2023年05月06日

研究発表の公募


昨日 日本年金学会から 研究発表の 公募様式が 学会誌とともに 送られてきた

早速 選考条件を 調べてみたところ お聞きしていた テンプレート3枚もの ではなく 概要を 250文字程度で 記入するものに 変わっていた

私の発表内容は なかなか 複雑であるので 250文字に 縮小して 的確に表現することが 非常に難しい

この選考 方法だと テーマと この250文字で 決まってしまうのだから 少し不安を覚えた

いろいろ考えた末 250文字で 表現しやすいように テーマ名 自体を 変えた

従来のテーマ名は 「公的年金において裁定前の時効消滅は 許されるのか 〜 ゆるされるのは 老齢年金 のみであることについて 〜 」 であったが

今度のテーマは 直接的に 「障害年金の 5年間支給制限は違法 という 考察について  〜令和2年 改正 施行前の旧法 、新法は 年金法内で自己矛盾 〜」 である

変更後のテーマ名であれば 250文字程度で 概要を 表現できるが 変更前のテーマ名では とても困難である

一つ心配は 過激とみなされ 選考から外されることだ

「こうなってしまった原因を研究し」 とか 「改善案を示している」 ので そのような誤解は ないものと 信じているが 少し気がかりではある

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2023年04月29日

行って良かった大阪地裁


4月24日(月) 13時30分の 口頭弁論期日の応援のため 井原さんの誘いに応じ 前泊で出掛けてお世話になった

井原さんの目的は 別の所にあったようであるが 結果 法廷での 裁判長の被告の訂正ヵ所の説明について 私の手持ち資料で支援できたこと 及び 裁判長が原告の主張の要旨を的確に理解していただいていることがはっきしたこと は大きなことで 出掛けて正解であったと満足している

横田典子裁判長は 所要の手続きを終了後 本件は 法律の解釈の問題であるので これで結審すると 仕切られた 判決は6月23日(金)13:10である

被告は 本日受領の 第1 準備書面は 1時間半ほど前に 頂いたばかりで まだしっかり読んでない旨

原告の井原さんは かねてからの打ち合わせどおり まだ 十分に議論されていないし 被告の認否も はっきりしないので 続けて欲しい旨の発言をしていたが 横田 裁判長の判断は 以下の説明はあったが 上記のとおりであった

以下の説明というのは 本日 原告から 提出していただいた 第1準備書面には 分かりやすく 主張 内容が 説明してあり 法律の解釈は 正に 裁判所の 所掌範囲の事柄であり 判決のための心象形成はできた旨の 発言であった

この時 原告の主張内容は 本来の考え方は 裁定時説であり 今回の 交換的変更後の 請求内容とは異なるものである こと

被告及びほとんどの裁判所が 支払期説を採用し これが正しい支払期月 であると 主張するのであれば 既に支払い済みの 5年間分について 遅延損害金の請求が できるという 内容であることの 確認があった

従来の請求内容は 国の 消滅時効の運用・解釈は 誤っているので 過去分 については 全部 支払え というのが 内容であったが これについては 行政及び司法において 既に有権解釈が 出ており これを覆すのは なかなか難しい問題である

ところが 今回の請求のように そうであるならば すでに 支払われている 過去5年以内分の年金については 遅延損害金を支払え という請求は おそらく これが 初めての請求であると思われる

従って 有権解釈も 判例 もないのであるから 担当裁判官は しがらみに拘束されず 判断できる

横田裁判長は 優秀な方で 京大法学部を 卒業されている 司法研修所の 教官も 3年ほど 勤めておみえになり 最高裁にも みえたことがあり 言葉も 丁寧で 信頼できる 裁判官 であるとの 印象を受けた

行政事件について まともな判断ができるのは 1割か2割もいないと よく言われているが  このような重大な 事件について 法律と 良心 のみ に従い 判断してくださりそうな 裁判長に遭遇し 気持ち良く 無事期日を終えられた

これは大きなことである 日本の司法についても 少し見方が変わったところである
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2023年03月25日

論文要旨の再見直し


私は 現在 日本年金学会の 総会発表の論文を執筆中である

4月に選考となるが この選考は研究発表要旨 テンプレート3枚ものが 使われる

私の 発表テーマは 公的年金において裁定前の時効消滅は許されるのか  〜許されるのは老齢年金のみであることについて〜 である

論点としては 行政処分である裁定前に支分権の消滅時効が消滅するか否か と置き換えることができる

この内容について テンプレート3枚で 読者に分かっていただけるように表現するのは非常に難しい

しかし 色々調べてみると 選考は 要旨 3枚であるが 発表用の要旨は 5枚まで許されることが分かった

まず先行されることが大事であるが 総会で発表しこの問題を多くの関係者に 真剣に考えていただくことはもっと重要である

3枚と5枚では 表現できる内容の 幅が大きく変わってくる

当初 事務局は この違いについて 5枚が許される場合を教えてくれなかったが 昨年の 総会に Web 参加して 初めて分かり 少し安心した

学会誌掲載の 論文は テンプレート10枚であるが 10枚あれば相当の内容が織り込める

応募の通知があれば すぐさま完成し 提出すべく 慎重に準備をしているところである

苦しい部分もあるが 楽しい部分も大きい 読者の皆様も 大いに 期待していていただきたい

posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:54| Comment(0) | 1 障害年金