2023年01月21日

年金法の誤解釈・誤運用は 法治国家として 許されない重大事


公的年金の管掌者・保険者は国である

国年法や厚年法の 運用について 支分権の消滅時効については 論理上明らかに誤った 解釈 がされている

この誤解釈の悪影響は大きなもので 年金法の趣旨からは 許されないものであるが 国もほとんどの裁判所も 屁理屈をつけて これが正しい運用であるとしている

この運用には 主に4つの 説明のつかないところがあるが ほとんどの裁判所までがこれを誤りとしていない

具体的には 内簡に基づく5年間支給制限 である

この誤解釈は 独立した権利である基本権と支分権を 混同したことにより 行われている

具体的な 法律の解釈でいうと 究極のところ 支払期月の 解釈誤りである

これが解釈誤りであることは 簡単に証明できるが 行政や 司法の 専門家は この過ちを認めていない

これが 誤りであることは 国が主張する 支払期月に基づけば 初回支払から 常に履行遅滞に陥っていたことになる

国が保険者である 公的年金において 年金法が 当初から遅延して支払うことなど 予定していないことは 明らかである

現実に 無数にある 5年間遡及支払のケースで 国は 遅延損害金を 一切支払っていない

このような明快な誤りについても 厳粛な場所である 裁判所においても この過ちが 認定されていないのである

真面目に 法と良心のみに基づき判断している 裁判官がいる一方 恥ずかしくなるような 屁理屈を 公にしている裁判官がほとんどなのである

苛立たしことではあるが これが 近代的 法治国家 といわれている 我が国の司法の現状である

posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:29| Comment(0) | 1 障害年金
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