2020年09月12日

名古屋地裁本部に移送された事件の結審


勿論 障害年金支分権消滅時効の事件 (20200523及び20200404ブログ関連)であるが コロナの関係で 遅れてはいたが 一昨日 第4回期日をもって 結審した

ところが 私も出廷したのだが 記録を見ていただくと 補佐人の件は 保留中との付箋紙が施されたままで 何の結論も 出ていなかったのである

受任弁護士が 補佐人の必要性を 主張してくださり 補佐人が 意見を 陳述したいと 言っている旨を 主張してくださったので 3人の 裁判官は 別室において協議に入った

結果 社労士法第2条の2 の補佐人も 裁判所の誤った判断で 認められなかったのである

しかし せっかく 傍聴席におみえになっているようでもあるし ということで 結審はされているが 後日 書面で 専門家である社労士としての意見書を提出することを 許可してくれた

しかし 単なる意見書と 当事者又は訴訟代理人の主張とみなされる 補佐人の陳述では その意味合いが 大きく異なるので 工夫を重ね 当日持参した 陳述用メモを 書面化したのが 以下の書面であるので これを公表させてもらう

結果を楽しみにしている



令和2年(行ウ)第33号 未支給年金支給請求事件
原 告  Y.O
被 告  国

類似事件において勝訴経験のある労務士の意見書兼原告本人の主張


                   
2020(令和2)年9月11日


名古屋地方裁判所民事第9部D2係 御中
社会保険労務士 木戸 義明 ㊞
原告          Y.O ㊞


はじめに
 原告本人と連名にしたのは、本書が、単なる意見書として取扱われることを防止するためである。本来、社会保険労務士法第2条の2の補佐人は、裁判所の許可を要せず法廷に弁護士である訴訟代理人とともに出頭でき、その陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しない限り、当事者又は訴訟代理人の主張とみなされるというのが、立法(社労士法改正)の趣旨であり、既にそのように運用されている。
ところが、本訴では、届出及び申請に対して裁判所の許可が出されなかった。この対策として、原告本人との連名の書面とした。

第1 初診日の決定権が保険者国にあることからの考察
 本件では、色々な側面で議論のあるところであるが、私は、当事者双方に争いのない「初診日の決定権は保険者にある」という1点から、「障害年金の支分権は、裁定前には時効消滅することはあり得ない」ことを証明する。
 障害年金の初診日の決定は、保険者に決定権があり、受給権者の申し出日は、しばしば前後にずらされる。後にずらされることは稀であるが、再発初診の場合に生じる。

 初診日の決定権が保険者にあることについては、当事者間に争いはなく、動かし難い客観的事実(顕著な事実)である。そして、初診日を証明できなければ、裁定請求書を受付けることさえ拒否されることもある。

 金沢地裁 平成30年(行ウ)第10号 処分取消請求事件、令和2年(行ウ)第2号 損害賠償請求事件 の原告K.F 氏は、生後10カ月頃に囲炉裏に転落し、右手の指を全て失っておみえの方であるが、何十回にもわたり年金事務所等を訪ね、裁定請求の意思表示及び裁定請求書様式の交付を請求したが、厳格な初診日証明の取扱いが緩和されるまでは、受付も様式の交付も拒否され続けた。
結果、認定日請求は認められたが、本件と同様、遡及5年を越える年金分は、時効消滅しているとの理由で支給制限された。
 この取扱いに納得できる筈はなく、全てご本人で、審査請求、再審査請求、提訴までされた実例である。

 障害年金においては、上記のとおり、初診日の決定権は保険者国にあるので、典型的な20歳前障害(これを採用するかどうかは裁定前には決っていない)の場合以外は、全ての場合で、裁定前に 障害認定日は決っておらず、支分権発生日も決っていない。

 支分権の発生日が決まっていないということは、支分権の消滅時効の起算日も決まっていないということであり、起算日の決まっていない支分権が、時効消滅することはなく、これも、動かし難い客観的事実である。

障害年金において、裁定前に支分権の時効が完成することは絶対にあり得ないことについては、このように科学的に証明される。

従って、最高裁 212号判決、平成24年 名古屋高裁判決(第69号判決 障害基礎年金支給請求控訴事件)、及び年金事務所の受付けミス等で原告側が勝訴確定した事件以外は、最高裁 44号判決をはじめ、全ての類似事件の判決は誤っている。

 この初診日に関する主張は、最近の主張内容であるが、従来の主張にも一部含まれている内容である。ほとんどの判決は、これらの原告の主張を「独自の見解」であるとの理由で、深く検証することなく排除しているが、この見解は、最高裁212号判例、平成24年名古屋高裁判決(69号判決)、法務省内社会保険関係訟務実務研究会、社会保険審査会、及び「裁決例による社会保険法」の著者、加茂紀久男らの見解と同じであり、「独自の見解」ではない。

