2012年08月07日

障害年金無料相談キャンペーンの実施

障害年金無料相談キャンペーン実施 8月17日(金)〜9月25日(火)
 @ 相談内容:時効問題(時効消滅不支給年金の返還請求対策) A 相談方法:事務所面談又はメール、FAX(面談打合せ、又は図解請求はTEL可) B 相談時間:約30分
 緊急レポート   消された障害年金」は内容証明郵便で支払い催告すべし!! 時効で不支給とされた年金は返してもらいましょう!!

 受給権保護は社労士の役割の一つ  名古屋高裁画期的判決!!
※ 以下は中々難解な問題ですが、先ずは、一通り目を通してください。

1 はじめに  
 ここで言う「消された障害年金」とは、やむを得ず裁定請求が5年を超えて遅れた場合の「5年以上経過で消滅時効により支払額の算定の基礎とならない」、として不支給とされた「障害認定日による請求」に基づく障害基礎年金のことです。
 私が成年後見人・法廷代理人として民法第158条1項(未成年又は成年被後見人と時効の停止)を請求根拠に争ってきた約10年遅れの障害認定日請求に基づく「障害基礎年金支給請求事件」の控訴審判決が、平成24年4月20日に名古屋高等裁判所から下されました。その概要(下記 2 事実関係の図解 参照)は、「本件障害基礎年金の5年超経過で消滅時効が完成しているとして不支給とされている年金給付を支払え」、という趣旨のかつて例のない画期的なものでした。
 私は、論争中、より根本的な論点で、国の支分権消滅時効に関する運用・解釈(起算点及び時効停止事由)に誤りのあること(以下「一般論点」という)に気付き、第一審の後半からは、いわば民衆訴訟の気概を持って、こちらの主張に主軸を移し争ってきたものです。詰まり、同様の受給権者は、誰もが遡及支払い請求が可能なのです。

2 事実関係の図解(本来 黒太棒線 部分は、該当者に自主的に救済すべき部分です)

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3 現行の運用・被告・被控訴人の主張(@〜H) 対 原告・控訴人の主張(★) 
 @ 国年法18条3項の各支払期月(権利発生直後の各月)が、消滅時効の起算点となる。 ★ 同条同項但書(その支払期月でない月)が法定の支払期月である。被告の主張は、事実を捻じ曲げた架空の事実(支払期月)を作り上げたものである。A 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する(民法第166条1項)、行使可能日は権利発生日である。 ★ 行使可能日は、裁定通知日である。 B 時効進行上の法律上の障碍とは、権利の内容、属性自体によって権利の行使を不能ならしめる事由をいう。裁定請求は法定必須要件(法16条)で、何時でもしようと思えばできるものだから、権利者の疾病等事実上の障碍による裁定請求の遅れは、法律上の障碍にはならない。 ★ 裁定請求ができない人には法律上の障碍になる。 C 受給権発生要件、支給時期、及び金額が法定(法18条、30条、33条等)されているので、法定の各支払期月が起算点の基準となる。 ★ 障害年金の支給の有無、支給時期、金額は裁定請求時には分からない。これは、正に、債権の効力発生を、将来の成否未定の事実にかからしめる方法に合致しており、停止条件付き債権そのものだ。(本邦初指摘・主張) D 裁定は単なる確認行為であるから、裁定の有無、時期にかかわらず、順次支払期月が発生している。 ★ 障害については、裁定は単なる確認行為ではない。 E 具体的金額が確定していないからといって支分権たる年金受給権の消滅時効の進行に消長を来すものではない。 ★ 具体的請求権である支分権は、金額、支払期月が分からなければ請求も支払いもできない。従って、裁定請求前に本件支分権の支払期月が到来することはない。 F 東京高裁判決(昭和46年7月29日)の事案(国税徴収・納付の消滅時効)は本件と事案を異にする。 ★ 支分権の権利行使面では同じである。 G 法第18条3項但書は、時効消滅した年金の支給時期を定めたものではない。 ★ 本件は、未だ、消滅時効は完成していない。 H 会計法第31条1項により「時効の援用を要せず」、「権利を放棄することができない」、から消滅時効は完成している。 ★ これは、消滅時効が完成してからの問題である。

4 名古屋地裁の判決  
 名古屋地裁は、前項記載の被告の主張を全面的に認め、原告の敗訴となりました。「被告の主張を鑑みると、前記 3の D を観念することができる」、及び「被告主張の前記 3の B から支分権の不行使の状態が、基本権の不行使の状態と継続しており、法律上の障碍に当らない」、等を判決理由としていました。 これには論理の飛躍があります。

5 名古屋高裁の判決
 名古屋高裁は、地裁判決から一転して、控訴人の主張をほぼ全面的に認め、結果、画期的な判決が下されました。この際に明示された判決理由には、次項の最高裁判例を引用しているので、この判決が覆ることはありません。
【名古屋高裁判決理由】
@ 裁定が単なる確認行為にすぎないことを考慮しても、裁定を受けない限り、支分権は、未だ具体化していない A裁定を受けていないことは、支分権の消滅時効との関係で、法律上の障碍に当たり、時効の進行の妨げになる。 B 本件不支給部分についての消滅時効の起算点は、本件裁定が控訴人に通知された時点である。
 
6 名古屋高裁と同様の考え方を説示した最高裁判例、社会保険審査会裁決
★ 本村年金訴訟・上告審 (最判 平成 7.11.7)判例 参照
★ 社会保険審査会裁決:このような実効性の希薄な年金受給権について、裁定を経ない状態のままで、法令上の支給月の到来により個々の支分権まで発生するとするのは、事柄の実体から乖離した観念操作の嫌いがあり、容易に首肯することはできない。 月刊社労士2009.4号(3件の照会あり) 参照
 
7 緊急を要する措置
 私は、上記6の事実を名古屋高裁判決後に知りました。この内容を考えると保険者(国)の「上告受理申立書」の提出は非常に残念なことですが、この高裁判決は、未だ確定していません。しかし、この間にも既受給者の皆様の不支給とされた支分権の消滅時効は、刻々と進行しています。裁定から5年を超えると、例えば、10年分ですと約800万円と高額ですが、今度は一瞬にして全部消えてしまいます。支給原資等の問題から国が自主的に救済することは余り期待できません。                                              以上



posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 21:29| Comment(0) | 5 広報
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