には、時効援用をしないと特別の行政措置を実施した時に、支分権についても、法律で内簡のような規定を設ければ、全く問題の生じなかったところ、それをしなかったところに国の修正を要する過失が存在する。
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