2023年07月01日

期待が大き過ぎた大阪地裁の判決理由


同じ 裁定前の 未だ 具体化しておらず 権利行使できない年金支分権について 時の 経過・進行が あるのかないのかと いう基本的問題について いわゆる支払期説(過去分の支分権についても暦どおりの偶数月の支払期月に時効が進行するとする説)が不合理であることを国に痛みを伴う逆説的な主張で試みたが 重要な争点につき 理由を欠くコピペ判決を出され大阪地裁には 失望している

この大きな争点というのが 法の定める支払期月について 年金法本文 所定の 偶数月の支払期月になるのか ただし書 が適用になり 過去分の支分権については 裁定のあった 月の 翌月になるのかの 点である

判決の 正否は別として この論点(ただし書適用の正否)が最も大きな争点であるので 裁判所としては これに 判決理由を つけることが 求められているのであるが 一言も触れないで 判決が出されているのである

大学者の著書である 国民年金法 全訂社会保険法2 においては 受給権者の 事情による 裁定請求遅れについても ただし書が 適用になる旨の 記載があり 原告は正しい 主張をしているのであるが 大阪地裁は これに一言も触れずに 判決を下した

この文献は 国側も 度々 証拠として提出しているものであり 権威あるものであるので 裁判所として これを否定することが難しく 避けて通ったものと思われる

しかし 行政訴訟とはいうものの 裁判所は国の味方ではないのであるから 公正な判断をしなければならないところ 明らかに 絶大な国家権力を持つ 行政の味方をした 判決であり 全く納得がいかない

上記で述べたように 訴訟の目的が目的であるので 裁定前に具体化していない 支分権は 履行遅滞に 陥らない旨の 結論自体は 間違いではないので文句は付けないが 政府の有権解釈が いわゆる 支払期説を採っているのであれば これに従って支払う必要があるという結論になり これを否定するのであれば 消滅時効についても 成立していないこととなる

裁定前の 未だ 具体化していない 支分権については 権利行使できないのであるから 時効 消滅する はずがないのであるが この両方について 行政に有利な判決をしたところが問題である

「統合して解する必然性はない」などという論理は 時の経過・進行というテーマであるので 自然の摂理に反しており 論理が 整合していない

どちらか一方になるはずであるが 屁理屈をつけた 矛盾した判決には 徹底的に 対抗していく必要がある
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:13| Comment(1) | 1 障害年金
この記事へのコメント
「統合して解する必然性はない」としたら、権力者が法を恣意的に用いることを許すことになりませんか?だとしたら、言語道断の判決のような気がします。
Posted by 小嶌俊志 at 2023年07月02日 22:25
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