2011年12月19日

ホームページの効用

 一昨日、NTT時代の若い頃の仲間が集まりました。一人が、私のホームページの更新状況を定期的に見ていると言うではないですか。アップ時に、覗いてくれるよう案内ハガキは出しましたが、継続的に見ていてくれたとは思ってもいなかったので、嬉しく思いました。

 また、障害年金の消滅時効の起算日に関する画期的判決の期待に関しても、多くの人から激励をいただき、励まされています。我が国の民事裁判は、弁論主義を採っており、裁判所は、当事者の提出していない事実、及び証拠を判決の基礎として使えないのです。当事者は主張しないと、例え正しい人でも負けるのです。従って、当たり前のことでも主張しておかないと裁判は負けます。多分、私が原審で負けたのは、当たり前のことに反論せず、主張してない部分があったものと思っています。主張・立証の自己責任が原則なのです。被告の誤った主張に迷わされた部分はありますが、重要な部分で主張が足りなかったと反省しています。私の主張責任が果たせなかったのが敗因です。

 主張している内容自体は、合理的な理由があると思っているので、控訴審では厳しく攻めて逆転勝訴を目指します。社労士会のある研修会で、この問題を事前提出の質問票で提出した私は、現場第一線の管理者である某年金事務所のお客様相談室長に、「これは大変厳しい質問です」、「私見では、私も今の扱いはおかしいと思う」、及び「質問者の趣旨は良く理解できる」等のコメントをいただいています。この講師は東海北陸厚生局にも問題をぶつけてみたとのことで、中々勇気のある豪傑だと感じました。回答は、芳しいものではなかったようで、「もし、このような事件を担当した社労士の先生がおみえになれば、最高裁まで争って勝訴してください。そうでなければ中々変わらない」、と笑いをとってみえました。

 しかし、沢山の相談を受けている現場の責任者がそのように考えているということが分かり、私も頑張らなければと、決意を新たにしました。


posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 19:22| Comment(0) | 6 IT
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