2013年03月09日

相手の立場に成り切る能力

 齢のせいか、最近私は標記の能力が相当落ちていることを実感した。若いころは、これを実践すれば、人の何倍もの疑似体験ができ、洞察力は深まり、即応能力は磨かれ、人に対する思い遣りができるようになり、人間力が飛躍的に発展するだろうと思っており、この姿勢を意識的に堅持してきた。

 自分の行動の色々な面で自覚症状が出てきているが、私が現在一番力を入れている、障害年金の受給請求権(支分権)の消滅時効問題についても、たどたどしいことをやっていることに気付かされる。この問題点の指摘は、私が我が国で初めて行っており、私が広めていかなければ広がらない内容であるが、活動の仕方が悪く、情報伝達は遅々たるものである。しかも、実照会という面では、近隣の市町村からの照会が少なく、遠方からの照会がその数倍というおかしな現象になっている。

 ある照会者と話をしており、はたと気付いた。私は、「相談に応じます」と言っているだけで、解決手法を何も示ていないのです。これでは、お困りの方も、何を相談して良いのかも分からず、弁護士事務所に駆け込むことになります。

 弁護士事務所での対処は、通常裁判ということになりますが、これには相当の時間と費用を覚悟しなければなりません。それでも相談を決意された方は、積極的に第一歩を踏み出された訳で、私はこの行動には敬意を表します。

 私の目指している解決策は、究極的には、社会保険審査会(以下「審査会」という)への不服申立て(再審査請求)です。勿論、行き成り、審査会に対して再審査請求ができる仕組みにはなっていないので、順次適法な手続きを重ね、行き着かせるものです。

 そこまで順調に進んでも、審査会において、適法に受理できる再審査請求であるかどうかの形式審査だけでも2〜3カ月かかるようです。そして結論が出るのは、受理されてから2〜3カ月後になる。しかし、裁判ともなれば、控訴審までだけでも2〜3年は覚悟しなければならず、弁護士費用等も無視できない。それに比べれば、私の選んでいる方法は、時間的にも、費用面でも実行を決意し易い条件であるが、悲しいかな、審査会で却下された場合は、裁判の道しか残されていない。そして、弁護士でもない私が法廷に出られるのは、私が成年後見人になっている極限られた場合以外には不可能である。

 そこで私は、審査会には、「障害者に裁判をせよ」ということは、「この請求を諦めと」といっていることに等しいから、再審査請求を真摯に受け止め、正義に適った合理的判断をしていただけるようお願いしている。審査会では、私や名古屋高裁と同じ考え方を、既に3度も裁決しているので、不服申立てが受理されれば、今回先例と違った考え方を出す訳にはいかないから、障害者にとっては朗報となる画期的裁決が出される可能性は大きい。


 
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 18:33| Comment(0) | 11 所感
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