2012年07月14日

当事務所のオンリーワン

 開業約9カ月の反省と、宣伝を兼ねて、当事務所のオンリーワンを探ってみます。

 その前に先ず、当事務所の目指すものについて触れます。それは、文字どおり一口で言えば、「顧問先の労働生産性の向上の実現」、です。その実現方法は、色々あります。その会社のステージ、経営者の想い、業種、風土等によって変わってきますが、「従業員は、会社最大のステークホルダーである」、というベースの考え方は、不変のものであると私は考えます。

※ 究極目的  →  労働生産性の向上の実現

 次に当事務所のオンリーワンですが、他の事務所では真似のできない特技に絞って述べます。

 時系列的には、先ず、「就業規則の全面改正」、です。新規作成は、比較的どこの事務所でも無難にできますが、上記のように会社を良くして行くための全面改正は簡単なものではありません。従来の規程(一つ一つの規定を含む)を理解して、どこがどうして拙いのか、これをどのようにすれば、なぜ良くなるのかを、時には意見交換を交えて改正作業を進めます。改正作業の過程においても会社を良くしていく要素を加えていきます。過程が良ければ結果は自然についてきます。結果は管理できないのです。過程を管理するには、不具合の原因を直視する「的確な診断」と、実現可能な「近い目標」を定めることが重要です。ここでは、当事務所代表の色々な職場での経験が活かされるので、会社の実態にフィットした具体的な内容に変えていきます。
 また、内容によっては、「就業規則による一方的不利益変更」、に該当しないか等の法律的な問題にも直面しますが、ここでも、長年の企業法務の経験が役立ちます。

※ 真似のできない出来栄え
1 就業規則(関連規程込み)の全面改正
 新規作成は比較的簡単 実態把握 経営者・従業員の納得 創造的問題解決 分かり易く具体的な文章表現

 次に、私の最も得意とする分野です。従業員のヤル気の醸成であり、教育・訓練の側面です。私は、消費生活アドバイザーですので、常に、消費者と企業のパイプ役という視点を持っています。この面では、NACS(公益社団法人日本消費生活アドバイザー、コンサルタント協会)に所属して、専門知識の維持向上に研鑽を積んでいますので、消費者から見た、会社の従業員のあり方については、誰もが真似することができない洞察力、質問力、先見性を発揮して指導・育成できます。
 この側面が、労務管理上一番よく現れる現象は、次の表現になります。

2 トラブル予防・トラブル解決(従業員、労組、消費者)
 従業員は会社の最大のステークホルダー 2つのCS が会社を良くする(Customer Satisfaction、Creative Solution)
 視点を変えれば180°好転する
 最適の教育・訓練方法の選択、実行
 リスク回避体制の確立

 最後の3番目には、個人様へのサービスについて記述します。私は、色々な事情で、社労士になる前から、細々と障害者支援の活動をしてきました。全国には、多くの障害者がみえるのですが、私が社労士として力を入れているのは、本来なら支給されるべき障害基礎年金が支給されていない場合の支援です。障害厚生年金については、健康保険の傷病手当金との併給調整との問題もあり、裁定請求の遅れの問題はほとんどないと思いますが、障害基礎年金では、障害の性質の問題、及び情報不足の問題等があり、遅れて裁定請求される場合がしばしばあります。年金事務所の対応は、随分良くなりましたが、問題が無い訳ではありません。これにも、制度自体、書類の内容等色々な問題があります。私の出番は、裁定請求自体で、受給し易く(請求が通り易く)することと、受給されても、不法に時効完成を理由に不支給とされないように請求することです。この両面で、請求が認められなければ、受給権者の意向に沿って、不服申立てをすることを含みます。
 後者で述べた時効に関しては、障害年金について、未だ最高裁の支持は得ていません(老齢については同様内容の判例あり)が、ものの道理からして、私や名古屋高裁の考え方が、最高裁においてもお認めいただけるものと考えています。簡潔に述べれば、下記3の内容です。

3 障害年金裁定請求代行 不服申立申立代行
 根本を違えない的確な申請、申立て 消滅時効の起算日の誤った運用を指摘し、一般論点でも高裁で国に完全勝訴した問題発見力、総合的能力(洞察力、質問力、及び先見性の結合)
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 15:22| Comment(0) | 5 広報
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