2011年12月10日

停止条件付き債権

 先日、11月26日のブログに、「障害基礎年金消滅時効の起算日の適正化」のタイトルで、現在の保険者の運用方法の不合理な点を指摘しましたが、本日社労士仲間の忘年会に参加して、障害年金にお詳しい先輩社労士からもその旨の意見をいただきました。例えば、精神科の医師の先生方の中には、「それはおかしい」、と即答される先生も多くおみえになります。私は、本件に関する第1審で負けてしまったばかりですが、諦めてはいません。障害年金の支分権 [ 基本権に基づき具体的に月単位(実際には偶数月の隔月)で支払われる年金の請求権 ] の、法律的な性質は、停止条件付き債権なのです。現在の運用は、これを停止条件が成就されないうちに、消滅時効が進行し、完成してしまうのです。実社会で、障害者の生活に大きく影響を与える公的年金でそのような不合理なことがあってよい筈がありません。第1審では上手く説明できませんでしたが、本件は控訴してありますので、控訴審では悔いのないように全力を尽くしたいと思っています。この考え方に対し、各方面の方たちに、色々な意見をいただきたく思っています。

 勿論、賛同をできかねる旨のご意見も歓迎ですので、投稿くださるようお願い申し上げます。


posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 22:40| Comment(0) | 1 障害年金
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