社会保険労務士が扱う、120余の「労働社会保険諸法令」の中にないものですが、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(昭和25年5月1日法律第123号)があります。国民年金法の障害基礎年金とは、法の目的が違い、こちらは、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としていますが、精神障害者に手帳が交付されるようになったのが、平成7年法律第94号で、第45条等が追加されてからと聴くから驚きです。
国民年金法は、上記の法律より約9年も遅れて、昭和34年4月16日法律第141号により交付されていますが、こちらは、精神障害者に障害基礎年金を給付するようになったのは、昭和39年8月1日(国民年金法の一部を改正する法律、昭和39年5月30日法律第87号)と、前者と比べて約31年も前に、法律が公布されてからでは、約5年後に精神障害者を対象としています。
片や5年後、同じ省で管轄する法律で、片や45年後の修正です。この違いが何に基づいているのか、私にはいくら考えても全く分かりません。残念ながら、私の結論は、「縦割り行政の弊害」というものです。いつにか、本庁の主管部署に理由をお聴きしてみようとは思っていますが、なるほど、と納得のいく回答をいただきたいものです。
法律が社会の実態に間に合うようには整備されていない面は色々ありますが、このような極端な事実を目の当たりにして、我が国は本当に先進国なのかと落胆しています。勿論、どの国に行っても同じようなことがあるのでしょうが、物事を横断的に見られる上司、指導者の必要性を痛感しています。
2012年03月24日
縦割り行政の弊害
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 21:57| Comment(0)
| 2 所掌範囲
この記事へのコメント
コメントを書く