2021年09月11日

免許を返上せよと言っていた娘の交通事故


本人の誕生日の前日、9月6日(月)21:03分に私の携帯に同居の次女から電話が入った。元気のない声であることは、一言で分ったが、事故ってしまい、病院に行くので(後で聞くと救急車で行った)迎えに来てくれという。

色々聞きたいことはあり、心配ではあったが、緊急事態であるので、話は、要件だけにした。

私は、少しビールを飲んでしまったので、この要件は、三女(本人の妹)に頼んでみてくれと電話を切った。

病院に着いたと思われるころから少し余裕を見て、三女に電話して、怪我の程度を聴いた。おでこに傷があり、出血していたが、血は止まったという。

事故の状況は全く分からない状態であるが、先ずは一安心である。事故の翌日は勤めを休み、病院に行ったが、おでこにガラスが残っていたようで除去してもらったと言っていた。

その翌日は、出勤したが、その帰り時刻近くに電話があり、首が痛いので病院に行くので、長男の迎えを代わってしてくれという。勿論即答で快諾したが、むち打ち症が長く続かなければ良いがと願っている。

徐々に事故の状況も分かってきたが、次女は軽四で、相手の車は普通車のワンボックス車で相当に大きな車であったらしい。

次女が一旦停車ありで、それを怠ったようで、運転席側を破損しており、窓ガラスもフロントガラスもバラバラに破損しており、車は全損とのこと。

この状態で、足も手も傷一つしておらず、おでこだけのけがで済んでいるのは、奇跡に等しい。パラリンピックが終わったばかりであるが、運が悪ければ、手足は勿論落命していても不思議ではない事故である。

次女もその長男も、平成30年2月6日に亡くなったおばあちゃん(私の妻)が護ってくれたと言っている。

私は、無神論者であるが、孫たちが、信仰心を持ってくれていることには、満足している。

勤めには、通勤で自動車が必要であるので、車両保険に入っていたかを聴いたところ、入っていないという。

少し後の情報になるが、これについても、新車特約が付いており、そこから135万円が下りるので、足らない部分を今までのローンに加えて月賦で払っていけば何とかなるという。

これも幸運であったが、これからは、油断なく、家族全員交通事故とは無縁としたい。
タグ:新車特約
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2021年09月04日

過日の断捨離行動の効果 〜論文根拠資料の発見〜


私は、現在、ある学会に対して寄稿論文の提出を予定しており、その草稿が95%程度まで出来上がっている。

この論文の概要は下記のとおりであり、私のライフワークと深く関わりがある。

テーマ:障害年金の支分権は本当に裁定前に時効消滅しているか否か

英文タイトル:Whether or not the disability pension tributary rights are really time-barred before the award

キーワード:基本権と支分権の独立、確認行為型行政処分、障害年金の支分権の発生時期、支分権の権利行使期待可能性、障害年金と老齢年金の違い


9月15日(水)予定の名古屋高裁金沢支部判決が出るのを待って、投稿する積もりであるが、ある事実を確認する資料が、手元にある筈であるが、何度か、その都度何時間もかけて探しているが、思っている物が見付からない。

ところが、断捨離に引き続いて実施していた仕事関係のファイルの整理を続けていたのであるが、資料を分類し徹底的にファイリングをやり直し中、昨日これだという資料が確認できた。

A4版1枚の写真入りの資料であるが、これがないと客観的な事実として表現出来なかったのである。

8月28日にアップした断捨離の決断の効果は意外と大きかったことになる。

全般として仕事関係の書類の整理が捗り、審査請求や訴訟は勿論、現在執筆中の論文の2カ所の不確定部分のうち残り1カ所に当たる不確定部分の表現を確定させることができた。

大事な部分である主張の根拠となる資料をたった1枚探せなかったのであるか、これがない状態で、学会の査読は勿論、採用されれば学会誌にまで掲載されることとなる論文の内容として、不確かなことを書けないのである。

論文に関わる本資料の関係部分は、障害年金の裁定に係る大臣の裁量権の有無が鍵となる事項であるが、探していた資料は、その存在を証明する資料のうちの一つであり、非常に大事なものである。

そのくだりは、厚生労働大臣には、障害等級認定に係る裁定について裁量権がある又は発揮されていることを結論として簡潔に述べる部分である。

その1は、平成7年11月7日 最高裁判決の判例解説において、確認行為型の行政処分には、「既に有する権利に変動及ぼすことができる機能がある」こと。
その2は、複数の障害(傷病)がある場合の総合判定は、裁量なしでは不可能であること。
その3は、厚生労働省の主管の職員が、障害者団体と障害認定について交渉をしている事実

であったのだが、この3番目の内容が私の捜査の対象であった。

繰り返すが、客観性を重視する学会の論文となるものであるので、これを根拠資料なしに述べることはできない。反論や質問や問い合わせは多分ないものとは考えているが、どんな質問に対しても明確に説明できるよう準備するのが著者の責任であると考えている。

タグ:査読
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:13| Comment(0) | 日記

2021年07月31日

晴天を祈るしかない防水工事期間


昭和54年に重量鉄骨造りでへーベル版を使った増築した部分の防水工事の日程が決まった。当面は、本日7月31日(土)〜8月3日(火)である。雨が降ると延びる可能性はあるが、完了予定日には、雨漏りがすることはない程度には進むはずだ。

約1カ月前には、工事契約は終えていたのであるが、直営の人材は3人で運営している小さな会社であるので、社長がバセドウ氏病を罹ったとのことで日程調整ができないでいた。

鉄筋コンクリート造りの本体の方は、最初からウレタン防水であったのだが、この増築部分は、シート防水であったので、このシートを剥がす作業から始まる。

シート防水は、各シートの接続部分を熱で接着しているので、その部分に山ができており、その上にウレタン防水を施しても、平らにはならないという。

私は、この山が嫌いで、早く平らにしたかったのだが、今まで簡易工事を2回ほどしているが、本格的なやり直しができないでいた。

今回本格的にウレタン防水を施行すれば、その後は、10年以上後のこととなるが、ウレタンのトップコートを上塗りして、その後は、ドンドン重ね塗りをしていけばよいとのこと。

問題は、雨による工事の妨害である。下地に水滴が残ってもいけないし、防水した直後に雨に降られたら最悪である。

陸屋根は、屋上やテラスを広く使えて便利ではあるが、今回のような防水工事中は非常に心配が多い。

施工場所にやや大きめの湿気防止を施した鋼鉄製の倉庫があるのも厄介である。2面が壁に接近しているので、30センチほど高いところにある180×70×210pの倉庫に傷を付けないように前方と右からしか空きがない環境でテラスに移動させるのも難工事である。

まだ工具が残っているので、一時撤去さえしてしまえば、分解して組み立て直しても良いのだが、私が手伝ったとしても、3〜4人で、2側面から移動させるのはたやすいことではない。

私の頭では、容易な方法が見付からないが、しばらくすれば施工業者は到着するので、お手並み拝見である。

posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 00:49| Comment(0) | 日記