2014年01月25日

厚生労働省・日本年金機構の姑息な対応

 一昨日23日(木)、日本年金機構東北ブロック本部のS年金事務所から、かねて提出済みの「時効消滅とされた遡及5年を越える年金の支払請求書」(請求の趣旨及び書証付き)に対する回答(1、21付)があった。そして、昨日は、九州ブロック本部のM年金事務所、及びN年金事務所から同様の回答(1、22付)があり、本日は近畿ブロック本部のS年金事務所から同様の回答(1、24付)があった。これは、支払のない場合は、理由を付した行政処分としての回答を求めたことに対する回答書である。

 裁定から60日以内の事件は、既に、審査請求として申立てしている。60日を越えた事件は、裁定から5年以内を理由に審査請求するには、行政処分としての拒否回答がないとできない。従って、某年金事務所等にその目的を達成するための方法をお聴きして、その回答どおりに、順序を経て年金事務所経由で日本年金機構理事長宛に提出したものだ。しかし、下記のような愚かでとぼけた回答書しか来なかった。当方は極めて尋常な話をしているが、故意にチグハグナ回答をしている。保険者側は、将来、怒りというものの凄みを知ることとなろう。保険者全体としての既に約束した事柄にも考えが及んでいない。偶然かもしれないが、代理人の地元の中部ブロック本部のT年金事務所からは、回答書は届いていない。一昨日、T年金事務所と三河中支部で研修会を開催し、その後懇親会をしたばかりで、回答の内容が、最初に所長が講演された内容と余りにかけ離れているので、即刻の回答に躊躇してみえるのかもしれない。厚生労働省と日本年金機構がいかに受給権者のことを考えていないかを証明するため、短い文章ゆえ、その全文を紹介する。

 「さきに木戸(近畿のS年金事務所は、依頼者の氏名)様からご提出いただきました文章等につきまして、年金支給分の時効消滅については行政処分ではないことから、時効消滅した年金の支給を求める申請や届け出はお受けできませんので、お返しいたします。 
なお、日本年金機構本部及び厚生労働省に確認をしていたため、対応に時間がかかりましたことをお詫び申し上げます。」

 以上が全文である。このメモのような回答書は、一字一句送付元による違いはない。無責任な厚生労働省の役人が指示したことは明らかである。何が姑息かと言えば、第一に、年金事務所に回答させている点だ。当方の宛先は日本年金機構理事長であり、多数の年金事務所から「書類は、全てブロック本部を経由し機構本部に届いている」と聞いていたのにである。第二は、差出人が誰であるのか分からない点だ。「日本年金機構 〇〇年金事務所」とあるだけで担当者の名前も、所長の名前もない。第三は、印鑑のないことだ。これは形式面で、内容については、問題外で評価できない。

 当方は、請求根拠、考え方、最高裁判例、高裁判例、社会保険審査会先例、衆参両院の国会答弁等を示し、具体的に未だ消滅時効は完成していない旨を多面的に証明している。相手方は、理由も示さず、「時効消滅した年金の支給を求める申請や届け出はお受けできません」と決め付けている。こんな回答を出すのに、4カ月以上を無駄にされたと思うと、これ以上厚生労働省や日本年金機構を信じることはできない。懲り懲りである。

 受給権者が、日本年金機構法、第1条(目的)、第2条(基本理念等)第23条(服喪の本旨)、及びマニュアルレポート2012 お客様へのお約束10か条(日本年金機構H.P)を見たら何と言うか。容易に想像できる。ある年金事務所の相談室長は、最初に日本年金機構から年金事務所に廻されたのは、お客様の声担当で、「相談」と扱われたからと言われる。内容証明で「相談」をする人はいないと思うが、この非常識にも呆れたが、それではどうすればと聞き、その指示どおりに行った結果である。しかも、その室長は、最初に「確認の請求」で行っておれば、行政処分としての回答が出ていた筈だといわれた。それなら、今回も書き直した方がよいのかと念押ししたが、形式は問わないとの返事をいただいていた。

 私は、今一度、押印、及び単純な質問に対する回答を依頼する積りだ。同じ回答であれば、依頼者の意思に従い、訴訟を提起し、相手方を裁判所に呼び出す以外に解決の方法は無くなる。障害を持ち年金で生活している者に訴訟をさせることがどれだけ大変なことか、全く分かっていない。弁護士費用、印紙代、郵券の予納、そして実費の支払が加わる。だからと言って、こんな回答で諦める依頼者は、たぶん一人も出ないと思われる。今であれば、第一審から勝てる筈だから控訴審以後の費用は少し減る筈だ。この問題で、私と一緒に仕事をしたいとおっしゃってくれている弁護士の先生は多数おり、法テラス(一定の要件の下に着手金を貸付ける制度)の利用や、着手金の逓減等ご無理をお願いすることになる。また、相手方が誠実に対応しておれば訴訟の提起は不要であった筈(国の主張は誤りだらけで、裁判をすれば負けるに決まっているもの)であるので、この場合は、弁護士費用も訴額に加えることになる。また、それでも弁護士委任に無理のある方は、私が本人訴訟の支援をしようと覚悟を決めている。依頼者と私の双方に大変なことであるが、このような無謀を許す訳にはいかない。私が業として行う場合は、指導・相談業務と書類作成業務の範囲に止まるので、相当の制約が出て来るが、負ける要素はないものと思っている。

 質問の内容は以下の二つだ。
@ 日本年金機構理事長は行政庁ではないので、旧社会保険庁長官と違い、一切の行政処分はできないのか、それとも、日本年金機構への委託(厚生年金保険法第100条の10第1項12号、障害厚生年金の支給に関する事務、及び国民年金法第109条の10第1項9号、障害基礎年金の支給に係る事務)事務については、行政処分ができるのかどうか。

A 従来、裁定(決定)通知書の「時効消滅不支給通知部分」は、「これを含めて行政処分である」とするのが、年金事務所、社会保険審査官、及び社会保険審査会の見解であったが、今後、これは「単なる事実の通知である」として取扱ってよいのかどうか。


※ お詫び
 本日、成年後見人養成講座の第1回目の講座に出席した。先週のブログで、参加者は83名と書き、私は、100名以下を予測していた旨を述べていたが、83名は始めの2日間の私の部屋の人数で、他に2部屋あり、全参加者は164名であった。そして、三重県の参加者は内18名であった。予測のはずれを含めお詫びする。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 23:53| Comment(0) | 11 所感
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