2021年05月29日

再度の判決日の延期通知 !!


令和3年4月3日(土)に「今度は判決日変更」のテーマで、障害年金支分権消滅時効の問題に係る訴訟の判決日が、同年4月22日予定であったものが、同年5月27日に延びた旨を公開した。

ところが、この延びた事件について、判決予定日の前日、再度の延期通知があったのである。

次回の判決予定日は、同年7月8日13:10である。

前回も述べたが、この裁判長が、ジェスチャーで延期したのか、本気で正否を検討しているのかは、判決理由を見てみないと分からないところではあるが、この問題は、少し視点を変えれば、判決が逆転するほどの問題であるということである。

裁判官が、最高裁や最高裁事務総局の意向を忖度して、法及び良心のみに従った判決理由を書けないようでは、誰が公正な判断を下せるのだ。

改善に向けて権限を握っているのは、裁判官と厚労省の担当主幹の責任者であるのだから、そのどちらかを動かす以外改善の道はない。

私は、今さら研究者として学会に入会して論文を発表するような歳ではなくなっているが、少しは信用している司法までが、グズグズしているのだから、その道も考えなければならないのではないかと思い始めた。

多くの学会が存在するが、この目的を考えた場合、どの学会が最適かは不明部分が多いが、早く実行に移すには、日本年金学会がよさそうであるというところまで辿り着いた。

保身が最優先の裁判官や官僚ばかりであれば、いよいよこの道に進まざるを得ない。

posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 08:43| Comment(0) | 日記

2021年02月13日

無責任なスマホ販売会社の担当者


スマホを2回ほどポケットから落としてガラスがアスファルトに直撃して割れた。2カ月ほど前に1回、次には2週間ほど前の1月31日(日)に同じことをしてしまった。

直営ショップにも、エイデンにもその機種に合ったケースがなかったので、裸で使っていたところ、ポケットから滑り落ちたのである。

上下の端の方に数個の傷が鞠のように放射線状に出来上がった。必要なカ所を見るのに不便はなく、データの入れ替えが面倒であるので、そのまま使っていたが、その日の夕方に最悪の状態に陥ったのである。

1分ほど、チカチカしていたと思ったら、一旦画面が消えた後、一面が薄い橙色になり、画面に動画や文字が表示されなくなってしまったのである。

電話は、着信音は鳴るのだが、画面表示がないのだから、出ることもできない。スマホの会社に電話するのもスマホからはできない。

電話番号を調べて、固定電話からなんとか繋がったのであるが、画面が見えないのでは、適切なアドバイができないので近くのショップに行ってくれと言われてしまった。

スマホ会社も既に店舗は閉まっており、訪問もできない。電話での案内は、現物をもって、ショップへ行くのが一番良い方法であるというので、翌日の2月1日(月)に朝一番で直営ショップを訪問した。

ところが、ショップでは、既に予約が一杯で、一番早い受付でも夕方になるという。そこまで待てないので、直ぐに家に引き返し、再度スマホ会社に電話して、代わりの新品の機器を送ってもらった。

保険に入っていたので、3500円程度で、新品と変わったのであるから、割安感の方が大きい。懲り懲りしたので、直ぐに、ネットでケースを注文した。

この選択は正解であったようで、その日の夕方には、新しい機器が届いた。それをもって、今度は直営店ではなく、エイデンの豐田本店内のショップを訪問したところ、電話が通じるまでにはしてくれた。

今後のデータ再作成等の作業を思うと憂うつではあったが、電話が通じるようになったのであるから何とかなると最適な手順を探りながら電話による案内を受けながらアプリやソフトの復旧に取り掛かった。

標題の無責任という話は、データ移行等の話である。最初の固定電話の応対者も、直営店でも、エイデン内のショップでも、使っていたスマホの画面表示もできないのであれば、データの復旧はできないとの回答であったのだが、新しいスマホから、手助けになる方法を必死で探っていたところ、有料ではあるが、スマホ会社のアプリだけではなく、市販のアプリ等を含めてサポートできる専門の会員制の窓口があるというのである。

有料といっても、長年使っていたので、入会金は無料で、月々も割引になり、350円/月ほどという。しかも、3カ月間は無料のお試し期間があるというので、早速入会手続きをした。しかも、退会も自由だというので、更に満足した。

翌日には、これをフル活用して、1500件以上も登録していた連絡先(電話帳)も復旧できたし、諦めていた写真や動画も復旧できてしまった。しかし、これは、お預かりサービスに加入していたからできたのかもしれない。連絡先のデータは少し古いものであった。

メール、fb、及びラインの古いデータの復旧は、システム上できないようであるが、ダメと言われていた連絡先データ、写真や動画まで復旧できたのであるから、これで大満足である。

対して、画面が見えないのではできないといった社員の無責任さは、私は運よくうまくいったが、人によっては相当に大きな被害となる可能性のある事柄であり、スマホ会社の幹部にもこのような不手際が起こらないような危機管理を図ってもらいたいと注文したい。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:44| Comment(0) | 日記

2020年12月05日

裁定請求却下に対する審査請求について


私が受任した事件で 平成30年12月7日を初診日として 障害の原因となった疾病名を 汎用性発達障害 F 84、注意欠陥多動性障害 F 90、軽度精神障害精神遅滞 F 70 とした 障害基礎年金の 事後重症請求をして 20歳前障害として受給権を得た事件があった

これについて 平成26年2月4日 に、うつ病で 他の病院で初診があることが分かったので これに基づいて うつ病 プラス 上記の3つの傷病を原因とする障害として 厚生年金の認定日請求を行った

棄却 覚悟で 行なった 裁定請求であるが 保険者は これに対して 却下の通知をしてきた

これに対して 審査請求をしたい旨のお客さんからの連絡を 昨日受けたので 受任することにした

却下の理由は 初診日において 厚生年金保険の被保険者でなかったというものである はっきりは書いてないが 現在受給中の障害年金が 20歳前障害であるので 初診日は 誕生日ということになっているからであろう

この保険者の主張が正しく これが絶対的真理であれば 保険料を払い続けてきた 拠出制年金である 厚生年金保険法に基づく裁定請求は できないということになってしまう

果たしてそれが正解なのであろうか 20歳前障害の場合でも 20歳過ぎが実際の初診日であれば その日が 初診日と認定されることも数多くある

これを根本的に考えてみた場合 仮に2つの受給権が 認められた場合は 選択の問題が 生じるだけであるが これを却下したということは 憲法の定める基本的人権又は財産権の侵害にならないだろうか

社会保険審査官は 法令・規定に従って 判断するしか仕方ないとよくいうが、そうなると 制度が異なるのに 絶対に一つの 障害認定日しかないということが 法律で決められているのかどうかが問題となる 私は見たことがないからこれを 示してもらわなければならない

憲法11条で 国に対する 受益権を保障している 29条では 財産権はこれを侵してはならないと規定する 障害年金の裁定請求権は 国に対する受益権でありかつ 債権を産むための請求権であり財産権と見ることもできる

却下した 担当者及び これからお世話になる社会保険審査官は そんなことまでは 考えていないと思われるが 私は受任した以上 その不合理を徹底的に追及するつもりである
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:16| Comment(1) | 日記