2012年08月25日

障害基礎年金の受給権は本人だけでは守れない

 私が拘っている「消された年金」(保険者(国)の法律の誤った運用・解釈により、5年以上経過で算定の基礎とならないとの理由で、不当に不支給とされた、やむを得ず、裁定請求が5年を超えて遅れた場合の、障害認定日請求による障害基礎年金のこと)について、くどいようだが、本日は、もう少し率直に意見を表明したい。

 今まで、国の行ってきたことは、名古屋高裁の判決理由から考えると、消滅時効に名を借りた、受給権の侵害である。しかも、憲法25条2項の理念に基づく、国民の生活の安定を目的とし、健全な国民生活の維持及び向上に寄与すべき給付の内、特に、障害基礎年金という、ある意味、経済的弱者と言っても過言ではない状況にある者に対する重大な権利を侵害してきたのだ。ある口の悪い社労士は、私の説明に対して、これを「国家的詐欺」という人も居ました。

 これが如何に重要な権利であるかは、上記で分かっていただけたと思いますが、この重要な事実を多くの国民に理解していただかなければならないのです。私が、細々とホームページ等に掲載するとか、障害者の支援交流会に出かけて行って話をしても遅々として広報は進みません。何せ、今現在、受給権者やその支援者は勿論、国の専門官も、社労士も、弁護士も、学者も、未だほんの一部の方しか認識していません。早期に、広く知っていただく必要があります。

 政府が反省し、自ら救済の手を差し伸べるのが理想ですが、これも実現には相当の困難が待ち受けています。第一に、政府がその気になるのに必要以上の時間を要します。仮に救済するとしても、どこまでの対象者を救済すべきかだけでも難しい問題です。単純に、裁定通知から5年以内の受給権者を救済するとした場合、通常の取引や合意であれば、名古屋高裁の考え方は、これで満たすことになるが、この行為が長年行われてきたのは、国による指導であり、教示です。しかも、別の場面では、同じ事実について全く反対の主張をしているのですから、亜流の確信犯とも言える、故意又は重大な過失によるものです。それ以前の切り捨てられた受給権者から異論の出ることは明らかです。中には、既にお亡くなりになってみえる受給権者であった方もいる筈で、国は責任の取りようがない状態に陥っています。

 しかし、今となっては現実の問題として、採り得る範囲の最善の道を探っていくしか方法はありません。従って、政府は最善策の模索にはあらゆる努力を払うべきです。これは密室で行うのではなく、事実関係を公開し、国民的議論をすべき問題です。ところが国は、未だ、自らの不当・違法な行為を違法とは認めず、場当たり的に、正反対となる主張を併存させた状態を平気で繰り返しています。学説や、最高裁、及び社会保険審査会の考え方を無視した上告を進めている場合ではない筈です。ここまで来て、適切な次善の策も採れない国に対し、疑念は広がるばかりです。こんな態度では、年金に対して国民の信頼を回復するのは絵に描いた餅に等しいものとなります。

 そこで私が一番期待しているのが、受給権者のご家族等、いわゆる「支援者」の行為・活動です。受給権者ご自身は、病気や障害と思っていない方もみえますし、情報自体がその障害のために入らない場合もあります。問題の認識のできない方は多く居ます。詰まり、支援者が頑張らないと、このような重要な権利でさえ守られないのです。現職のサラリーマン等の場合は、労災の各種給付、及び健康保険の傷病手当金等との関係で、障害厚生年金の裁定請求が遅れるケースは、先ずないのですが、障害基礎年金については、やむを得ない事情で裁定請求が遅れるケースは多く発生しています。

 私は私なりに、精一杯の広報活動はしていますが、一人でも多くのご支援者の方が、受給権者ご本人と話し合われ、「消された年金」の奪還活動をされることを期待します。これが度重なれば、政府も抜本的改善に向けて動かざるを得なくなります。

 ご支援者の方でこれが出来る場合は、私は精一杯の支援をさせていただきます。場合によっては、支払い催告の代行、及び不服申立て代行も、全国どこからの要請に対しても、喜んで実行させていただきます。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:12| Comment(0) | 1 障害年金
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