2013年09月21日

私の障害者支援

 私は、社労士ですから、当然、障害年金の裁定請求も受任している。しかし、私は、基本的には、ご本人なり、親族の方等に、手続きのできる方がおみえになれば、無料で、手続きのポイントを助言している。基本方針は、ご本人等に裁定請求を行ってもらう方法を採っているのです。なぜなら、公的年金においては、本来、手続きをする者の知識・技能によって、受給の有無や、障害等級の上下が左右されるべきではないと思っているからだ。しかし、現実は違う。だが、私は、保険者(国)は、そんなに難しい手続きを裁定請求を希望する者に要求すべきではないと思っている。

 そうはいっても、世の中いろいろだから、特別難しい案件もいくらでもある。その場合は、気持ちよく受任しているが、私の得意とするのは、どちらかと言えば、労働関係で、特に、就業規則の全面改正である。関連規程を含め、整合性を持たせて、実態に即した規程類を整備することは、結構難しく、遣り甲斐もある。

 私が、ご本人等の障害年金請求を無料で支援しているからといって、これで報酬を得ている社労士を非難しているのでも、仕事の邪魔をしているのでもない。それはそれで、大きな意義のあることである。過日、その道の専門家であるN大学の社会福祉学博士A教授の講演を聴いた。PSW(ソーシャルワーカー)は、無料で裁定請求支援(給与生活者)をしているが、一人で、30件以上を受け持っている状況も多く、処理されるまでに長期間を要する場合が多いという。これに対し、社労士は、法律面についての専門性が高く、結果が求められているので、受任すれば、その月中に処理することが多く、その当然の結果、受給権発生月が早くなる。

 この場合、「幻の障害年金」を除けば、無料のPSW(ソーシャルワーカー)に頼むより、有料の社労士に頼んだ方が、得なケースも多いという。詰まり、社労士は成果報酬として2カ月分と定めている方が多いが、PSW(ソーシャルワーカー)が処理までに3カ月(月末から翌々月の月初めの、実質1カ月半で、3カ月となってしまう)を要した場合、実質1カ月分の損害が発生する、と話された。

 私のブログを見て、障害年金の専門家のように思って照会してくださるお客さんが多いのだが、これは、たまたま、障害基礎年金の支分権(隔月に支払われている具体的債権)の消滅時効の正しい起算日(支払期月:一般的な納期)に関する一般論で、国と争うことになったからだ。この事件は、2社で目一杯勤めたサラリーマンに社労士を目指す意欲を与えてくれた。いわば、私が、社労士になった原点である。一般論で国と争い、国に勝てる社労士は、全国くまなく探してもおそらく一人もいないものと思っている。いや、実際に勝っている社労士は皆無だろうと言った方が正確かもしれない。

 成り行き上、審査請求、及び再審査請求は得意分野になるので、上記のように、ご本人が審査請求しても、手元に情報さえ入るようにしておけば、仮に、不支給決定とされても、又は、請求者が思っている障害等級が認定されなかった場合でも、その時初めて受任すれば、既に、受付日は確定しているので、ほとんどの場合、間に合うのである。

 但し、この場合は、60日以内の審査請求期間内に行わないと不支給等が決定してしまうので神経は使う。特に、新たな書証を用意するのに相当の期間を必要とする。先週掲載した「幻の障害年金」については、今のところ、大半が審査請求なり、再審査請求の場で争うので、何度もやっている内に、要点把握が速く、的確にできるようになり、お客様から感謝の言葉をいただくことが多くなった。

 「幻の障害年金」については、今のところ支払いまで漕ぎ着けた実績はない【負けが確定した例もないが、問題が大き過ぎる(波及する)ので、全て、問題先送りの門前払い】。仕方ないので、社会保険審査官等が先送りできないように新方式でやり直している。私は、この問題は、「隠れた年金問題」と思っているので、問題解決の足掛かりとして、早く実績を作りたい。

 この争いの根本となる部分は、国民年金法第16条(厚生年金保険法第33条)、及び第18条3項(同36条3項)の解釈であるが、私と同じ考え方は、既に最高裁判例(本村年金訴訟上告審判例H7、11、7)があり、同様の考え方を説示した社会保険審査会の先例【平成20年(国)第330号ほか2件】があるので、公開審査を原則とする社会保険審査会において、国の有利、不利によって、事案ごとに、既に定着した見解を変えることは考えられない。従って、近く、実績が作れるものと確信している。これが、実証されれば、多くの障害者の大きな支援に繋がるものと、私の社労士人生における最大の目標としているところである。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:18| Comment(0) | 2 所掌範囲
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