2022年10月01日

訴訟救助の申立て


ある意味 障害年金支分権消滅時効の問題については 私よりも先輩に当る 井原毅士生様の 事件について 以前最高裁まで争っているので これで終わりかと思っていたところ 処分取消しの 再審査請求が 社会保険審査会において 受理されたことに 契機を見出し 審査会では 結果 棄却されたのであるが ご本人の たっての希望で 処分一部取消しを請求し 裁判のやり直しをすることとなった

この方は 郷原総合コンプライアンス法律事務所に 第一審を 委任したので その時の着手金が 約120万もかかっている

この方は 裁定通知書を受理した当初から 関係すると思われる あらゆる機関等に対して 質問したり抗議をしたりしてみえる信念のある方であるので 私も 共感をもって 今回のやり直し裁判については 勝てた時だけ 遡及して 着手金等を頂くことにした

訴訟物(訴額)が高額であるので 裁判所の手数料にあたる収入印紙代だけでも 第一審で 89000円 を必要とする 高裁においては その1.5倍 最高裁においては 2倍の 手数料を納める必要がある

不安が多いのか 提訴日を大安と希望する人が多いので 9月23日(金)で 書類が作ってあったのだが ご本人が あらかじめ 大阪地方裁判所に 電話で確認したところ 堅い方が出られたのか 書類の作成日と同じ日に 提出してくれと言われたようである(被告国は これを遵守している)

通常 前後にずれても受付け印を押印し 裁判所が これを受理日とするので 書類の作成日は 少しくらいずれいても 何の問題もなく進むのであるが 今回の裁判所の回答は違っていた

当日 井原さんが 裁判所に持参したところ 収入印紙と予納郵券を持参するよう 打ち合わせ済みであったのだが たまたま 井原様は それらを しなかった

裁判所の 祝日の担当者は 収入印紙代等については後日 取扱うこととして 当日の受付日付印を 訴状の控えに押してくれた

現場から電話があり 私も代わって電話に出たのであるが この時 裁判所の 担当者の話から 当初頭に無かった 訴訟救助の申立てを思いついたのである

裁判をする権利と 資産のない方等が 裁判をする機会を 逸しないように 考えた末の施策と思われるが 収入も少なく 資産もないような所帯の原告は 民事訴訟法第82条の1項に基づき 訴訟救助の申立てができるのである

これには 勝訴の見込みを疎明する必要があるが 証明までは不要で疎明で足りるので これを通す自信は 私にはある

井原様は 祝日でなかったら 近くの郵便局で買ってきて納めていたかもしれない

偶然から このようなラッキーに遭遇したわけだが 最高裁は 無理としても 高裁までは 訴訟救助の 申立てで 進めていけるような感じだ

無償の受任とはいえ 私の主張内容は この件に関しては 全国どこの優秀な弁護士の主張よりも 劣っているとは 思えない

本件に関しては 最後の最後の 争いとなるので 担当裁判官が 原告の勝訴を出し易いような主張を 細心の注意をもって 現実する


posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:01| Comment(0) | 1 障害年金
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