先月18日(月)と20日(水)に福岡県の弁護士のI先生から、平成24年4月20日(金)の名古屋高裁の判決について照会があった。私が成年後見人法廷代理人として国と争った事件で、その内容は、年金の消滅時効の完成の有無、詰まり支分権の消滅時効の起算日等についてですが、遅延損害金の起算日が1カ月分認められなかったことを除けば、ほぼ完全勝訴した事件である。
今までは、なぜか北海道等の北の地域からの照会が多かったのだが、忘れたころになって、遂に九州からも照会があり、文字どおり、北は北海道から南は九州までこの問題に興味を示された方が現れた。今週になり、宮崎県の障害年金の受給権者Mさんから、福岡のI先生から電話があったと思いますが、とのことで直接相談についての照会をいただいた。この方も、色々と苦労され、障害認定は受けたが、支分権の支払は5年分の遡及しか認められず、強い不満を抱いてみえる。
この方は、まだお客様になられる方かどうかも分からないので、当初から無遠慮に、どこでこの情報をお知りになったかを聴くことはできないが、私のホームページからではないようであるので、是非、解明したい内容である。
名古屋高裁勝訴の新聞記事は、私の知る範囲では、中日新聞と日本経済新聞の地方版だけである(取材は共同通信社であるので、私が知らないだけかもしれない)ので、本来、遠方の方には、この情報は届きにくい筈であるが、時々突然の照会が舞い込む。内容が複雑であり、しかも、障害者自身がこの情報を直接掴むケースは少ないので、情報の伝搬は遅々たるものだが、着実に少しずつ進んでいるようにも感じる。
もしかしたら、新聞記事では、弁護士の代理人が付いていたような表現になっているので、相談先は弁護士事務所が最適と思い、時々ではあるが、各地の弁護士の先生に相談が入っているのかもしれない。この問題は、いずれは改善すべき重要な事項を含んでいるので、不満を我慢せず、できれば訴訟でも、不服申立でも少しでも多く起こしていただき、世論、公論を喚起する機会にしていただきたいと私は常日頃から思っている。
Mさんについては、なぜ福岡の弁護士を選ばれたのか? I弁護士は辣腕で有名なのか? 宮崎は弁護士自体が少ないのか? それとも偶然の出会いなのか? 色々考えてしまう。世の中には色々なことがあり、多彩だ。人は知らないことだらけで死ぬまで未熟だ。人は考え方次第で幸せになり、心の持ちようで福が向うから寄ってくる。一人でも多くの人に幸せを感じてほしい。人生を楽しんでほしい。
これを書いている最中に手元に置いているスマホのメール着信音が鳴った。PCメールを確認したところ、Mさんからのメールであった。私に請求手続きを依頼したい旨のメールをいただいた。それでは、実務を優先することにいたします。
2013年03月02日
情報の伝達
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 22:01| Comment(0)
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