悪循環と分かっていても中々改善できないでいることがある。単純な話、すぐ目の前の畑の草取りが、遅くなり、余分な時間と労力を払うというバカなことを繰り返している。分かっていても止められない。どうせ何時かはやらなければならないことなら、適時行えば良いものをどうしてそれができないのか。呆れてしまう。
一個人なら、自業自得で済まされるが、これが国民の生活権にも係る重大な権利の侵害に関して繰り返されると、私は社労士としても、消費生活アドバイザーとしても黙っておれない。
後者については、循環とは言えないが、悪循環に近い愚を何度となく繰り返しているのだ。無理な主張・行為が更に無理な主張・行為を誘い、更に苦しくなる。これの繰り返しだ。以下に、私の愚と、障害年金の消滅時効の運用に関する国の愚を思いつくままに連想したことを言葉にした。
★畑の除草
@ 除草が遅くなる → A 雑草が成長する(大きく、固く) → B 種ができる → C 種が落ちる → D次の芽生えが始まっている → @へ(既に遅い!!)
★民法第158条(成年被後見人と時効の停止)の準用等
@ 通知は形骸化している(自らの上部機関からの通達を勝手に無視、貴方の説明を認めれば、我々が今までやってきたことを全部否定することになる) → A 判例は商法に関するものしかない(実は、少ないが民法に関する判例もあった) → B 民法第158条の適用要件については、後見開始日をもって、「援助が必要な状態」と判断します → C 民法第158条の適用は、成年被後見人でない者には適用されない(適用されなくても準用等は在り得る) → D 同居人がいるので、成年被後見人の申立ても裁定請求もできる筈 → E 自己矛盾に気付かない(又は、気付かない振りをする) → F 高裁での敗訴
★支分権の消滅時効の起算日(法定の支払期月)
@ 裁定は単なる確認行為であるから、裁定の有無、時期にかかわらず、支分権も基本権の発生に準じて順次支払期月が発生している。 → A 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する(民法第166条1項)、権利行使可能日は権利発生日である。→ B この場合も、疾病等個人的事情・事実上の事由は、時効進行上の法律的な障害にならないに該当する → C 国年法第18条3項但書は、「消滅時効により消滅した年金について定めてものではない」 → D 金額が確定していなくても支分権たる年金受給権の消滅時効の進行に消長を来すものではない → E 高裁での敗訴
このまま進めが、国は最高裁でも確実に敗訴となる。何故改めるべきは一刻も早く改めないのか。これは私の推測に過ぎないが、組織の悪いところが影響しているものと思う。多くの関係者で真摯に議論すれば、問題点は自然に明らかになる。
国が、8名の指定代理人(交替しているので実は + α)をもってしても、何の取柄のない一国民に、純粋に法律論で敗訴するのか。しかも高裁においてである。この事実だけをしても、国が無理な主張を繰り返してきたことを証明するに等しい。
何度も繰り返すが、国民の生活権に係る重大な障害年金の受給権をこんなことで奪ってよい筈がない。この侵害は、国の故意、又は重大な過失によるものであるから、一刻も早く、全被害者に国が自主的に救済の手を差し伸べるべきである。
2012年08月18日
悪循環
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:36| Comment(0)
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