昨日 大阪地裁 第2民事部から 井原毅士生原様分の訴訟救助の申立てに対する 却下決定 を受けた
半ば予想はしていたが やはりという感じである
却下理由については 想定内のものであり 実質的当事者訴訟としての 厚生年金請求事件と 行政処分の取消事件を 同一の訴訟と判断したこと 及び わかりもしないのに 経済的に 窮状にないという理由である
これは極めて理不尽であるが これを乗り越えて不合理を追及する必要がある
これに対する対処は かねてから 予定していた 既に受給済みの 5年間遡及分に対する 遅延損害金の請求である
幸いに 今まで 長い年月を要しているが 全ての場合で 5年以内には 時効の中断をしており その都度 時効の起算が クリアしているので 継続 5年間の権利不行使は一度もないのでその請求ができるのである
具体的には 本文所定の各支払期月の翌月の初日から 支払済みまでの 期間に対する 年5%の割合による 遅延損害金の請求である
被告及びほとんどの裁判所は 正しい支払期月は 年金法所定の各支払期月であると 主張するので それに従って請求するのである
これは 予備的請求として予定していたものであるが 却下の決定に 即した対応として 今回はこれを 主請求としたものである
手続き的には 訴状訂正申立書により 従来の訴状を 今回提出の 訂正済み訴状 に 請求の趣旨を 全面的に 替えるものである
これによれば 支払済みまでの 日数が 分からないので 訴訟物の価額は算出できず 訴訟物の価格は160万円とみなされ その印紙代は 18000円であるのでなんとか支払いはできる
従来の 89000円と比べると 格段に安くなる
大阪地裁はこれに対しても 色々理由をつけて 棄却してくるものと思われるが そうするためには 被告及び 裁判所自らが 正しい支払期月としている年金法本文の定める 各支払期月を 否定する必要があり 屁理屈に屁理屈を重ねる 結果になるものと思われる
行政訴訟とは言うものの 日本の司法はこれで良いはずがない
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