先週は相続の話をしたが、偶然とは恐ろしいもので、類似の事件が重なることに不思議さを感じている。新聞等マスコミで類似事件の報道が重なることは、それなりの因果関係があって起っている現象であるが、私の場合は、全くの偶然である。
今週の問題は、ある80歳になる男性が入院中に一時外出許可をもらって、宅地と田の公正証書遺言をした。念には念を入れて、同じ内容の死因贈与公正証書を作り、更に、始期付所有権移転仮登記までしたのだが、被相続人に当る人に言わせると、同居の息子夫婦の態度が一変したという。退院後、通帳、印鑑は取られてしまい、返してくれないとのこと。携帯電話も止められて、年金も使えず、飯も作ってくれなくなったという。
まだ、一方の言い分しか聴いていないが、死因贈与公正証書と始期付所有権移転仮登記を無効にするとか変更できないかとの相談だ。相続人に当る人は、長男と長女だけで、私が見ても妥当な分配で、当事者及び司法書士まで立会人にして作った公正証書である。
相談依頼の経路は、ご本人の甥に当る私の同級生からであるので、二人が事務所に来たときには、事実関係の確認と共に、「本当にそれでいいの!?」というところから話さなければならないと思っている。
この話は、真坂、ブログの訪問者と知人関係にある人の事件とは思われないが、この話はこれまでとして、詳細は割愛する。皆様に対しては、円満相続に向けて日ごろの努力を祈念するところである。
そして、偶然の二つ目だが、隣の支部の親しくしている社労士の先生から障害手当金の時効問題の共同受任の依頼をされた。障害手当金の時効問題については、私の2年4カ月の社労士経験では初めてであったが、昨日ある金融機関の勤務社労士の知人から同様の事件の紹介を受けた。ご本人の話を聴けば、障害手当金には該当すると書かれているが、時効で支給できない旨の決定だという。前者は社会保険審査官の決定で、次は社会保険審査会への再審査請求となるが、後者は、2月10日付裁定(決定)通知で、審査請求までの期間は十分あるので、本人の意向を受けて、再審査請求まで覚悟で受任予定である。ご本人は、この決定にはとことん納得がいかず、裁判も辞さずとの意気込みであるが、どこに聴いても受けてくれるところがなかったという。
決定書をしっかり読んでみないと不明な部分もある。不支給事由を「時効消滅」としているが、実はこれは、時効の問題ではなく、「症状固定から5年以内に請求すること」 という「請求要件」の可能性があるということだ。もしそうだとすると、今まで私が問題としてきた問題とは、別の種類の問題となる。
障害手当金は、金額は、3級相当額の2カ月分の一時金(最低保証あり)となるので、弁護士に委任していたら、例え勝っても実入りが余り期待できなくなってしまうので、弁護士には打診してないものと思うが、社会保険審査会でも勝てない場合は、私に本人訴訟の支援をしてほしいという。今日(昨日のことで、明日)にでも書類を持って事務所に来たいと言ってみえたが、私の都合が合わず、28日(金)の18:30に訪問を受ける。このお客様と、先の話のご長男とは、同じ金融機関にお勤めである。何と不思議な巡り合せである。
国の時効の取扱いに不満を持つ人がどんどん増えて来るのは間違いのない見通しである。日本法令の月刊ビジネスガイドの別冊「年金相談第6号」(4月中旬発売予定とのこと)に執筆依頼があり、私は既に、1,300文字/頁、8頁の原稿を送付している。この分量で、私の思っている内容の7〜8割は表現できたと思っており、国の不合理な運用は全国の社労士に一挙に拡がることとなる。国がどのように決着を付ける積りでいるのか、私の方が心配になってしまう。年金事務所の良識ある担当者からは、心からの謝罪の言葉があるが、一部の官僚の不的確な判断が、受給権者からどれだけの不信感を持たれているか、国にどれだけの損害をもたらしているか計り知れない。たぶん、当のご本人は、その様な視点を持たれていないので、二重の不幸を招いている。親方日の丸は困ったものだ。
2014年02月22日
同様事件の続発
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 00:23| Comment(0)
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