第2 被告及び貴庁へのお願い
 本訴については、福祉行政を担う厚生労働省が、重要な権利について、これに反する不合理な違法な運用を繰り返していては、一面、国家の緊急事態といえるので、被告自らが速やかに請求認容をしていただきたい。

 被告自らの請求認容がない場合は、貴庁は、従来の誤った判決に影響を受けることなく、厳然たる公正な判断を下していただきたい。
以上

posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 13:00| Comment(1) | 日記

2020年09月05日

質問状の提出


懸案の事項 障害年金支分権の消滅時効問題であるが 次の事実により 裁定前に支分権の消滅時効が完成することは 絶対にあり得ない

初診日を 決定する権限が 保険者にあり 裁定前には 初診日及び障害認定日が 決まることはないのであるから これに対して どうしてこれに反する 運用ができるかについて この事務を担当する 事業管理課長に対して 質問状を 提出することを検討している

ところが一個人が そのような 質問状を提出しても 回答をくれることは 今までの経過からいって およそ考えられない

幸い 複数の国会議員が この問題に対して 積極的に 対処してくださる 姿勢を持っておられる

国政調査権等の関係かと思われるが 国会議員からの質問状であれば 速やかに回答される可能性が高い

現在 私は 社会保険労務士会連合会から 厚生労働大臣に対する 労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見の申出(社会保険労務士法第25条の38:連合会は、制度の改善に関しても意見を申出ることができるが、本件は、既存の規定で十分に対処できる)を お願いしているが これには県会からの意見具申が必要で その意見具申をまとめるには 担当である 法務委員会が具申の内容を 審議する必要がある

一度 私も法務委員会に 招かれ30分前後の 説明をしたことがあるが 必ずしも 委員が この内容を 理解しているとは言い難く この意見具申自体が なかなか進んでいない

このような環境下 協力してくださる 姿勢のある 国会議員に 意見書の提出を求め 主管課長の 取組み姿勢の転換を促すのも 一つの方法であると考えた

早速 行動を始めよう !!
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:46| Comment(0) | 日記

2020年06月06日

お上のやることに間違いはない


日本人には この考え方が 普及しており 障害年金支分権消滅時効の問題で係争中の K.F 様の 実のお兄様も 同様のお考えである

K.F 様は 生後10カ月ころ 囲炉裏に落ちて右手5本の指を火傷でなくしている方である

何度も何度も 役場や年金事務所を訪ね 障害年金の裁定請求及び 裁定請求様式の交付請求をしたが 窓口担当者等は詳しい話を聞くでもなく 初診日が分からなければ 裁定請求ができない と 裁定請求様式さえも渡されなかった苦い経験をお持ちである

結果 初診日証明の緩和措置により 認定日請求が認められたのであるが 遡及5年より前の年金は 時効消滅しているとされ支給されなかった

しかし この窓口の行為は 福祉行政を携わる 厚生労働省のあるべき姿ではないと感じ どうしても納得できず 全てご自分で 審査請求再審査請求の後提訴に踏み切られた 石川県からわざわざ私の事務所まで 3回も相談に来られているが 既に提訴された後のことである

この方は 別荘の販売の仕事をしていたことがあり 宅建主任者もされていた方であるので ある程度の法律的な知識はあった

しかし 詳しい 法律の解釈や実態を承知しているわけではないので 審査請求や 再審査請求の後 ご自分で提訴されたのであるが その法的根拠は 国年法や民法ではなく 憲法違反であった

この提訴に対して 2歳年上の実のお兄様は 「お上のやることに間違いはないから 取り下げるべきである」と 話されるそうだ

私もこの消滅時効問題に係わる前は 一般に国や市役所等の行政が 道理の通らない 無茶苦茶な運営をしているなどということは毛頭頭になかったが 裁判での国の主張が 余りにも 不合理で 身勝手な主張であったので 認識を改めた

公的年金支分権消滅時効の時効問題については 社会保険審査会の 審査長をされ 「裁決例による社会保険法」を著わされた 加茂紀久男氏や法務省内社会保障関係訴務実務研究会の見解でも 行政処分である裁定前に時効が消滅するなどという考え方は 採っていないのであるが 現実の運用は それを承知で 末端の指定代理人等は不支給の姿勢を継続している

こうなると お上のやることには 間違いだらけで それを正そうとする姿勢もないことが明らかである

この問題は分かりにくいので Facebook の友だち等は 私が変わり者で左寄りの人間であるように勘違いをされている方がおみえであるが 私はその点については公平無私である

ただ 最も遵法精神を発揮すべき 国や裁判所までが 力尽くで強行していては もはや 法治国家と言えないので 争っているのである

今年4月1日から 民法の 消滅時効の規定も改正され 基本的な条文が「権利を行使することができることを知った時から5年間」とされた

国の運用は この明文の規定にも 明らかに反し 未だ改善が見られないが 国はこれからどうして行くのでやろうか ??
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:15| Comment(0) | 日記