2021年12月18日

公開審理での発言内容について


一昨日12月16日(木)、社会保険審査会が冷たく考えれば、近畿厚生局の社会保険審査官と同様に却下することもできた再審査請求を受理してくれたことによる公開審理があった。

代理人の発言内容については、予め書面が提出してあり、時間の節約と誤解のないよう準備したのであるが、私は、当日手にした保険者の意見に対する反論と、下記の内容を約2分間話した。

保険者意見は、A4 1枚の半分程度の短いものであり、裁定から5年を経過しているので、会計法第31条の規定により時効消滅しているから原処分が適法かつ相当なものであるという意見である。

これに対して、私は、基本権と支分権の混同である旨及び会計法の規定は、「行なわないとき」を時効消滅の要件としており、これは、権利不行使を要件としているが、請求人には、裁定前に支分権に対する権利不行使はない旨だけ反論した。

私が、再審査請求書のほかに提出した内容は、以下のとおりであるので、ご吟味いただきたい。


事件番号 令和3年(厚)第229号
請求人  K.I
処分庁  社会保険庁長官
20211216(木)14:10


公開審理での代理人の発言内容のメモ


本件を受理していただき大変感謝しています

本件は、複雑になり過ぎて、何を信じて良いのか分からないような状態になっています。ぜひ合理的に改善していただきたく切望しています。

もう少し、具体的に話します。
最高裁においても、高裁においても、見解が割れています。東京高裁は、212号判決と44号判決を「矛盾するものでもないし、44号判決の判断が誤っているものでもない」と言っています。しかし、これには、どう考えても無理があります。

類似事件についてですが、東海北陸厚生局での意見陳述において お2人の保険者代表は、「法律的な見解について意見を述べる立場にない」と発言されました。

本件について、年金事務所や保険者代表でさえ説明できないのです。

私は、半年や1年程度担当した裁判官よりも、20年間以上も継続的に研究を重ねられてみえた加茂紀久男氏の見解を正しい見解であると信じています。

ご英断を期待しています。
以上


タグ:公開審理
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:01| Comment(0) | 日記

2021年12月11日

「私が費用を出してでも この事件は 最高裁までやりたい」と言ってくれた共同受任弁護士


勿論、障害年金の支分権権消滅時効を争った事件である。現在、高裁で係争中であるが、一昨日、私が補佐人意見書(案)を共同受任弁護士に送付し、電話をした時のとこである。この(案)には少し過激な言葉も入っている旨を説明した。

通常、裁判においては過激な言葉は使わないことが了解事項となっているようである。しかし、被控訴人国の主張は、余りにも偏見に満ちた主張であり、合理性がなく、誠意が感じられない。

前回の打合せの時の控訴人の父親の発言から判断すると、このような内容の遣り取りでは、最高裁までは争いたくないといった雰囲気があったので、私は、共同受任弁護士に対して、S. K 様は、最高裁まで争ってくれそうもないのでないかと発言していた。

このことと、「歯には歯を」の意味もあり、少し荒い言葉を使っている旨を説明した。この時、受任弁護士は、表題の言葉を発してくれたのである。

この意味は、勿論、着手金は取らず、主な費用となる収入印紙代等もこの弁護士が負担してでも、最後まで遂行したいという意思表示である。

弁護士は、一般的に超多忙で、諸経費の出費も多いので、採算を優先する方が多い中、有難い言葉である。この事件では、第一審の着手金は、市中よりは安いがほぼ通常の料金、控訴審では、極割安の料金で進めていた経緯はある。それでも中々いえる言葉ではない。

私も、依頼者の立場を考え、着手金については、相当低廉な価格で受任しているが、私が費用負担してまで続けたいとはいえないところである。(事件により、着手金は、勝った時だけ清算とする場合はある。)

2〜3年前のことになるが、ある弁護士に、類似事件について、電話予約の後、事件の受任をお願いに行ったところ、「正義の味方の弁護士は俺だ」と名乗ったその弁護士は、この事件は、「報酬を、3倍もらわないとできない」と言って断ったのである。

このように儲かる仕事しかやらない弁護士が多い中、今回のこの言葉は、依頼者及び共同受任者の私にとって、非常に頼もしい言葉である。

一般的に、弁護士に受任の依頼の説明に行った場合、その事件を受ける場合は勿論、弁護士が断った場合でも、相談料等の料金は取らないのがほとんどである。ところがこの「正義の味方の弁護士」は、約1時間程度、この事件の法的意味等を説明した後、相談料として、2万円の請求書を寄越したのである。

その説明は、当たっており、流石、オンブズマンをやっていただけのことはある弁護士であるとは思ったが、その程度のことは、私は重々承知していることであり、時間の無駄であったのだ。

依頼者は、振込むというので、支払ったが、私は、このような請求には応じたくなかった。

弁護士も色々である。今回の共同受任の先生と格差の大きさを比べていただきたい。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:06| Comment(1) | 日記

2021年11月27日

「お客様負担が生じます」という無知な経営者


11月24日(水)にやっと完了した防水工事に係る話である。追加工事費用のお客様負担についてと遅延損害金の措置について予想もしなかった社長の反応にびっくりした。

ここまで施工すれば雨漏りは直るとのことで契約した工事について、雨漏りが直るどころか、唯一、増築した部分の室内を経由している樋を下請け業者が工事の無配慮から詰まらせてしまった。これが原因で、防水工事やが、新たな雨漏りを造り出してしまったのである。

2週間もあれば完了するはずの工事が、3カ月以上延びて、家が1軒建つ位の工期となってしまった。

漏水の原因が診立て誤りで、雨漏りは全然止まらない。必然的に、施行カ所が増えて、請負業者の負担は増す。

そこで飛び出したのが、社長の「お客様負担が生じます。」という言葉である。

お客様の負担が生じるのは法律上の原因があって初めて生ずるものである。請負工事は工事の完成に対して代金が支払わられる契約である。防水工事が完了しないから追加工事を要する場合、当然にお客様負担が生ずるものではない。

私は、約2年間数社の専門家が原因を特定できなかった雨漏りに対して一生懸命対策を考え、種々の防水施工を試みられたことに対し誠意を感じたので一部負担に同意することにした。

あくまで、私の感謝の気持ちの表現である。このような場合に、お客様負担が当然に生じると思っている基本的な考え方については、若い社長が今後事業を発展させていくのに支障となると考え余分なことを言ってみた。


もう一つは 契約書11条に定める遅延損害金の措置である。

私は、そのことに関し金銭のやり取りをするのは好ましくないと思ったので、事前に、車庫の帯及び1階手すりの塗装施工を代替案として提案したが返事がない。

工事完了が遅れたことに、私の責任は一切ない。例えば、このことは私が支払いを約3か月遅らせることに匹敵することである。

それでは、会社の運営にも影響することでしょうし、私の好むところではない。

しかし、工事が遅れるということは、施主にとっては、これに匹敵するほどの実質的損害を被っているのである。

3回ほどのショートメールのやり取りと、現場での下見の結果、手すりの施工には手間暇がかかりそうという社長の発言があり、施工業者は、同じ色の塗料の提供で済ませ、施工は私がすることで、11月25日(木)に全て円満解決したが、世の中、色々な経営者がいるものである。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 08:47| Comment(0) | 日記