2025年04月12日

障害年金支分権の消滅時効に係る投稿について


全国社会保険労務士会連合会のホームページでは、一定の期間ごとに会員からの投稿を受け付けている。

私は今まで投稿したことはないが、昨日初めて投稿した。

厚労省も同じであるが、文字制限が厳しくて、思った内容が書けないからである。

しかし、思い直して、文字制限内でどのような表現ができるかを試してみたので、是非、一読を願いたい。

双方ともに300字以内である。アドレスは、1字とカウントされたようである。

課題・問題点
国は、障害年金の遡及支給を時効消滅を理由に5年間に支給制限しているが、精神障害、内臓疾患、種々の難病等のり患者は、その時点で病人又は障害者であるという認識すら持っておらず、例えば、10年経過後に認識した等の事例も珍しくない。

この場合、裁定請求が遅れたことを、時効進行上の事実上の理由と片付けることができない多くの事実があり、権利の混同、及び支払期限の解釈上も異論があるところであるので、法治国家である我が国としては、現行の運用は改善を要する。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/nenkingakkaishi/43/0/43_22/_pdf/-char/ja

改善点
障害年金を遡及して支給する場合は、原則として10年間分を限度とする。

現行の運用である遡及5年間支給は、昭和45年9月10日付内簡によるものであり、この内関は、通知よりも効力が弱いものとされており、この内関に法律的効力はない。

現行の運用は、年金法、会計法及び民法の解釈によるとされているが、定説に対する異論も多くあるところである。

経緯を顧みれば、基本権について、一定の場合には、時効援用をしないと特別の行政措置を実施した時に、支分権についても、法律で内簡のような規定を設ければ、全く問題の生じなかったところ、それをしなかったところに国の修正を要する過失が存在する。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:15| Comment(0) | 1 障害年金

2025年03月01日

障害年金法研究会からの 政策提言に対する ゼロ回答


すでにこのブログでも 何度も紹介している 障害年金法研究会 からの 政策提言に対する ゼロ回答が来て おり 賛同団体を拡大し 抗議文を 提出する予定のようである

もちろん 私も この政策提言の趣旨を 理解し 賛同していたのであるが これを 検討してもらえるかどうかについては 半信半疑 であった

日本年金機構の姿勢は 明らかに 違法の 行為 に対しても 自らの正当性を主張するのみで 検討しない 姿勢 であるのだから 合法の範囲内の 改善提案に対し 前向き になるとは限らないと思っていたからである

障害年金の 専門家 集団が 違法と 判断したことに対して まで 放っておけないはずである

代表 例では 平成29年 最高裁判決 の 述べる 理由 @からBであるが 本日はこの件は くどいほど述べているので 割愛する

私が 最近 も 経験した 日本年金機構 及び 某年金事務所の 横暴の例は 時効援用しない 事務処理誤り 認定基準の取扱いである

説明 誤り (説明 漏れ)が 歴然としているのに 出てきた人間の全てが 口裏を合わせたように 説明 誤りは ないというのである

そもそも このような 事件の 受付機関が 該当の 年金事務所であることが 全く不合理 である これは 誰が考えても 明らかなことであるが 年金機構の 幹部 等は 疑問も感じないようである

上司は 説明 謝りをした 部下を庇い 当該年金事務所にとってそれを認めれば良いことは何もないのであるから 説明は要しない

ある先輩社労士によると この問題に対する 受付専用の 窓口があり その旨 書面で明示して 解決してもらったことがあるという

これが事実かどうかは 来週 日本年金機構 本部に 電話で確認してみるが このこと1つが改善されても 大きな 前進である
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:38| Comment(0) | 1 障害年金

2025年02月01日

全く無責任な社会保険審査官の回答


障害年金法研究会のメンバーからの メーリングリストによる死亡者の審査請求の可否に係る問いかけがあった

お客さんの 障害認定の 決定が3級の通知であったが お客様は その通知を受けた直後に亡くなっている

症状は 2級相当であるので不服があり 審査請求をしたいが該当の厚生局の社会保険審査官に「できない」と言われたようである

その社会保険審査官の理由の説明は 死亡した者は 「意思表示ができない」ので 「できない」との回答であった

質問者は この回答に疑問を持ち 上記の研究会の会員に対して メーリングリストで意見を求め 助けを求めた

これに対して3名の方が即答されておられたが 私も得意な分野 ゆえ 電話とメールで 情報を提供した

要となるところは 本村年金訴訟上告審 判例 である

この判決では 相続人の権利として 相続人が 訴訟手続きをしたので 棄却されているが 国民年金法第19条の手続きに基づいて 請求すれば 請求が可能である旨を 判示している

多くの名著を 出版されている 高木隆司先生は かつて 弁護士と共同受任で 既に亡くなった夫の障害年金 について 診断書なしで 受給権を勝ち取り その障害年金の受給権を 根拠に 本来の目的であった 遺族厚生年金を 受給できるよう 勝訴している

社会保険審査官の誤った判断は 多く見られるが これらに対して ペナルティがないので 改善に向かった動きはない

社会保険審査官は 水戸黄門に出てくる 悪代官のような 判断をする者が多いが 自らの職責及び受給権者に与える影響の大きさを 再考し 姿勢を正していただきたいものである
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 21:21| Comment(0) | 1 障害年金