2013年08月31日

時効案件集中処理

 一昨日、8月29日(金)大安、時効事件の処理日が3件も重なった。無神論者の私が縁起を担ぐ訳ではないが、これを歓迎するお客様がみえるので、大事なトリガーは、日程に支障がなければ大安としている。この日は、先ず、宮崎年金事務所のお客様相談室のS様宛に「時効消滅とされた年金支払い請求書」を、入念にチェックして、レターパックで投函した。同所は所長を経由するだけで、あて先は日本年金機構の理事長である。次は、同様の目的で、初めての地元委託者の案件で豊田年金事務所を訪問し、お客様相談室長のK氏に、同請求書と添付書類の11種類を手交し、要点のみ説明した。経由というから、添え書きをされるのかと思ったが、いずれもそれはなさそうだ。この日は、同様案件を3件も消化する予定となっており、午後には、東海北陸社会保険審査官を尋ね、審査請求書を提出した。

 カウンターに現れた若い女性に用件を話すと、2名の社会保険審査官らしい人が、4人掛けの接客コーナーに案内してくれた。たぶん、初めての審査請求内容となるだろうから概要説明をしたい旨話すと、進んですべての書類に目を通していただけた。私は、時折、要点を説明しながら、審査官の様子を窺っていたが、接客態度も良く、温厚で、良識ある方のように感じられた。但し、これは審査結果には関係しない。

 用意してきた表紙のコピーに受付け印をいただき手続は終了したが、大変案件が多く、決定書送達まで5カ月ほどかかるとのこと。先の説明の訴訟で時効に関する訴訟が多くあることが分かったが、これは、国の法解釈が曖昧なことにも原因がある旨自論を話させてもらった。

 奇遇は重なるもので、お二人の内一人は、社会保険相談官のS氏で、私が訴訟を提起する前に出した審査請求の担当社会保険審査官であった。この方は、以前、私の事件を原処分を裁定と勘違いして、却下している人だが、色々関連する質問にも親切に答えてくれており、好印象であったので、その時のお礼を申し述べたところ、「その節は、お役に立てなくて申し訳ありませんでした」と逆に謝られてしまい、恐縮してしまった。もう一人は、O社会保険審査官で、この事件の担当である訳ではないが、担当が決まったら、その担当者名で、書類を受理した旨の文書が届く旨説明があった。

 それにしても、2カ月を標準とする審査に5カ月とは驚きである。この組織には12名の社会保険審査官がおり、合計13名の所帯である。この組織は再編直後はこんなに大所帯ではなかった筈だから、相当の案件増が推察される。

 私が持ち込んだ審査請求事件は、裁定から1カ月半だから、却下される可能性はないが、内容が内容だけに説明に来て良かったと感じた。他の社会保険審査官が担当する場合でも、受け付けに立ち会った二人が、担当審査官の勘違い等かあれば補完してくれるのではないかと感じられた。

 どんなに大きな組織でも、実際の運用は人がするので、何事も、その人によって取扱いが大きく分かれてしまうことが多い。私は、この種の案件を、当初、本人名による内容証明郵便の催告書の送付で行っていた。弁護士法第72条を意識した対応だ。私は、文書を作るだけで、この件に関しては、投函も折衝もしないスタンスである。

 しかし、その苦労も、内容証明による催告書を「相談」として扱われるという非常識によって、水泡に帰したが、最近になって、ある年金事務所のお客様相談室長に的確な説明を受け救われたように感じた。

 もし拒否回答でも審査請求したい場合は、確認請求の形を採れば、回答を決定で出してくれるので、審査請求が可能とのこと。まだ、疑問点は残っているが、一安心した。私は今まで、却下されないための主張に大きな労力とスペースを労してきたが、これからはそれが不要となり、出す方も受ける方も本題に傾注できることとなった。つくづくと思うが、人生は人との巡り合せによって、大きく左右されるものだ。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:22| Comment(0) | 1 障害年金
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