2021年10月23日

発想の転換の重要さ 〜根本から解決した一例〜


我が家屋は、玄関付近の天井からの雨漏りが令和元年の台風19号来襲以来約2年弱続いており、その原因が分からなく、私や家族は、悩み続けていた。

今年の梅雨前の5月頃、意を決して、防水の専門家にお願いして今年の6月から防水工事を進めていた。

ところが、この工事の下請け業者だと思われるが、増築時の事情で、樋の一部が増築した家屋の室内の大事な部分に入っている(勿論、隠蔽式)部分で90度曲った所に工事で発生したゴミ等を詰まらせてしまった。

元々の雨漏りの真の原因さえ分かっていないのに加え、そこから吊戸棚や壁に雨水が浸入するという新たな事態になってしまったのである。

この部分は、大事なところである旨を何度も説明しておいたのであるが、繊細な配慮が足りなかったようだ。あるいは、下請け業者にそのことが伝わっていなかったのかもしれない。

ゴミ等の詰りは、撤去した旧塗料やコーキング材の破片と硬化剤の配合比率を間違えたためウレタン等が液化した物が主であるらしい。

10月20日(水)までの解決策は、兎に角、詰った物を撤去するか、新しい樋に替えて、集水桝の排水口近くからの水漏れ防止には、回収ドレインを使うというものであった。

しかし、別の専門家の話では、回収ドレインは、今までの管よりも細くなるのであるから、昨今の集中豪雨等には対応できなくなる可能性があるとのこと。

10月21日(木)に、防水屋のほかに鈑金屋も含め5名もが来て、現状を再調査したり、樋の室外に出た部分をカットしたりして現状調査と共に改善策を練ったが中々これはという案が出てこない。

室内の天井を剥がして、樋のエルボ部分を見た社長が、材料が古いし、接続が不十分であるので、これでは事業者向け賠償責任保険を使ってもお客様負担が発生してしまうと言い出した。

原因を作ったのは、全面的に請負業者であり、陽の当たる屋外の樋でさえ何の支障なく機能しているのに、その考え方は、根本的におかしいと私は怒りだしてしまった。

私も、社会保険とはいうものの、こと保険という意味ではプロであるので、「そんなことをいう保険屋であれば、私が代わりに折衝しても良い」とまで言ってしまった。

私は、その場を離れて仕事に取りかかることにした。しばらくすると、改善策について新提案が出された。

室内に入っている排水桝のある部分は、約250×45×10(p)のプール上の水溜まりができており、水漏れしないのであるから、そこで金魚が飼えるような状態であったのであるが、これをコンクリートで埋めてしまっては拙いかとの質問を兼ねた新提案である。

幸い、数十pの範囲内に、雨水を受けられる桝が2つもあり、むしろ、そちらの桝の方が、90度も曲がった樋よりは、高い排水能力を備えているので、諸手を挙げて賛成した。

室内に雨水が入り込む根本原因はなくなり、この手の心配事は、今後一切なくなるのであり、かつ、増築部分のテラスに渡るのに、今までだと途中に窪みがあり、その底からは、約30pの段差があったのであるが、施行後は、約18pの段差となり、その面でも利便性が増す。

そして、これは私とは関係は薄いが、費用面や工期面でも相当に有利になるのである。

潰す予定の桝については、今までも、広い面積部分を受け持っていた場所ではないことも確認できているので、この提案者には感謝したい。

コロンブスの玉子と同じであるが、この人がいなければ、このような最良の改善策は提案されなかったはずであるので、何事につけ、発想の転換は重要である。
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2021年10月16日

障(Sy)害年金最(s)高裁訴訟応(o)援隊(略称 Syso /シソ)


2021.10.02(土)のブログ、「国側の理不尽な上告受理申立て」に対し、障(Sy)害年金最(s)高裁訴訟応(o)援隊(略称 Syso /シソ)様から10月13日(水)にコメントをいただいた。

無理やりの主張には必ず、ほころび(ボロ)が含まれているから… トコトン法的に争うべきです。等の励ましの言葉もあった。

上告受理申立ての相手方であるご本人は勿論、私も、法定代理人である S.F 受任弁護士もその積りであるが、少なくとも、半年間は、高裁判決の確定が延ばされたことは間違いのないところで、憤りさえ感じている。

少なくとも、というのは、最高裁が、できるだけ早く三行半の調書(決定)を出すよう、意見書等を提出する予定であるが、それらを提出しても、約半年間は徒過してしまうということである。

