2022年12月03日

公的年金時効問題 予備的請求を実施


現在 大阪地裁での 障害厚生年金 支分権消滅時効の訴訟で 被告国の主張の矛盾や 不合理について求釈明を行うとともに もっと分かり易くするため 予備的請求を 実施する予定である

端的に言うと 被告国の主張は本来 ありえない 主張である

遡及請求が 認められた場合の 5年間遡及分の 初回の支払いについては 本来 厚生年金法第36条 3項 ただし書 が適用されるところ 被告国は 同条3項 本文所定の各支払期月が正しい支払期月であると主張する

理由は割愛するが 主に4つの理由から そんなことはありえないのであるが それが誤りであることを 明確にするため 今回は予備的請求をすることにした

予備的請求というのは 主請求が 認められなかった場合に 予備的に請求する内容であり 本件について 具体的にいえば 主請求が 認められなかった場合は 国が主張する 各支払期月の翌月の初日から その支払いの前日までに ついて 遅延損害金を請求するのである

この予備的請求は 主請求とは 真逆の根拠に基づくものであるが ほとんどの裁判所が 屁理屈をつけて 主請求を棄却しているのであるから これに抗議するため あえて 真逆の主張に 基づき 請求するのである

被告国の主張に従えば どのようになるかを 分かり易くするためである

この訴訟については 訴訟物の額は 約2200万円 と大きく 期間が長いので 5年間分 を計算すると数百万円になる

一般的に言えば 請求期間は 最高5年間分から 最低1カ月分又は2カ月分となるが 本件では最高20年10カ月間分から 最低4年11カ月分となる

このおかしな国の主張に 裁判所までが 味方するような 判決がほとんどであるので 意地悪なようであるか このような戦術を用いる

このような 予備的請求 が 認められるとは思っていないが 仮に認められてしまえば 私が受任して今まで 争ってきた 何十件という事件について 未だ消滅時効は 成立していないので 相当長期間になることもあり 嫌がらせ効果は大きいので その請求を決意している
タグ:予備的請求
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:53| Comment(0) | 1 障害年金
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