私が、このブログを通して主張し、運用改正なり法改正を目指している内容は、中々広報し難い性質を持つ。なぜならば、この事実を広めたい直接の対象者は、精神障害者等であり、そのご家族を含めても内容を理解するには、一部の例外を除き、問題が複雑すぎること、また、有識者等に対しては、裁判というと、「個別問題」と思われてしまい、「私には関係ない」と片付けられてしまうことが多いからである。実は、私は第一審の後半からは、主として、誰にでも関係する一般論について争ってきたのだが、これは理解していただけないところである。
ところが、運の良いことに、私は月刊ビジネスガイドのアンケートに「決まり切ったことばかりではなく、これからどうしていくべきかといった記事も大事である」旨、いわば文句を付けて、自薦していたのだが、これを本気で受け止めて、私のグログを吟味していただけたようで、今年1月上旬に、突然執筆依頼が来た。
早速、指定の8ページに無理矢理絞り込み原稿を提出したのだが、初校の段階で、私が割愛した法律条文を加えて来ていただき、9ページ許容の姿勢を示していただけた。しかも、優秀な編集担当者を付けていただき、適切なご指摘、ご質問、ご提案をいただき、ずいぶん時間を要したと思われるが、用語等の表現場所の順序まで、体系的に整理していただけた。4月23日(水)の発売であったが、その前にいただいた献本を見ると、最初の私の原稿と比べると格段に分かり易くなり、流石プロの仕事!!と感心すると共に感謝しているところである。
この書籍は、ほとんど社労士以外には買う人がいないかもしれないが、この書籍の発売で、伝わり難い内容も、少なくとも社労士の間では全国的に認知度が増すことは必至である。しかし、残念なことに、社労士の場合、これは弁護士の仕事!!と割り切って、余り関心を示さない人が多い。
弁護士の先生は関心を示していただける先生が多いのに、真に残念な話である。私は、この権利を護り、この不合理を解消して行くのは社労士の大事な仕事と思っているが、そのように考える社労士は少ない。
私が、この請求について、行政処分権限を有するとされる厚生労働大臣に希望しているのは、この請求に対して、理由なしとして不支給とするのであれば、合理的な理由を付した行政処分としての回答を出してくれることだ。今のところ、それを求めても、わざわざ「この回答は、行政処分でないことを申し添えます」と付記して返信される。
ここで、行政処分としての回答を出してくれれば、請求者は特別な費用を要することなく、審査請求、再審査請求と進むことができ、社労士の仕事として確立するのである。私は、その旨を県会にも県政治連盟にも訴えて、これを実現させるべく組織としての活動をお願いしている。
私は、過分の原稿料をいただいているので、この記事の全文をここでアップすることはできないが、テーマと構成のみを載せさせていただくので、関心を持っていただける方には、是非現物をお読みいただきたい。
手軽な入手方法は、下記のとおりです。
日本法令 通信販売 電話 03−3249−7181
FAX 03−3240−7183
メール book.order@horei.co.jp
月刊ビジネスガイド 別冊 5月号
年金相談 第6号
特集2 障害年金
「受給権者の権利を護る」使命を果たすために知っておきたい
“私の事件”から読み解く
障害年金支分権消滅時効の運用誤りと問題点
1 障害年金消滅時効制度の運用誤りの現状と問題点
はじめに
(1)問題の所在と重要性
(2)誤りの根本は「支分権消滅時効の起算日」
関係法令の条文掲示 国年法16条(厚年法33条)、国年法第18条(厚年法36条)3項、国年法102条(厚年法92条)1項、3項、民法166条1項、民法127条1項、民法145条
平成19年7月5日以前の裁定について 会計法30条、会計法31条1項、2項
(3)誤りの原因
@ 基本権と支分権の混同
A 障害年金の特異性の無視
B 「内簡」による運用改正
C 国会答弁の無視
D 法解釈上の基本の軽視
・民法第166条について
・国第16条、同第18条3項について
・会計法第31条について
2 名古屋高裁、広島高裁での判決の考察
(1) 書く事件の主張内容と裁判所の判断
@ “私の事件”の主張内容
裁判所の判断
A 岡山の事件の主張内容
裁判所の判断
(2)私の見解
@ 国が勝って来た理由
A 今後の判決の動向
3 裁判以外の規範
(1)社会保険審査会裁決と国の対応
(2) 公的年金の時効の撤廃・援用に関する国会答弁
4 改善に向けての考察
5 年金相談員の方等へのアドバイス
(1)「常識」の壁を破る
(2)客観的事実と可能性を示す
(3)正しい時効中断措置をとる
(4)具体的な奪還手続手法
2014年05月03日
「年金相談第6号」への寄稿
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:47| Comment(0)
| 1 障害年金
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