ブログのテーマについて、種々のご意見等をいただけるのは、有難いことと感謝している。従って、私は、有意義なご意見等については、できるだけの対応をしたいと考えている。

コメントの内容を見る限りでは、シソ様の考えていることは、共感できる部分が多く、私の考えていることと大きな差があるものではないと思われる。

しかし、私は、特定の個人又は団体(この場合、代表者も)を明らかにして、責任の所在を明示して頂ける意見でないと、どこまで応答すべきかについても分からなくなってしまう。

これは何事についても共通的に言えることで、例えば、私は、Facebook もやっているが、得体のしれない 友達申請に対しては、承認通知を出していない。

国内は勿論、諸外国からも多くの友達申請をいただいているが、これらの対応についても上記の基本方針は変えていない。

このコメントは、相当に専門的な部分に踏み込んでいるが、例えば、「厚生正労働大臣」と誤記載をしたり、「約2ヶ月後」が正しいところ、「3ヶ月後」と誤記載したりする ベーシックな部分で記載誤りがある。

このような基本的な誤りを短い文章の間でさえも犯す人物が、必要以上に複雑化しているこの事件の核心について、どこまで理解しているのかも分からなくなってしまう。

この状態では、残念ながら、何の応援もしていただけていないのである。

このコメントの一部には、平成30年10月5日付の訴追請求状の表現と酷似した部分があり、その関係者のコメントであると推測はできるが定かではない。

私は、上記訴追請求状の主張内容は正しい主張であると思っているが、おそらく、国会の訴追委員会は、弾劾の必要なしと判断したのではないかと思っている。しかし、これについては、審議の内容は非公開であるので、全く分からない。

私が考えるに、このような公平を重んじるべき内容について、非公開制度を採ること自体合理性がなく、矛盾に満ちたものであるので改善を要する。

シソ様には、そちらに力を注いでいただく方が、結果近道ではないかと勝手な注文をさせていただく。最高裁と高裁が、不合理な矛盾だらけの判決について、互いに擁護している現状では、何も変わっていかない。

なお、末尾には、名古屋高等裁判所金沢支部の判決及び被告の上告受理申立て理由書を PDF に変換し、公開することを 勧めてくださっているが、これらは一般的には、本ブログに掲載するには 長すぎる場合が多く、私は今までも、そのようにして 公開 したい希望を持った 内容についても 掲載を控えてきた。

タグ:意見書
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 08:51| Comment(0) | 日記

2021年10月09日

年金振込通知書の誤通知について


昨日、10月8日(金) 12時前後と思われるが、私宛の年金振込通知書が他の郵便物と一緒に ポストに入っていた。

住所も宛先も私であるが、開封してみると全く別人の情報が記載されていた。

真っ先に見るのは年金支払額であるので、金額が 1/4程になっており、この通知が誤記載の初回分の通知であることは見当が付いたが、こんな誤りをするのかとびっくりした。

自分の基礎年金番号を承知しているのではないので、その情報からは誤記載と分からないが、振込先の銀行口座が私との取引のない金融機関名であり、支店名であるので、実在する他の受給権者の情報であることは分かる。

新聞報道やテレビジョンのニュースでこのような誤記載のあることを承知していたとはいえ、実際に、私宛のまったく別人の年金情報が記載された年金振込通知書を開けてみると、大事な情報が誰と分からない他人に通知されているのだから気持ち悪い。

私の情報も、どなたかの宛先の方の内容となっているということであり、基礎年金番号、年金コード、年金額、及び 振込銀行口座等が開示されているのだから、御免では済まされない。

せめて、私の情報は、遠方で、私を全く知らない方に届いていることを祈る。

私が思うには、機構や年金事務所の誤りは大すぎる。これでは、「無責任」、「弛んでいる」と言われても仕方ないと思われる。

概して、国家賠償法の職員の違法に該当するような行為においても 国は、裁判においては、「違法はない」と、過保護の姿勢を通している。

このような姿勢であるので、明らかに20歳前障害と判断できる事案に対して、20回ほども初診日が分からないと受付けできないと裁定請求様式をも渡さなかった職員に違法はないと臆面もなく言えるのである。

名古屋高裁金沢支部の9月15日判決に対して上告受理申立てをした国の行為には、憤りを覚える。

これは体質であるので、容易に直るものではないが、仕事の重要性に鑑み、もっと真剣に取り組んでもらいたいものである。

posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:13| Comment(0) | 日記