2012年04月28日

「遂に出た画期的判決」に対する反響

 先週の記事、「遂に出た画期的判決」、については、色々な人から色々なご意見をいただいています。誠に有り難い事です。

 大阪のある社労士の方には、私が一般の方にも分かり易いように記事を変更した部分に対して、賛同をいただけた旨メールをいただきました。社労士関係の関連記事には常に網を張ってみえ、キーワード検索で見付けたそうです。職務に対する姿勢がいいですね。私も見習いたく思いました。

 折角ですので、以下にこの部分を引用させていただき、本日のブログはこれをもって終りとさせていただきます。

 「なお、今回、追記されましたブログのご意見についてですが、全面的に仰る通りだと思います。老齢年金は基本的に支給開始年齢に達する誕生日の3カ月前に請求用紙が届きますし、300月未満の方にも、他にカラ期間等が無いかどうか確認するようハガキが届きますので、「知らなかった」は通りません。遺族年金についても、本来、受給者死亡時点での届出が義務付けられており、その際に未支給年金と遺族年金の案内が有りますので、これもまた「知らなかった」は通りません(届出せずに「知らなかった」は、なお通らないと思います)。

障害年金についても、例えば糖尿病から人工透析となる、等の事後重症のケースでは、今回の判決の様な考え方が適するとは思えませんし、認定日請求であっても、例えば人工関節を入れる等の明確な身体症状が有り、本人が障害手帳を申請する等の明確な自覚が有った場合は、別の判断となる可能性も高いのではないかと思います。
一方で、メンタルヘルス関係については、ご本人・ご家族の自覚が無いケースも多く、更に、担当医師が制度に無関心な場合には、勝手に「該当しない」旨を判断されていることも多いようですので、今回の判決に該当してくるケースも有るのではないかと思います。

今回、事例を追加いただきましたブログ記事は、読み込めば読み込むほど勉強になる判決ですので、ぜひ、もっと多くの方に知って頂きたいと思います。」

posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 23:26| Comment(0) | 1 障害年金
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