今年、2月27日(水)9:58、私が中日ビル5階ラウンジで、初対面の相手を含め、3人で、重要な折衝を始めようとしていた時、転送先としていたスマホが鳴った。名乗られた名前はE.Mさん。宮崎からで、福岡のI弁護士からの照会という。I弁護士からは予めお聴きしていたが、正に先の読めない重要な話を始めようとしていた瞬間であったので、午後電話をくれるよう依頼して、電話を切らせてもらったのが、Mさんとの初めての会話だ。
素っ気ない返事をしたのに、今では、お客様代表としての、私の応援団長的存在である。彼女は私には、何でも話し、私に信頼を寄せてくれている。「自分が死んだ場合は、一人息子に遺族年金が渡るようにしてくれ」、「第二の委任です」、と冗談にしてはきつ過ぎることまで頼まれている。そのメールを受けた時には、遠方(宮崎)で、動きが採れないので、「先ずは、冷静に概要を説明してくれ」、とお断りしたくらいだ。
彼女は、私の個人のお客様では、一番若く、元気で、ユニークな人だ。刑務所や拘置所に入れられたり、若いのに私よりずっと人生経験豊富である。情緒不安定人格障害で障害基礎年金の2級の認定を受けている。1979(S54)、2、27生れ、34歳で、私の三女より若い。オーストラリア人と結婚し、4カ月でスピード離婚。その時妊娠していたので、家族の反対を押し切り、シングルマザーを選択。国際結婚法で息子が11歳になるまでは、別れた旦那の籍に入る!?ので、Mを名乗っている。旧姓K。高校は、情報処理学科でITに強いので、Webとメールを通して、私と縁ができた。英語は少々話せる。宮崎の人と、福岡の弁護士が、どうして結びつくのか不思議であったが、話を聴けばなるほどと言う関係であった。
幻の障害年金の奪還請求手続きを受任したのがご縁の始まりだが、彼女がこの事件に意欲を持っているのは、私が見る限り、自分の実利よりも、年金法改正に旋風を送り、困っている誰かを助ける切っ掛けになれることの方に重きを置いている。私にとっても、単に知識と知恵を持っているだけでは何の役にも立たないのだ。この業務を委任してくれる人がいて初めて活かされるので、私の主張を実現するための大きな力になっている。今では、遺族年金の事例や、裁定から6年7カ月経過した事件まで受任するに至ったが、これを業として受任してからは、彼女が2人目で、先駆的役割を果たしてくれたことになる。
受任当初から、名刺の送付を要求され3種類の名刺を送ったが、記念品として、宝物扱いをしてくれているという。ブログも印刷してファイリングコレクションしてくれているとのこと。このような人がいて、週一のブログも、最近では約千人/月の訪問者となった。9月14日以降、朝日新聞のオピニオン面、私の視点×4「幻の障害年金 解消へ 時効の起算点改めよ」への投稿記事をフェイスブック(F.B)にシェアーしたり、記事投稿してくれている。私に無断で実行に移したので、迷惑でなかったかとの心配をしてくれたようだが、心配無用で、優しい気配りに感謝している。しかし、該当者又はその周辺の人も、Webに接している人は少なく、私がグログで訴える程度では中々拡がらない。一人でも多くの人に知ってもらいたい私に依存がある訳がない。
私のF.Bは、全く機能しておらず、原則として、知り合いからで、かつ、別途メールで友達申請した旨の連絡をいただいた時のみ友達承認のクリックをしている。商工会議所のI.Tの先生に基本情報を登録してもらって、後のメンテをしていない。従って、彼女に対してお礼を言っていなかったが、過日、「先生〜、年金娘で〜す。」といって、ラインで話し掛けてきて、感謝の気持ちが通じた。
前々から、実名で何を書いてもらっても構わないから、ブログに登場させてほしいと聴いていた。と言われても、何をどれだけ書いて良いものやら皆目分からず、保留していたが、電話で叱られてしまった。実名は避けたが、F.Bをやっている人には実名と同じことになってしまった。
私のことを包み隠さず全て書いていただき、一人でも多くの人にチャンスを与え、1件でも多くの早期解決のため、宣伝娘にしてくれと言う。いわば、幻の障害年金の看板娘だ。具体例の見本として、活かしてくれたら光栄ともいう。次回以降、少しは具体的に表現できるかもしれない。
彼女は障害者と言われているが、優れた能力を持っている。彼女に言わせるとニュートンも障害者だ。幻の障害年金の支払い請求書は、根拠や理由を示しているので、A4、10.5ポイントで、20ページ弱ある。それを印刷して読破し、請求書本書の3倍ほどある書証として提出した別紙も読みこなし納得したという。法律を勉強する機会はなかったと思われるが、大したものである。
その電話の時、「日本年金機構からは、何も言ってこない」と不満をもらした。彼女にしては至極当然で、彼女にとっては、同じ請求を2度させられているのだ。最初は、内容証明郵便で、本人名で日本年金機構理事長に送付しているが、これが、お客様の声担当によって、宮崎年金事務所に振り分けられ、同事務所からお決まりの支払い拒否の回答書が届いた。この回答書に対して私が受任して連名で審査請求をしたのだが、社会保険審査官からは、これは行政処分ではない、と却下された。この内容は、管轄外の某年金事務所の某お客様相談室長の話によると、日本年金機構では、「相談」として取扱っているからだという。この世の中で、内容証明郵便で「相談」を持ち掛ける人がいるのだろうか。この非常識な取扱いには呆れてしまった。今度は、諾否どちらの回答にせよ、行政処分としての決定の形で回答を出してくれるように年金事務所長経由で依頼してある。ところが、約束の期限が来ても、回答がない。年金事務所の担当者から、機構本部で検討しているが、もう少し待ってほしい旨の電話があっただけで、どの点をどのように検討しているのかはさっぱり分からない。初めての案件でしょうから、不明な点は、何なり直接電話で照会してくれるよう話してあるが、何の連絡もない。
関係者が一堂に会して議論すれば結論は即座に出る筈だが、不思議なことである。最終的には、社会保険審査官、又は社会保険審査会が判断してくれるので、日本年金機構では、必ずしも、正解を出す必要はなく、早く結論を出すことの方が大切であるがこれも分かっていない。最後の最後は、裁判もあるので、ごく自然に、誠意をもって、合理的に結論を出してくれれば十分である。
2013年10月26日
お客様兼応援団長
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:32| Comment(0)
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