昨日は、名南経営さんの誘いで、ホームページ活用と戦略セミナー、各2時間半の受講に参加して、地元と東京の業界事情を知らされた。前者については、7つに絞り込んだ重要ポイントの説明後、実際にアップされた例で、良い事例が数件紹介された。自ずから、自分の作品と比べ反省をし、最小限の修正もしなければと思う部分もあった。開業間際の、何も分からない時点で、色々創造を膨らませて作った訳だが、初体験で、低料金規制下では、余り不満を持つべきではないとも感じている。
話を聴いていて、グサッと来たのは、「相手の欲していることを書く」の部分だ。作っている時は、当然その積りで作っているのだが、目の前で、ズバリ言われると、そのようになっていない部分が多くあることに気付く。これについては、ホームページ本体は、折を見て最小限の修正をする予定だ。
しかし、ブログについては、私の感じたこと、訴えたいことを発信したいので、基本的姿勢を修正する積りはない。この画面には、写真やイラストは貼り付けできるそうだが、PDFファイル等を貼り付けることはできないそうだ。時には、図表等で見ていただきたい内容を思い浮かべるが、今のところ、投入技術と時間の問題がネックで実現せず、テーマを変えてしまうこともある。
これを機に、伝わり難い、懸案の問題を、キャンペーン実施時期でもあるので、表現を変えて以下に再掲載したい。
障害年金受給者・ご家族・ご支援者 様
障害年金をもらって、やれやれと、安心していませんか!?
実は、公的年金の保険者(以下「国」という)は、消滅時効の運用・解釈を誤っていたことが、最近分かりました。昭和45年9月以来、42年間以上も障害者にとって最も重要な受給権を、国自らが侵害し続けてきたのです。
これは、障害認定日請求による、裁定請求が5年を超えて遅くなった場合のことですが、国は、時効の起算日を間違ったり、時効の進行を過去に遡って進行させたり、自己に都合の良いように扱い、違法な合理性のない扱いをしてきました。
具体的債権である偶数月に支給されている年金は、裁定が通知された時点が正しい消滅時効の起算点です。従って、金額によっては、早期に時効中断の措置を採り、奪還請求をする必要があります。法律上、これができることは、ほとんどの関係者に知られていません。
名古屋高裁の認めた私の考え方を、当り前になる社会にするのが、今や、私のライフワークです。
疑問点は、遠慮なく相談してください。
木戸社会保険労務士事務所
代表者 木戸 義明
2012年12月01日
同業者開催のセミナー参加
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:43| Comment(0)
| 4 セミナー等
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