以前にもブログで紹介しているが 井原毅士生様の事件で 既に支払われている 5年間遡及支給分について 遅延損害金を請求している
これは本来の考え方ではないが 国の解釈運用を 逆手に取った主張である 国がそこまで言うならそうしましょう ということである
端的に言うと これに対して 国は裁定前の 具体的債権となっていない 年金について 遅延損害金を 支払う必要はないと答弁書では主張した
よく平気でそんなことが 主張できるもんだと 不思議で仕方がない
国は消滅時効については 裁定前の 具体化していない 支分権を 時効消滅させている
この債権こそ 会計法が適用になる時期のものであるので 時効消滅には 継続5年間の 権利不行使が必要であるが それがないのに時効消滅させているのである
同じ次元の問題であるが 国は事柄が異なるという
異なる理由として44号判決で 条件(理由)とされている 3つの条件 及び 受給権者の意思で 除去できる 障害は法律上の障害ではないことを上げている
これらの理由については 障害年金では 成り立たないことは くどいほど述べている
しかも 令和4年8月3日の 吉田はるみ衆議院議員の質問主意書では 老齢年金が 繰り上げ支給された場合の 一括受給について 過去の年度に遡って 収入があったとみなされることは 分かりにくく 納得度に欠けるので 一括収入を受けた時の 収入として 取扱うべきではないか と質問しているが 岸田内閣総理大臣は いわゆる支払期説に基づいた答弁をして これを否定している
しかも 令和5年4月以降も その取扱いに変更のない旨 念押ししているのである
国は 原告の主張は 独自の見解であると主張するが 正に 同じことを言っている 岸田総理に対して 独自の見解と言っているに等しい
この消滅時効の取扱いについて 現在の運用解釈が 誤っているのは明らかであるが もっといけないのは 場面によって 自己の都合のよいように 恣意的に解釈することである
国は 公的年金の 管掌者 保険者である立場として 恥ずかしくない運用をしていただきたい
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