私が拘っている「消された年金」(保険者(国)の法律の誤った運用・解釈により、5年以上経過で算定の基礎とならないとの理由で、不当に不支給とされた、やむを得ず、裁定請求が5年を超えて遅れた場合の、障害認定日請求による障害基礎年金のこと)について、為政者はどれくらい認識しているのか。
名古屋高裁が年金の基本権と支分権の性質について説示した最高裁の判例を確認し、画期的判決を出しているのに一向に改善の兆しはない。しかも、社会保険審査会は同じ案件を3回も繰り返す旧社会保険庁や社会保険審査官に異例の遺憾の意を表明している内容だ。憲法25条2項の理念に基づく、国民の生活の安定を目的とした障害基礎年金という重大な権利を自らの意思で侵害したまま、「税と社会保障の一体改革」を訴えても、心に響くものは何もない。馬に念仏 馬耳東風 全く困ったものだ。
これが如何に重要な権利であるかは為政者に分からない筈がない。善意に解釈すれば事の重要性に気付いていないことになるが、アンテナの低さは、責任感の無さに通じる。この問題は、政府が反省し、自ら救済の手を差し伸べるのが理想だ。責任者が問題の本質に気付いていない可能性が高い。
私は、一人でも多くの国民が、この内容を理解してくれるよう切に願っている。できれば、次のブログ記事だけでも一人でも多くの人に読んでいただきたい。 http://kido-sr.sblo.jp/
20120421(土) 20120624(日) 20120825(土)
2012年08月26日
既存の障害基礎年金の受給権さえ侵害している政府 「税と社会保障の一体改革」といっても空しい
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 21:49| Comment(0)
| 1 障害年金
この記事へのコメント
コメントを書く