2022年12月24日

訴訟救助に対する被告国からの意見書の提出


大阪府堺市の井原毅士生様は 障害年金の支分権の取扱いについて長年関係機関等に対して 改善を求めてみえた方である

多分これが最後の裁判上の請求となると思うが 現在 社会保険審査会の棄却裁決に対して 異議があり 行政処分の 取消訴訟を提訴してみえる

以前にも紹介したことがあるが これに対して 私は 全面的に支援している

訴状の提出日に 私は 収入印紙と 予納郵券を 持参するよう 依頼してあったが たまたまご本人は 訴状のみを提出された

これに対して裁判所は 当日の受付日付印を押印し訴状を受理した

その時の 担当者とご本人のやり取りから 私は 井原さんの場合は 訴訟救助の申立てに該当すると確信し その手続きを取った

ところが 被告は この手続きについて 勝てる見込みもないし 訴訟救助に値する 経済的窮状にない旨の 意見書を提出してきた

しかも 後者については 証拠もなく 勝手な推測に基づいている

無責任にもほどがあり 言ってみれば 裁判を受ける権利を妨害しているようなものである

この意見書には 私のホームページ及びブログの記事を 疎乙号証として 提出しているのである

私としては 本案以外に この争いの争点について 裁判所に対しても 理解を深めていただく 良い機会になったので 結果としては有難いことであるが この国の姿勢に対しては 怒りを覚える

以前も 九州厚生局社会保険審査官が私のブログを詳細に調べていることが判明したことがあるが 今回は被告国がこれを行っていることが明らかになった

データを見ると 特定の者が 膨大な資料について 調査した痕跡が見られ 今回と類似したことが行われていることは推測していたが 被告国がこれを行っているという確証はなかった

これを逆に言えば 被告は必死でもがいていることになり 意味のない 抵抗をしているということになる

井原さんが 厚生労働省年金局と 今まで行なってきたやり取りでは 不合理を改善してもらうことであり 年金局の担当者も これについては 合理性があれば 改善する姿勢を示しており  関係者で勉強会までしているという回答をしているのだから 今回の訴訟代理人の姿勢は これと真っ向から 対峙するものである

国も裁判所も気づいていないようであるが 令和2年4月1日に 行われた法改正 は年金法の趣旨 及び目的 に反し 違法と思われるので 千思万考を重ねて 特別の行政措置との 関係に配慮した 正しい法改正を 再度行なっていただきたいものである
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:11| Comment(0) | 1 障害年金
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