障害年金時効問題にかかる懸案の事件である。待ちに待った最高裁の判断が遂に出た。5月19日付である。一般論(国の法解釈誤り)についても、私の主張に異議なしである。これは分かる人にしか分からないが、凄く大きなことである。私は、完全勝訴を確信していたが、それまでの時間が長過ぎた。上告受理申立人(国)が申立書を提出したのが平成24年5月2日、同理由書を提出したのが同年6月26日である。待たされた期間、裁判官の異動時期、及び担当裁判官のゴールデンウィークの仕事の整理チャンス等を総合的に考えると連休明け近くに判断が出されるものと勝手に予想していたが予想どおりに人生最高の時を迎えることができた。
そして、判断内容も予想したとおりのものであった。私は、「これが認められなければ、この国は法治国家とは言えない」とくらいに思っていたから、今度は、名古屋高裁の時ほどには「画期的判断」とは感じていない。それでも、4名の「裁判官全員一致の意見で」と書かれていたので安心した。裁判において最も重要なのは、説得力ある主張であるので、高裁以後の主張は全て説得力があったことが証明された。今後の相談・指導業務は、お墨付きをいただいたので、益々自信を持って進めることができる。
上告受理申立て事件に移ってからは、一つ間違えると取り返しがつかないので、NTT時代から懇意にさせていただいていた優秀な弁護士の先生に代理人をお願いしていたのだが、この間、その先生からの意見書を2回、弁護士では、恥ずかしくて言えないような内容等については、私の反論書を補充意見を含め3回以上出している。「以上」という意味は、これは「事務所名で出した方が良い」と先生が引き取ってくださった内容等もあるので、私が反論書等を出した回数は管理不能の状況となっているのだ。
何にしても、当面の目標は達成できたので、次は、運用改正なり法改正に対する活動である。本件は、第一審の後半からは一般論(国による法解釈誤り)に軸足を移して争ってきているので、理論上はすんなりこれがなされるべき性質のものである。しかし、これを実行するためには莫大な財源を必要とするので、簡単には事は運ばないものと踏んでいる。
それにつけても、喜んでばかりはいられない事件がある。このグログにも登場していただいた、岡山の事件、及びSFさんの事件が不幸な結果になっていることだ。前者については、同日付で「棄却」である。同じ「棄却」でも、申立人の立場が反対であるので、結果は正反対になってしまった。しかし、私の事件は、一般論でも争い、完全勝訴しているので、同じ争点の事件の結果が両極端になってしまうのは合理性がない。従って、再審の手続きができないものかと検討中である。
SFさんの事件は、審査請求の事件である。担当社会保険審査官は、ご本人や私が苦労して収集・作成した証拠を、「障害認定日の障害の状態を判断できる資料でない」と独断と偏見で違法に、「審査資料として採用しない」としている。これは、結論ありきの決定であるので、私は、再審査請求は勿論、もし、再審査請求でも容認されない場合は、裁判で争う価値もあるものと判断している。取り敢えず、依頼者には、決定書を冷静に読み込むことを勧めてある。
2014年05月24日
遂に出た最高裁の判断 感激 完全勝訴!!
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 21:18| Comment(0)
| 1 障害年金
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